最終更新日:2022/11/18
インボイス制度が免税事業者に与える影響とは【対応方法も解説】
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori
この記事でわかること
- 新しく始まるインボイス制度とはどのような制度かわかる
- インボイス制度が始まると免税事業者に影響があることがわかる
- 免税事業者がインボイス制度にあわせて何をすべきかわかる
事業者は、売上のうち預かった消費税から仕入れなどの際に支払った消費税を差し引いて、消費税を納税しています。
しかし、課税売上高が1,000万円未満の事業者については消費税の納税義務はなく、免税事業者となっています。
ただ、2023年10月1日から新たに始まるインボイス制度のもとでは、免税事業者が大きく影響を受けることとなります。
どのような影響があるのか、そしてどのような対応が必要となるのか、解説していきます。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」と呼ばれる消費税に関する制度です。
これまでの制度とはどのような点が異なるのか、その内容を確認していきます。
適格請求書を保存しなければならない
インボイス制度が導入される前においても、消費税の仕入れに関する金額を計算するために、請求書や領収書を保存する必要がありました。
しかし、インボイス制度が導入されると、仕入れにかかる消費税額を計算するために、適格請求書を保存しなければなりません。
法律に定める要件を満たさない請求書を保管していても、仕入れにかかる消費税額を認識することはできません。
仕入れにかかる消費税額が計上できないと、税務署に納付すべき消費税額はとても大きな金額になってしまいます。
消費税の納税を適切に行うために、適格請求書を保存しておく必要が出てきます。
適格請求書を発行しなければならない
事業者として売上を計上した際に、その相手方が事業者である場合、相手の事業者は仕入れにかかる消費税を認識し、実際に自分が支払った消費税を確認しなくてはなりません
この時、相手方が仕入れにかかる消費税額を計上するには、適格請求書が必要です。
そして、この場合に適格請求書を作成するのは、売上を計上した事業者となります。
そのため、売上を計上する際には適格請求書を発行しなければなりません。
もし適格請求書を発行できないと、仕入れとの差額が分からない相手方の事業者が多額の消費税を納税しなければならなくなります。
こうなると適格請求書を発行できない事業者とは、取引しない事業者が現れる可能性も出てきます。
インボイス制度が免税事業者に与える影響
インボイス制度により、すべての事業者に何らかの影響があることはおわかりいただけたでしょうか。
ところで、免税事業者は消費税を納税していないため、インボイス制度による影響を受けないのでしょうか。
実はその逆で、免税事業者の方がインボイス制度の導入に伴う影響を大きく受ける可能性があります。
実際にどのような影響が考えられるのか、確認していきましょう。
これまでの取引が維持できない
免税事業者がインボイス制度導入後も免税事業者のままである場合、その免税事業者から仕入れを行っても消費税は認識できません。
これに伴い、取引先はこの取引にかかる消費税を全額支払うこととなります。
免税事業者から仕入れを多く行っている事業者は、消費税の納税額が大きくなり、その負担が重くのしかかることとなります。
そこで、同じ商品を購入できる、あるいは同じサービスが提供される課税事業者との取引を選択する事業者が現れます。
その結果、免税事業者の中には、それまでの得意先からの受注が大幅に減少してしまうことも考えられます。
課税事業者になることで利益が減る
インボイス制度導入後に適格請求書を発行するには、消費税の課税事業者になるしかありません。
取引先との関係を継続するため、売上高が1,000万円未満であっても課税事業者になる事業者が増えるでしょう。
消費税の課税事業者となった場合、これまで税込金額で売上を計上していた免税事業者は、税抜金額で売上を計上することとなります。
そのため、売上高の金額はこれまでと同じ取引が継続できた場合でも、1割程度下落してしまいます。
それだけでなく、たとえば取引を維持できなかった場合には、さらに売上高が減少することも想定されます。
請求や経理業務の負担が増える
免税事業者はこれまで請求書を作成する際に、消費税の金額を計算する必要はありませんでした。
しかし、課税事業者になると消費税額を計算し、その他の事項も漏れなく記載した適格請求書を作成しなければなりません。
また、課税事業者となったことで、仕入れにかかる消費税額の計算もしなければならなくなりますし、受け取った適格請求書を保管し、適格請求書に合わせた会計処理を行う必要が出てきます。
請求や経理の負担が増えるため、これまでより業務に時間がかかることに注意しましょう。
インボイス制度導入に伴い免税事業者がすべきこと
インボイス制度が導入されるのは、2023年10月1日からと決まっています。
それまでに免税事業者は何をすべきなのでしょうか。
インボイス制度について理解する
