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リタイア期の落とし穴|見えない負債「相続税」-社長のための資産形成戦略Vol31

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

リタイア期の落とし穴|見えない負債「相続税」-社長のための資産形成戦略Vol31

見えない負債「相続税」

リタイア期の落とし穴|いつ経営から退く?失敗しないためのプランとは-社長のための資産形成戦略Vol30」で社長の資産を確認する手順を説明しましたが、「負債」もできる限り正確に把握する必要があります

負債とは、要は借金です。

一般的には社長名義で組んでいるローンや、会社から借りているお金(役員貸付金)などが考えられます。

なかには「借金はないから大丈夫」という人もいるでしょう。

しかし、そのような場合も必ず認識しておくべき負債があります。

それが相続税です。

相続税のしくみ

相続税の基本的なしくみは、個人が死亡した時点の純資産価額などに応じて増えていきます。

具体的には、次の計算を行ったうえで、法定相続人の数などを加味して税額が決まります(図表4-3)。

図表4-3 相続税の計算方法

詳しい計算については後述しますが、負債がなく資産が多いということは、それだけ将来の相続税が高くなっていくということです。

金額のイメージは、次の図表4-4を参考にしてください。

図表4-4 相続早見表(配偶者と子どもの場合)

相続税は個人が死亡したときの法律によりますので、今後変わる可能性はあります。

それでも現状の税率を理解しておけば、資産に対してどれくらいの相続税がかかるのかを大まかに捉えておくことは大切です。

相続税は「見えない負債」にほかなりません。

実際に納税をするのは相続人ですが、資産を持つ人が生前から対策をしておけば、この見えない負債を減らすことができます。

相続税対策については、「生前にできる相続税対策|暦年課税による生前贈与と特例の活用-社長のための資産形成戦略Vol38」から詳しく解説します。

個人BSの活用

ここまで個人BSに計上すべき資産と負債について説明しました。

しかし、個人BSは集計して終わりではなく、活用をしていくことで価値が出てきます。

まず、個人BSは一度つくって終わりではなく、定期的につくっていくことが大事です。

可能であれば半年に1回、少なくとも年に1回のペースで、継続的に個人BSをつくることが望ましいでしょう。

定期的に個人BSをつくっていくことで、時系列で自分の資産形成の状況を確認することができ、資産が発展しているかどうかを確認することができます。

図表4-5は、弊社がお客様にお渡ししている資産の時系列推移データのサンプルです。

図表4-5資産の時系列推移データのサンプル

忙しい経営者のみなさんは、あらたまって自分の財産の全体像を俯瞰する機会がなかなか取れませんし、見るとしても何を見れば良いのかもわからないことが多いでしょう。

私は経営者のお客様に「個人BSを発展させることが資産形成の成果」とシンプルに考えることをおすすめしています。

こういった考えをすることで、将来への余計な不安を持つこともなく、安心して事業に専念できるようになります。

万が一、資産形成に問題が発生したときには、早期に対処することもできます。

つまり、個人BSは、「個人資産の健康診断」のようなものということです。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

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