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生前にできる相続税対策|暦年課税による生前贈与と特例の活用-社長のための資産形成戦略Vol38

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

生前にできる相続税対策|暦年課税による生前贈与と特例の活用-社長のための資産形成戦略Vol38

暦年課税による生前贈与

生前にできる相続税対策のうち、最もオーソドックスかつ効果的なのが、生前贈与の活用です。

生前贈与を行うと、贈与を受けた人(受贈者)に贈与税がかかります。

したがって、むやみに生前贈与をすると、かえって税金が増えるおそれがあるのですが、抜け道が存在します。

それが、贈与税の「暦年課税」というルールです。

贈与税の申告方式には暦年課税相続時精算課税の2タイプがありますが、原則は暦年課税です。

暦年課税の場合、年間110万円の基礎控除が設けられており、基礎控除に収まれば贈与税はかかりません。

ということは、毎年110万円以内の贈与をすることで、贈与税をかけずに財産を移転できます。

そして、相続税は亡くなった日の財産がベースになりますから、生前贈与をした分だけ、相続税の課税対象を減らすことができるのです。

暦年課税の注意点

ただし、暦年課税を活用するときの注意点がいくつかあります。

まずは、「相続開始前3年以内の贈与は、相続税の対象になる」という点です。

死期が迫っているからといって慌てて生前贈与をしても、残念ながら相続税対策にはなりません。

なお、現状は「相続開始前3年以内の贈与」に限って、このような取り扱いがなされていますが、今後の法改正によってはこの期間が延びる可能性があります。

その意味からも、法改正が行われる前に、早くから生前贈与による相続税対策を進めておいたほうがいいでしょう。

次の注意点が、お金のやりとりを年間110万円以内にしても、税務署の判断によって贈与税を課されるおそれがあるという点です。

判断のポイントは、贈与の合意プロセスにあります。

次の2つの贈与を比べてみてください。

  • ① 親子で〝毎年〟話し合って、110万円以内の贈与を10年間続けた
  • ② 親子で〝1回〟話し合って、その後110万円以内の贈与を10年間続けた

違いがわかるでしょうか。

お金のやりとりはいずれも年間110万円以内です。

しかし、贈与の合意を毎年行ったか、一度にまとめて行ったか、という違いがあります。

①の場合は、毎年110万円以内の生前贈与があったと判断され、基礎控除に収まります。

ところが、②の場合、「110万円ずつ10年間にわたってもらう権利を贈与された」という判断になるのです。

このように判断されると、10年間のお金のやりとりについて、1回にまとめて贈与税が課されます。

細かい評価計算が行われ、基礎控除に収まらなくなります。

こうして受贈者に多額の贈与税がかかってしまうのです。

①のようなケースを「連年贈与」、②のようなケースを「定期贈与」といいますが、相続税対策の観点からは定期贈与にしないことが大切です。

そのためには、毎年、贈与者と受贈者が合意をし、その証拠を残しておくことが重要です。

贈与契約書を作成し、当事者がそれぞれ署名・押印して各自で保管するなど、きちんとした手順を踏んで生前贈与を行ってください。

生前贈与の特例を活用

生前贈与をうまく使うことで相続税の節税ができると説明しました。

年間110万円の基礎控除を使うだけでも効果的なのですが、さらに節税の余地があります。

贈与税には次の複数の特例があり、要件を満たすと贈与税を抑えることができます。

  • ①配偶者の控除(おしどり贈与)
  • ②住宅取得資金贈与の特例
  • ③教育資金の一括贈与の特例
  • ④結婚・子育て資金の一括贈与の特例

これらの特例は、住宅取得や結婚、教育といった特定の目的のために生前贈与を受けた場合に使えるものです。

それぞれの特例について本書では細かく説明しませんが、一例として「おしどり贈与」について紹介します。

おしどり贈与は、夫婦間で自宅不動産や住宅取得資金の贈与を行った場合に使える特例です。

婚姻期間が20年を過ぎた夫婦であることが条件ですが、特例を使うことによって最高2,000万円の控除が適用されます。

基礎控除の110万円と合わせると、控除額は2,110万円になりますから、まとまった財産を贈与することができます。

もし、社長が配偶者を残して亡くなることが予想されるなら、自宅不動産を生前贈与しておけば、その自宅不動産には相続税がかかりません。

また、老後を夫婦で生活するため新居を購入するのであれば、その資金を社長が出して、配偶者の名義にしておくこともできます。

おしどり贈与を利用するには贈与税の申告が必要です。

贈与を受けた翌年の3月15日までに、必ず贈与税の申告をしてください。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

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