インボイス制度が始まるまで何もせずにいても、インボイス制度への対応はできません。
インボイス制度とはどのようなものか、深く理解するために勉強しておきましょう。
インボイス制度のポイントは、適格請求書を発行する事業者となるには、消費税の課税事業者になる必要があることです。
消費税の課税事業者になることで、消費税の納税が発生し、発生する利益の額は減少してしまいます。
しかし、これまでの取引先との関係を継続するには、課税事業者にならざるを得ない場合もあるでしょう。
インボイス制度とはどのようなもので、どのような影響を受けるのか、深く考えておく必要があります。
課税事業者になるかどうか判断する
課税事業者になる場合、いつから課税事業者になるのかを決めておく必要があります。
そして課税事業者になる前には、税務署に課税事業者になることを選択した届出書(消費税課税事業者洗濯届出書)を提出しなければなりません。
適格請求書を発行する事業者になるには、これとは別に適格請求書発行事業者の登録申請書を届け出なければなりません。
適格請求書発行事業者になるのと同時に課税事業者になる場合、適格請求書発行事業者の登録申請書だけ提出しましょう。
適格請求書の作成の準備を行う
インボイス制度の導入後、発行することとなる適格請求書には、一定の事項を記載しなければなりません。
記載事項とされている内容を記載せずに請求書を作成すると、相手の事業者に大きな迷惑をかけてしまいます。
そこで、適格請求書発行事業者となった場合は、適格請求書を正しく作成するための準備をしておきましょう。
請求書の作成は、会計ソフトなどと連動したシステムを利用している場合もあるため、その改修などを進める必要があります。
免税事業者から課税事業者に切り替える手続き・必要書類
免税事業者がインボイス制度を機に課税事業者になる選択をした場合、具体的に何をすべきなのでしょうか。
必要な手続きや用意すべき書類など、課税事業者に切り替えるための内容を確認しておきます。
適格請求書発行事業者の登録申請書
繰り返しになりますが、適格請求書発行事業者とは、インボイス制度において適格請求書を発行できる事業者のことです。
インボイス制度導入後に適格請求書発行事業者になるには、事前に申請が必要です。
これまで免税事業者であった場合だけでなく、長年消費税の課税事業者であった場合でも、登録申請書を提出しなければなりません。
適格請求書発行事業者の登録申請書の書式は、国税庁のホームページに用意されています。
ダウンロードすると同時に、記載例なども詳細に確認しておくことをおすすめします。
消費税課税事業者選択届出書
消費税の課税事業者になるのは、原則として2年前の課税売上高が1,000万円以上の事業者です。
ただし、課税売上高が1,000万円未満の免税事業者であっても、課税事業者になることができます。
課税事業者になるためには、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出しなければなりません。
2023年10月1日を含む課税期間中に新たに適格請求書発行事業者になる場合、登録を受けた日から課税事業者になります。
この場合は、課税事業者選択届出書を提出しておく必要はありません。
その前に課税事業者になることを選択する場合は、課税事業者選択届出書を作成して提出しておく必要があります。
簡易課税制度選択届出書
消費税の課税事業者になると、自身の消費税を計算して申告・納税しなければなりません。
消費税額の計算を行う場合、原則は売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を控除し、その差額を求めます。
ただし、課税売上高が5,000万円以下の事業者については、簡易課税制度を利用することができます。
簡易課税制度とは、売上にかかる消費税額から、業種ごとに定められた仕入率を使って仕入にかかる消費税を計算する方法です。
仕入にかかる消費税額の計算は、売上にかかる消費税額の計算より面倒で大変なのですが、その手間が省けます。
また、簡易課税制度を利用すると、消費税の納税額が少なくなるケースも多くなります。
簡易課税制度を利用するには、事前に申請しなければならないため、準備しておく必要があります。
登録番号の確認
適格請求書発行事業者の登録が終わると、税務署から手続き完了通知と登録番号が送付されてきます。
この登録番号は、適格請求書に記載しなければならない番号であり、これから必ず使用するものです。
法人の場合は「T+法人番号」、個人の場合は「T+13桁の番号」になります。
必ず確認しておき、適格請求書に記載できるように準備をしておきましょう。
まとめ
インボイス制度が開始されると、消費税の免税事業者は従来の課税事業者より大きな影響を受けることとなります。
適格請求書を取引先から求められると、免税事業者のままでは対応できないため、課税事業者になるかを判断しなければなりません。
ただし、課税事業者になると消費税の納税が発生する他に、業務面の負担も増えることとなります。
課税事業者になる場合は、必要な申請を行う他にも、事前に準備を進めていくようにしましょう。