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英会話学校の授業料を会社が負担すると・・?

当社はアイルランドを本社とする外資系企業です。社員数名が業務上不可欠である英語の習得のため英会話学校に通っています。この費用(毎月1人1万円)を全額会社が負担することとしているのですが、給与として課税しなければいけないでしょうか?



業務の遂行上必要で、金額が研修費用として適切であれば、給与として課税する必要はありません。

会社が自己の業務を遂行する上で必要な技術・知識を習得させるために、従業員に研修費用や講演会出席費用などを支給する場合は、給与として課税しなくてもよいこととなっています。

ただし、業務と関連のない個人的理由により研修等に参加する場合に、その費用を会社が負担すれば、当然その者に対する給与として課税の対象となります。

ご質問の場合は、英語の習得が貴社の業務遂行上不可欠であること、また、その金額も高額とは思われませんので、給与として課税する必要はありません。

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