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相続税って何?基本をわかりやすく解説-社長のための資産形成戦略Vol37
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
相続税の基本
ここからは、相続税対策について説明します。
まずは、有効な対策をとるために相続税の基本を理解しておきましょう。
相続税は、個人が相続開始時点(通常は死亡日)に保有していた財産によってかかる税金です。
したがって、相続財産が多ければ多いほど、相続税額が高くなります。
相続税の課税対象となるのは、現金や預貯金、不動産はもちろん美術品や骨董品など、基本的にあらゆる遺産が相続税の対象に含まれます(図表4-12)。
会社の社長であれば自社株も相続財産です。
そして、相続税には相続人の人数に応じた基礎控除額があり、相続財産の価額が基礎控除額に収まれば、相続税はかかりません(図表4-13)。
基礎控除額に収まらない場合には、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を使って、相続税がゼロになったとしても申告が必要になります。
そして、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内となっています。
時間的に余裕があるように感じられるかもしれませんが、油断は禁物です。
この申告期限までに、相続人や相続財産の確定をし、遺産分割協議を行うわけですから、想像以上に厳しいスケジュールになります。
なお、基礎控除額は3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加算して計算します。
たとえば、妻と子2人が法定相続人であれば、基礎控除は4,800万円です。
リタイア期までにしっかり資産を蓄えてきた人であれば、基礎控除額を超え、相続税の納付が必要になる可能性が高いでしょう。
ただ、相続税を下げるための対策は数多く存在するため、着実に実行すれば相続人の税負担を抑えることができます。
そのためには、やはり税理士のサポートがあると望ましいのですが、税理士であれば問題ないというわけではありません。
というのも、相続税は所得税や法人税のように毎年かかる税金ではなく、計算方法が特殊です。
したがって、会社の税金に詳しくても、相続税はまったくわからないという税理士もいるのです。
もし、懇意にしている税理士が相続税に強くなければ、相続税だけを別の税理士に相談するほかありません。
とはいえ、社長自身が相続税の基本を理解していないと、相談するのも難しいため、ここから説明する基本的な対策を理解しておきましょう。
▼社長のための資産形成戦略 シリーズ
- Vol1 社長のための資産形成戦略-【社長の資産運用】成功・失敗を分けるものとは
- Vol2 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。架空のストーリーから見る失敗ポイント①ガムシャラ期
- Vol3 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。架空のストーリーから見る失敗ポイント②成熟期
- Vol4 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。架空のストーリーから見る失敗ポイント③リタイア期
- Vol5 社長のための資産形成戦略-「社長」という人生。理想的なゴールとは
- Vol6 社長のための資産形成戦略-パーソナルファイナンスとは?3つのポイントから資金繰りの戦略を考える
- Vol7 社長のための資産形成戦略-創業期は「生き残り」を最優先に!キャッシュを手元に残すためにできること
- Vol8 社長のための資産形成戦略-儲かる前に対策を!創業期にやってはいけない節税方法
- Vol9 社長のための資産形成戦略-創業期の王道的節税(1)役員報酬最適化
- Vol10 社長のための資産形成戦略-創業期の王道的節税(2)旅費日当の活用
- Vol11 社長のための資産形成戦略-創業期の王道的節税(3)社宅の家賃を経費に
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