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余裕があれば法人での資産運用も!会社の資金で投資した場合の取り扱い-社長のための資産形成戦略Vol27

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

余裕があれば法人での資産運用も!会社の資金で投資した場合の取り扱い-社長のための資産形成戦略Vol27

「会社で運用する」という考え方

ここまでにお伝えしてきたのは、「社長の資金を投資に回す」という考えです。

これをもう一歩先に進めると、「会社の資金を投資に回す」というかたちになります。

会社が投資信託などの金融商品を購入した場合、資産として計上しますが、その取り扱いは状況に応じて異なります。

  • 売買目的有価証券……売買利益を得る目的で保有している場合
  • 満期保有目的の債券……満期まで保有し、利息と償還を受ける目的で保有している場合
  • 子会社・関連会社株式……他企業への影響力の行使を目的として保有している場合
  • その他有価証券……長期的には売却する見込みだが、すぐに売却する予定がない場合

会社で投資信託を持つ場合、短期売買目当てなら「売買目的有価証券」、長期投資目的なら「その他有価証券」として会社の貸借対照表に計上します。

このとき、売買目的有価証券になると、毎期末に時価評価をして、その利益や損失を期中の利益計算に含めなくてはいけません。

つまり、実際に売却をしていなくとも、含み益があれば税金がかかってしまうということです。

一方、「その他有価証券」として計上すれば、評価差額は利益計算には影響しません

実際に投資信託を売却して初めて利益や損失を利益計算に含めるため、本業の利益に影響を及ぼさずに投資を続けることができます。

このように、会社で投資を行う場合も、個人のときと同様に長期投資を基本スタンスにしてください。

たとえば、社長に数十年後に支払う退職金の原資として、保険とともに投資信託で備えるといった活用法が考えられます。

まずは個人の資金を使った投資を優先させるべきですが、そのうえで余裕があれば法人での資産運用も検討してみましょう。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

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