会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年10月:429件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :429件
MENU
close
閉じる

会社設立2万5千社。手数料無料!

無料相談はこちら

9時~21時/土日祝対応

0120-755-878 メール LINE Line

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

相続税って何?基本をわかりやすく解説-社長のための資産形成戦略Vol37

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

相続税って何?基本をわかりやすく解説-社長のための資産形成戦略Vol37

相続税の基本

ここからは、相続税対策について説明します。

まずは、有効な対策をとるために相続税の基本を理解しておきましょう。

相続税は、個人が相続開始時点(通常は死亡日)に保有していた財産によってかかる税金です。

したがって、相続財産が多ければ多いほど、相続税額が高くなります。

相続税の課税対象となるのは、現金や預貯金、不動産はもちろん美術品や骨董品など、基本的にあらゆる遺産が相続税の対象に含まれます(図表4-12)。

図表4-12 相続税における財産とは

会社の社長であれば自社株も相続財産です。

そして、相続税には相続人の人数に応じた基礎控除額があり、相続財産の価額が基礎控除額に収まれば、相続税はかかりません(図表4-13)。

図表4-13 相続税の申告が必要な人とは

基礎控除額に収まらない場合には、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を使って、相続税がゼロになったとしても申告が必要になります。

そして、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内となっています。

時間的に余裕があるように感じられるかもしれませんが、油断は禁物です。

この申告期限までに、相続人や相続財産の確定をし、遺産分割協議を行うわけですから、想像以上に厳しいスケジュールになります。

なお、基礎控除額は3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加算して計算します。

たとえば、妻と子2人が法定相続人であれば、基礎控除は4,800万円です。

リタイア期までにしっかり資産を蓄えてきた人であれば、基礎控除額を超え、相続税の納付が必要になる可能性が高いでしょう。

ただ、相続税を下げるための対策は数多く存在するため、着実に実行すれば相続人の税負担を抑えることができます。

そのためには、やはり税理士のサポートがあると望ましいのですが、税理士であれば問題ないというわけではありません。

というのも、相続税は所得税や法人税のように毎年かかる税金ではなく、計算方法が特殊です。

したがって、会社の税金に詳しくても、相続税はまったくわからないという税理士もいるのです。

もし、懇意にしている税理士が相続税に強くなければ、相続税だけを別の税理士に相談するほかありません。

とはいえ、社長自身が相続税の基本を理解していないと、相談するのも難しいため、ここから説明する基本的な対策を理解しておきましょう。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

ページの先頭へ戻る