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社会保険と給与計算【起業の世界Vol.15 】

社会保険労務士 西村兆潔
この記事の執筆者社会保険労務士 西村兆潔

ベンチャーサポート社労士法人 社会保険労務士。
大学を卒業後に、都内にある社会保険労務士事務所での勤務経験を経て、ベンチャーサポートに入社。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-nishi

社会保険と給与計算【起業の世界Vol.15 】  

たとえ社長1人の会社でも、起業したら加入義務がある社会保険。また、意外と計算が大変な給料計算。労働条件の中でも重要なポイントになる給料だけに、ルールを統一しておきましょう。

社会保険とは?

健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険といった、国が行っている社会保障制度全般のこと。病気やケガ、死亡や失業、老後の生活のリスクに備えて、公的機関が費用の一部を負担する。

社会保険料の種類と会社負担割合

広義 狭義 種類 会社負担分
社会保険料 社会保険料 健康保険料
(75歳まで)
半額会社負担
介護保険料
(40~65歳)
半額会社負担
厚生年金保険料
(70歳まで)
半額会社負担
労働保険料 労働者災害補償保険料
(労災保険料)
全額会社負担
雇用保険料 一定割合が会社負担

社会保険加入は会社設立時に必須!

病気やケガ、死亡や失業、労働災害、介護などに備えて、国や会社や個人が保険料を負担することで、いざというときに保険のカバーを受ける仕組みの社会保険制度。会社を設立したら、法律によって社会保険に加入することが義務づけられています。
社会保険には上の表にあるように、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険の5つがありますが、狭義では健康保険、介護保険、厚生年金保険を指します。この社会保険は社員の人数に関係なく、たとえ社長1人の会社でも一定以上の報酬(給与)があれば加入しなければいけません。未加入が発覚した場合は、過去2年にさかのぼって保険料を徴収される可能性があるので、気をつけましょう。
また、短期間で働くパート等は平成28年10月から社会保険の通用が拡大され、以下の条件をすべて満たす場合は、加入の義務があります。

  • (1)従業員が501人以上の企業
  • (2)週20時間以上勤務
  • (3)月給が8万8000円以上
  • (4)勤務期間が1年以上
  • (5)学生は適用除外

一方、労働者災害補償保険、雇用保険は、労働者を対象にしている保険なので、週20時間以上の労働時間のある人を雇用したときに加入義務が発生します。
それぞれの保険料の負担率は給料によって変動しますが、大まかな負担分は上の表のように決まっています。計算して割り出された額を給料から天引きしましょう。

給与計算の基本

総支給額(基本給+時間外手当や役職手当など)-控除額(社会保険や税金など)=差し引き支給額

各種控除の計算の仕方

健康保険料と
介護保険料
「協会けんぽ」の場合、都道府県ごとに定められた健康保険の料額表に基づく。健保組合の場合は、組合ごとに定められた健康保険と介護保険の料額表に基づく。
厚生年金保険料 全国一律に定められた厚生年金保険の保険料額表に基づく。厚生年金基金に加入している場合は、基金ごとに厚生年金保険料率や厚生年金基金の掛け金が異なる。
労災保険料 会社が全額負担。事業の種類によって保険料率が定められている。天引きは年に1度。
雇用保険料 厚生労働省の「雇用保険料率表」で、事業の種類によって被保険者本人の負担と会社負担の割合が定められている。
所得税 支給額から保険料控除後の金額を、国税庁による給与所得の源泉徴収税額表にあてはめて、所得税を算出。最終的な所得税の額は、1年間の所得に応じて決まるため、給与からの天引き額はあくまでも見込み額。そのため、年末調整で、1年間の所得が確定した年末に正しい所得を計算し、すでに支払った源泉所得税額との差額を調整する。
住民税 住民税額は、前年の所得に基づいて自治体側が計算。会社は送られてきた納入通知書の額を天引きする。

社長の給料はよく考えて決定を

労働の対償として支払われる給料。社長1人の会社でも給料計算は必要です。給与をいくらにするかは、最低賃金を上回っていれば会社が自由に決めることができます。自分の会社だからこそ当然のように給与は高くしたいと考えがちですが、そうすると所得税が高くなるので悩みどころです。
社長の給料(=役員報酬)は「会社の売上経費=利益」なので、経費にすることができます。しかし、経費にできるのは、次の3つのケースのみです。

(1)定期同額給与:議事録で決めた金額を毎月一定の時期に払い続ける給与。原則として役員報酬は決算後の3カ月以内に、年に1度しか変えられません。
(2)事前確定届出給与:事前に税務署に所定の時期と金額について届け出して支払う給与のこと。ただし、赤字の場合でも支払わなければいけない。
(3)利益連動給与:利益に応じて報酬を支払う給与のこと。ただし、同族会社は認められず、業務執行役員(監査役や非常勤役員はNG)であることや、支給金額の算定方法など事前に設定しておかなければなりません。

給与は各種控除や割増賃金を忘れず計算

従業員の給料は、年齢や経験、能力などによって総合的に評価して決めていきましょう。このとき就業規則を整備しておきましょう。給与規定も就業規則の中に入ります。
上記にあるように、給与計算の基本は、基本給に残業代や役職手当などを足した総支給額から、社会保険料や所得税、住民税などの控除のほか、欠勤や遅刻、早退した場合の控除を引いた額が支給額になります。
ちなみに労働基準法では、「1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならない」と定められています。次のような場合は、割増賃金(いわゆる残業代)を支払わなければなりません。

  • (1)1日8時間、1週間40時間を超えた場合:25%以上
  • (2)22時~翌5時までの間の深夜時間労働:25%以上
  • (3)週1日の法定休日(もしくは4週のうちに4日)に働かせる場合:35%以上


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