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3,000万円控除?相続財産の自宅に活用できる「空き家特例」とは-社長のための資産形成戦略Vol41
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
相続財産の自宅は「空き家特例」を使って処分
相続税対策として自宅を買うことをおすすめしましたが、相続後にどうするかも考えておきましょう。
そのまま住み続ける相続人がいればいいのですが、空き家になってしまうこともあるはずです。
そのような場合、自宅を売却(譲渡)して「空き家特例」を使うことをおすすめします。
不動産を譲渡すると、その譲渡益(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかります。
税率は所有期間5年以下で39.63%、5年超は20.315%です。
ここで空き家特例を使うと、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
つまり、譲渡所得が3,000万円に収まれば税金はゼロになるということです。
空き家特例の条件
ただし、空き家特例には複数の条件がある点に注意してください。
- ①亡くなった人が1人で住んでいたこと
- ②昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋とその敷地であること
- ③相続開始から売却日まで継続して空き家であること
- ④売却代金が1億円以下であること
- ⑤亡くなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
まず気をつけたい条件は②です。
空き家特例は旧耐震基準の建物の建て替え促進の趣旨からも設けられた制度のため、現行の耐震基準の建物や敷地については適用されません。
その意味から、空き家特例を見越して自宅を購入するのであれば、あえて古い物件を購入する必要があります。
そして、条件⑤も要注意です。
空き家特例は、亡くなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が条件です。
しかし、この空き家特例は2013年12月31日までの譲渡と規定されています。
期限が延長されるかは不確定であり、廃止される可能性もあります。
今後の税制改正の動向を見守る必要があるでしょう。
▼社長のための資産形成戦略 シリーズ
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- Vol2 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。架空のストーリーから見る失敗ポイント①ガムシャラ期
- Vol3 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。架空のストーリーから見る失敗ポイント②成熟期
- Vol4 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。架空のストーリーから見る失敗ポイント③リタイア期
- Vol5 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。理想的なゴールとは
- Vol6 社長のための資産形成戦略-パーソナルファイナンスとは?3つのポイントから資金繰りの戦略を考える
- Vol7 社長のための資産形成戦略-創業期は「生き残り」を最優先に!キャッシュを手元に残すためにできること
- Vol8 社長のための資産形成戦略-儲かる前に対策を!創業期にやってはいけない節税方法
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