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社長引退の選択肢(3)会社清算-社長のための資産形成戦略Vol36

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

社長引退の選択肢(3)会社清算-社長のための資産形成戦略Vol36

③会社清算 会社を清算すると多額の税金がかかる

会社を退くときの3つめの選択肢である清算について説明しておきます。

会社を清算するときは、会社の解散登記を行ったうえで、会社の清算手続きを行います

このとき、会社の借金を返済しても財産が残る場合、その財産は株主に分配されます。

注意したいのは、この分配金に対して課税される可能性があるという点です。

分配金にかかる税金

社長が創業時などに出資した金額は、資本金として会社の帳簿に記録されています。

その資本金の金額までであれば、分配を受けても税金はかかりません。

しかし、この資本金を超える金額の分配金を受けると、「みなし配当」として配当所得の扱いとなり、所得税や住民税がかかります。

会社を清算するまでに着実に利益を積み重ねてきたのであれば、みなし配当が億単位になることも考えられます。

すると、所得税は最高税率の45%が適用され、住民税と合わせると税率は55%に上ります。

実に半分以上が税金として取られる計算です。

このような事態を防ぐには、やはり清算よりもM&Aをを選ぶべきと考えられます。

M&Aを行う場合、株式の売却益に対して税金がかかりますが、税率は一律で約20%で済みます

会社を退くときは、安易に清算を行うのではなく、事業承継やM&Aをも選択肢として考え、最適なプランを実行するようにしましょう。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

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