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今更聞けない 借入金と出資金の違いについて【起業の世界Vol.21】

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

今更聞けない 借入金と出資金の違いについて【起業の世界Vol.21】

借入金はきちんと書類整備を!

起業する際に十分な金額の融資が受けられないこともあります。

開業時は実績がないため与信力も低いため、ある意味仕方のないことです。

この様なときに、親族や知人よりお金を調達することもあります。

資金調達には借入金と出資金の2つがあります。

借入金は借金をすることです。

この時、きちんと金銭消費貸借契約書を作成するようにしてください。

親族や知人との間でお金を貸し借りする際には、どうしても口頭での約束で済ませてしまうケースが多くなってしまいます。

この場合、税務署に贈与としてみなされてしまうことがあります。

贈与になった場合には、贈与税を支払う必要があります。

贈与税は大変高額な税金です。

例えば、1,000万円を超えた部分には45%もの税率がかかります。

そうならないために利息や返済期日を記載した契約書をきちんと用意しましょう。

資本金は銀行審査上有利

資本金により資金調達をした場合には返済義務がありません。

株主から受け入れた資本金は、事業の元手となります。

創業資金の調達について、一部銀行融資を検討している場合には資本金として調達することは有効です。

融資の審査の際には事業計画書を提出します。

この時に、当然借入金の返済に関する支出も加味されることになります。

この点、出資金であれば当然返済義務がないので返済を加味する必要はありません。

それどころか、自己資金として考えることができるので、審査上有利に働きます。

会社を作らないと出資は受けられない

出資を受けるためには会社の設立が必要です。

個人事業のままでは株主に出資してもらうことはできません。

上記の通り、銀行借り入れの審査上も有利に働きますので、会社を設立して出資してもらう方法も検討するとよいでしょう。

ただし、デメリットがあります。

それは、株主は基本的に出資比率に応じて議決権を保有するということです。

例えば、自分で100万円の創業資金を用意して、知人からもう100万円の出資を受けたとします。

この時、出資比率が50%になると同時に株主総会での議決権比率も50%になります。

他人が株式会社の最高意思決定機関である株主総会で影響力を持つことは大きな問題です。

自分の思い通りに会社の方針を決めることができないリスクがあります。

出資を受ける際には、出資比率に注意しましょう。

株主総会での決議には普通決議、特別決議、特殊決議とありますが、もっとも要件が重い特殊決議で議決権の2/3と定められていますので、他人からの出資はこの割合未にとどめておく方が無難です。



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