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最終更新日:2022/12/9

インボイス制度で売上1,000万円以下の個人事業主はどうなる?

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

インボイス制度で売上1,000万円以下の個人事業主はどうなる?

この記事でわかること

  • 売上1000万円以下の個人事業主がインボイス制度で受ける影響がわかる
  • 売上1000万円以下の個人事業主のインボイス制度への対処法がわかる
  • インボイス制度開始前にどのような準備をしておくといいのかわかる

2023年10月1日から、インボイス制度が開始されることが決まっています。

インボイス制度が始まると、消費税の計算方法や書類の保管に関して、これまでとは異なるルールが設けられます。

ただ、消費税の課税事業者だけでなく、売上1000万円以下の個人事業主にも影響が及ぶことに注意が必要です。

具体的にどのような影響があるのか、そしてどのように対処する必要があるのか、解説していきます。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を計算する際に、売り手の事業者が発行した適格請求書(インボイス)が必要となる制度です。

事業者が消費税の納税額を計算する際には、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を控除して計算します。

仕入にかかる消費税は、これまでも請求書や領収書などを保管しておく必要がありました。

これが、インボイス制度の開始により、適格請求書と呼ばれる書類が必要になります。

適格請求書を発行できる事業者は、事前に税務署で登録した事業者に限られます。

また、この登録を行う事業者はすべて、消費税の課税事業者にならなければなりません。

インボイス制度が売上1000万円以下の個人事業主に与える影響

売上が1000万円以下の個人事業主は、消費税の納税義務が免除されており、ほとんどの人が免税事業者となっています。

このこと自体は、インボイス制度が開始されても変わりありません。

しかし、消費税を納めていない事業者ほど、インボイス制度による影響が大きくなる可能性があります

どのような影響があるのか、その具体的な内容について確認しておきましょう。

売上が減少する

免税事業者としてインボイス制度を迎えたとしても、消費税の納税義務が発生するわけではありません。

しかし、免税事業者のままでは売上が減少する可能性があります

それは、売上を計上する際に、適格請求書を発行することができないためです。

免税事業者は適格請求書を発行できないため、購入した事業者は仕入税額控除を計算することができなくなります。

仕入税額控除が適用できなくなると、購入した事業者は消費税の納税額が増えてしまいます。

そこで、同じものを同額で購入できるのであれば、免税事業者ではなく課税事業者から購入しようということになります。

そのため、特に事業者との取引が多い場合、売上が減少する可能性があります。

課税事業者になって納税額が増える

免税事業者のままでは売上が減少してしまうため、課税事業者になる選択肢もあります。

課税事業者となり、適格請求書発行事業者となれば、取引先が消費税の計算上不利になることはありません

ただ、課税事業者になることで、これまで必要のなかった消費税の負担が発生することとなります。

売上時に預かった消費税から、仕入時に支払った消費税を差し引いて、消費税の納税額を計算します。

これまでゼロだった消費税の納税額が、年間数十万円発生することとなるため、大きな負担になるでしょう。

インボイス制度に売上1000万円以下の個人事業主が対応する方法

インボイス制度に売上1000万円以下の個人事業主が対応する方法

インボイス制度が始まることで、売上1000万円以下の個人事業主はどのような対応が求められるのでしようか。

課税事業者になるか免税事業者のままでいくかにより、その対応は大きく変わるので、確認していきます。

課税事業者になる場合

インボイス制度の開始に合わせて課税事業者となり、適格請求書発行事業者になる場合、まずは適格請求書発行事業者の登録申請を行います

この申請を行うと、税務署から適格請求書発行事業者登録番号が通知されます。

事前に、取引先から適格請求書発行事業者になったかどうかを確認され、この時に登録番号を教えてほしいと言われることがあります。

登録番号は適格請求書に記載されるものであり、また国税庁のホームページで公表されるものでもあります。

そのため、求めに応じて登録番号を取引先に教えても問題はありません。

また、課税事業者になる場合は、インボイス制度開始後に適格請求書を発行できるような準備が必要です

適格請求書への記載事項を確認し、システムから出力できるような対応が求められます。

発行する請求書が少ない場合には、手書きで対応することもあるかもしれませんが、この場合も記載方法を確認しておきましょう。

免税事業者になる場合

売上先が消費者である場合、購入した人が消費税を計算し、仕入税額控除を受けることはありません。

そのため、免税事業者のままであったとしても、そのことで売上先が不利益を受けることはないでしょう。

ただし、売上先が事業者の場合、免税事業者からの仕入れから仕入税額控除の計算ができなくなります

そのため、売上先の事業者が納付すべき消費税の額が大きくなり、不利益を被ることとなります。

免税事業者を選択することについては、主要な取引先に対して説明しておくといいでしょう。

事前に説明した時に、課税事業者になってほしいという要望を受けることも考えられます。

その時は、改めて課税事業者になるか、免税事業者になるかを慎重に検討するようにしましょう。

インボイス制度に向けて個人事業主が準備すべきこと

インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者となった個人事業主は、新しいルールに従って業務を進めなければなりません。

インボイス制度が始まる前にどのような準備ができるのか、ご紹介していきます。

適格請求書発行事業者の申請を行う

インボイス制度開始後に適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。

適格請求書発行事業者の登録をするには、管轄の税務署に対して申請書を持参または郵送する必要があります

また、電子申告を利用して申請書を提出することもできます

適格請求書発行事業者に登録されると、税務署から適格請求書発行事業者登録番号が付与されます。

個人事業主の場合、適格請求書発行事業者登録番号は「T+13桁の番号」とされています。

この番号は、適格請求書を作成する際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。

適格請求書を作成できるようにする

インボイス制度で最も重要なことは、売上を計上した際に適格請求書を売上先に交付することです。

売上先の事業者は、この適格請求書を受け取ることではじめて、消費税の仕入税額控除の適用を受けられる仕組みになっています。

適格請求書には、これまで作成してきた請求書とは記載内容に違いがあります。

具体的な記載事項は以下のとおりです。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目がある場合はその旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等

適格請求書には、これらをすべて記載しなければなりません。

請求システムを利用して請求書を発行している場合は、そのシステムの改修や入れ替えが必要になります。

あらかじめ準備しておかなければ、インボイス制度の開始に間に合わないことも考えられるため、注意しましょう。

簡易課税制度の利用を検討する

インボイス制度の導入を機に課税事業者となる場合、自身が納付する消費税の計算にも注意が必要です。

納税額が増えることで、資金繰りに影響が出る可能性もあるため、税額をシミュレーションしておきましょう。

この時、年間の売上高が5000万円に満たない事業者については、簡易課税制度を利用することができます。

簡易課税制度とは、売上高にかかる消費税額を求めた上で、業種ごとに定められたみなし仕入率を控除し、差額を納付する計算方法です。

仕入にかかる書類の保管が必要なく、納税額が抑えられる場合があるので、事前に適用を検討しましょう。

まとめ

売上が1000万円以下の事業者は、これまで消費税の納税義務はありませんでした。

しかし、免税事業者が消費税を受け取ることで益税が発生し、そのことが問題視された結果、インボイス制度が導入されることとなりました。

免税事業者は、インボイス制度が始まると様々な形で影響を受けることになります。

あらかじめインボイス制度への対応を進めておき、売上高の減少を最小限に食い止めるようにしましょう。

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