会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年10月:429件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :429件
MENU
close
閉じる

会社設立2万5千社。手数料無料!

無料相談はこちら

9時~21時/土日祝対応

0120-755-878 メール LINE Line

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

不動産や生命保険が相続税対策に役立つ仕組み-社長のための資産形成戦略Vol39

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

不動産や生命保険が相続税対策に役立つ仕組み-社長のための資産形成戦略Vol39

相続税対策として自宅を買う

ここまで、生前贈与を活用した相続税の節税方法を取り上げました。

次に紹介するのは、「資産の組み換え」による節税方法です。

相続税は個人の財産に応じてかかるものですが、財産の種類によっては相続税の特例を受けられたり、時価よりも低い金額で評価されたりします。

その意味で、最も効果が見込まれるのが、「自宅を買う」という方法です。

相続財産に不動産があると、その不動産を金額換算するために評価計算が行われます。

その結果、算出されるのが「相続税評価額」です。

評価計算の詳細については説明を省きますが、不動産の場合、相続税評価額は時価の8割程度になります。

たとえば、1億円のキャッシュがあるとして、これを相続すると相続税がかかります。

ところが生前に1億円で自宅不動産を買うと、およそ8,000万円程度の相続税評価額になり、その分相続税が下がるというわけです。

さらに、自宅を持つことで、一定の要件を満たせば、非常に節税効果の高い「小規模宅地等の特例」を使うことができます。

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住用や事業用、貸付用に使っていた土地を対象に、評価額を最大80%減額するしくみになっています(図4-14)。

図表4-14 小規模宅地等の特例

たとえば、相続税評価額が1億円の一等地でも、小規模宅地等の特例を使えば2,000万円まで評価額が下がるわけですから、使わない手はありません。

なお、小規模宅地等の特例は、誰が相続するかによって要件が変わります(図表4-15)。

図表4-15 小規模宅地等の特例を満たすための要件

居住用の宅地は、配偶者が相続すれば無条件で特例を使えますが、配偶者以外の親族が相続する場合、要件が加わります。

このような点も考慮して、誰が相続するかを生前から計画しておきましょう。

賃貸不動産を買う

自宅のほか、賃貸不動産を買うのも相続税の節税に役立ちます。

不動産の相続税評価額を求める際、賃貸不動産であれば、土地と建物ともに評価額が引き下げられます。

たとえば、相続税評価額1億円の土地と2,000万円の建物があるとしましょう。

この土地建物を空き家のままにしていると、計1億2,000万円として相続税がかかります。

しかし、この不動産に入居者が入り、賃料収入を得るようになると、次のような計算が行われます。

なお、計算式の借地権割合は、土地の所在地によって異なります。

  • 土地1億円×(1-借地権割合0.6×借家権割合0.3)=8,200万円
  • 建物2,000万円×(1-借家権割合0.3)=1,400万円

このように、賃貸不動産は、借り手の権利を差し引く調整が行われるため、相続税評価額が低く抑えられるようになっているのです。

さらに、貸し出してから3年以上経過などの諸条件を満たせば、小規模宅地等の特例を適用でき、土地の評価額をさらに50%減額できる特例も適用できます(継続所有や面積制限などの諸条件あり)。

ただし、水を差すようですが、「相続税の節税」だけを目的に賃貸不動産に飛びつくのは考えものです。

賃貸をするつもりで買っても、借り手がつかなければ、その不動産はムダになってしまいます。

節税のための無駄遣いは、「消費型節税はホントに節税になるのか見極めが肝心-社長のための資産形成戦略Vol16」で説明した「消費型節税」にほかなりません。

不動産投資に興味があるのなら、まずはコストに見合った収益を得られるのかをシビアに考えてください

決して銀行や不動産会社の甘い話に惑わされないようにしましょう。

生命保険を相続税対策に活用する

ガムシャラ期から成熟期に至るまで、保険は入院などのリスクや退職金などへの備えとして活用してきました。

リタイア期に入ったら、保険を「相続税対策」として活用していきましょう。

相続税のルールでは、被相続人を被保険者とする死亡保険金には非課税枠が設けられています。

具体的には「法定相続人一人につき500万円まで」は税負担がゼロになるのです。

たとえば、社長が死亡し、妻と子2人が残されるのであれば、死亡保険金のうち1,500万円は非課税になります。

ただし、死亡保険金は契約形態によって税金の種類が変わることに注意してください。

相続税の対象となるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ場合のみです(図表4-16)。

図表4-16 死亡保険料は契約形態で税金の種類が変わる

生命保険の基本的な考えとして、年齢を重ねるほどに死亡保障の必要性は薄れますが、相続税の非課税枠を使わないのはもったいないです。

手元のお金に余裕があれば、生命保険に加入して保険料を支払えば、相続税の節税に役立ちます。

また、死亡保険金は事業承継にも役立ちます。

自社株や事業用資産を後継者に集約させようとすると、遺留分の問題が生じることはすでにお伝えしました。

そこで、後継者を死亡保険金の受取人にしておくのです。

そうすることで、後継者は他の相続人に対して「代償金」というかたちで死亡保険金からお金を払うことができ、遺産分割が円滑に進みます。

このような方法を使う場合は、後から相続人同士でもめないように、後継者に死亡保険金を残した理由を遺言書などに残しておくといいでしょう。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

ページの先頭へ戻る