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リタイア後に年金はいつから受け取る?退職金はどう準備する?-社長のための資産形成戦略Vol33

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

リタイア後に年金はいつから受け取る?退職金はどう準備する?-社長のための資産形成戦略Vol33

年金の繰り下げ・繰り上げ

老後に金融資産から収入を得るようになると、公的年金にも選択肢が増えます。

現在の公的年金は原則として65歳から受給がスタートしますが、任意で受給開始時期を「繰り上げ(早くもらう)」または「繰り下げ(遅くもらう)」のなかから選択することが可能です。

従来、受給開始時期の選択は「60歳から70歳」の間となっていましたが、2022年4月以降は「60歳から75歳」に拡大します。

ここでポイントとなるのが、繰り上げをすると毎年の年金額は減り、繰り下げをすると逆に増えるという点です。

2022年4月以後は、次のとおり影響します。

  • 繰り上げ受給……1月あたり0.4%減額
  • 繰り下げ受給……1月あたり0.7%増額

もしも受給開始時期を75歳まで遅らせると、年金の月額は184%にアップします。

とはいえ、年金は生存中に受け取るものですから、「繰り上げをすればトク」という単純な話ではありません。

自身がどれくらい生存するのかを踏まえて選択を行う必要があります。

ただ、繰り下げ受給を希望する場合でも、資産や収入が十分になければ、年金受給がスタートするまでの生活が不自由になります。

もしも60歳で社長を引退して75歳まで年金を繰り下げるのであれば、その間の15年の生活費が必要です。

そのような意味からも、社長引退後に、年金以外の収入をつくっておく必要があります。

理想的な姿は、引退する時点で金融資産から得られるキャッシュフローだけで生活できる状態にしておき、年金は繰り下げて受給額を増やすという姿です。

そのためにも、現役時代から投資信託を育てつつ、保険で退職金を準備することが求められます。

退職金は税負担が軽い

退職後のプランを描くうえで、退職金を外すわけにはいきません。

社長が会社を退くときは、保険などで準備をしていた資金を使って退職金を支払いましょう。

このように退職金として支給することで、役員報酬として支給するよりも大幅に税負担を減らすことができます。

その理由が「退職所得控除」にあります。

退職金は「退職所得」として課税されますが、次の計算による退職所得控除を差し引くことができます。

  • 勤続年数が20年以下の場合……勤続年数×40万円
  • 勤続年数が20年を超える場合……800万円+70万円×(勤続年数-20年)

さらに、退職金から退職所得控除額を引いた額に2分の1を掛けると、退職所得が算出されます。

たとえば勤続30年でリタイアし、退職金を2,500万円受け取った場合、次の税額になります(図表4-9)。

図表4-9 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額の計算方法(令和3年分)
  • 所得税および復興特別所得税……58万4,522円
  • 住民税……50万円

この税額は、退職金に占める率で言えば5%未満ですから、かなり低いと言えるでしょう。

退職金をもらえる機会は限られていますから、確実に節税効果を得るようにしましょう。

なお、小規模企業共済やiDeCoの給付を一括で受け取る場合も、退職所得として扱われます。

ただし、複数の会社から退職金を受け取る場合は「5年以上空ける」ことを覚えておいてください。

もし、このように間を空けずにいると、退職所得控除に特別な調整がなされるからです。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

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