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成長期の節税は攻守のバランスがカギ!攻めの節税対策とは?-社長のための資産形成戦略Vol13

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

成長期の節税は攻守のバランスがカギ!攻めの節税対策とは?-社長のための資産形成戦略Vol13

攻めの節税と守りの節税

創業期に続く「成長期」は、利益が徐々に増え、経営の不安定さを乗り越えつつある状態をイメージしてください。

このステージにおいては、以前のような大きな不安要素はないものの、景気の波などから事業継続に支障をきたす可能性は否定できません。

したがって、創業期から行ってきた節税方法を継続しつつ、増えた利益に応じてさらに踏み込んだ節税を行う必要があります。

ここからは、成長期に検討したい節税方法を中心に説明します。

創業期に行うべき「王道的節税」をすべて行ったとすると、次の2つのタイプの節税を取り入れていきます。

  • ①攻めの節税……広告宣伝や人材確保など、利益を生み出してくれる可能性があることに費用をかけること
  • ②守りの節税……会社にいざということがあったときのための保険や退職金の準備などに費用をかけること

攻めの節税と守りの節税は、どちらを優先しても構いません。

ここは社長の判断次第です。

将来的には両方の節税を行うのが望ましいのですが、会社の状況によって選択してください。

攻めの節税その1「広告宣伝費をかける」

ひとまず「攻めの節税」から説明を進めましょう。

攻めの節税は、利益につながる出費です。

その内容は事業によって複数考えられますが、「広告宣伝費」は使い勝手の面で検討する価値があります。

広告には、「『支払うタイミング』と『収入につながるタイミング』がずれる」という特徴があります。

そのため、決算期の間際になって大きな利益が出たような状況で広告宣伝費を使うと、その期の税負担を抑えることができます

その後、広告の効果が出て利益がアップすれば税金が発生しますが、そのときはあらためて次の広告宣伝費をかけて節税するのです。

また、広告には見込み客を獲得するだけでなく、「広告の効果を測定して次の戦略の参考にできる」といった効果もあります。

そのうえ節税効果までついてくるとしたら、非常に効率のいい投資ではないでしょうか。

ただし、広告宣伝費には注意しなければいけない点が1点あります。

それは広告が掲載される「広告掲載日」に損金になるということです。

今期の節税のために広告を出すならば、事業年度の終了の日までに広告が掲載されていなくてはいけません。

たとえば、雑誌広告であれば、事業年度末までに雑誌が発売されている必要があるのです。

もし、広告宣伝費を期中に支払ったとしても、掲載日が来期にずれ込めば来期の経費になってしまいます。

広告宣伝費をかけるときは、掲載日がいつになるかを必ず確認するようにしましょう。

攻めの節税その2「決算賞与」で人材に投資する

利益がたくさん出たときは、従業員に還元するのも効果的です。

給料のベースを動かすのは簡単なことではありませんが、利益の一部を「決算賞与」として支給することはすぐに行うことができます。

決算賞与とは、決算の前後に臨時で支給する賞与のことです。

決算期末になって予想よりも利益が多くなったときは、決算賞与を支給することで節税することができます。

決算賞与は、会社の業績アップの結果を社員に還元するものですから、社員のモチベーションアップになります。

これは社員の退職を抑制したり、仕事の生産性を高めたりといった効果につながるでしょう。

なお、決算賞与の支払いが当期中に間に合わないとしても、次の要件を満たす場合に限って、「未払賞与」として当期の損金に算入できます。

  • ①その支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての従業員に対して通知していること
  • ②①の通知をした金額をその通知をしたすべての従業員に対し、決算日から1カ月以内に支払うこと
  • ③その支給額につき、当期に損金経理していること

このように、期末がくるまでに、少なくとも決算賞与を支給することを決めて通知や損金経理を行う必要があります。

その意味からも、早くから決算のシミュレーションを行い、決算賞与を支給すべきかを決めなくてはいけません

なお、支給日までに退職した従業員にその賞与を支給しなかったり、「退職した場合は決算賞与を支給しない」といった通知を行ったりした場合は、その決算賞与は損金の額に算入することはできません。

この点は注意してください。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

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