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創業期の王道的節税(3)社宅の家賃を経費に-社長のための資産形成戦略Vol11

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

創業期の王道的節税(3)社宅の家賃を経費に-社長のための資産形成戦略Vol11

「社宅家賃」で節税する

「持ち家と賃貸のどちらが得か」は永遠のテーマです。

一般の人であればケースバイケースですが、ガムシャラ期の社長であれば「賃貸」が絶対におすすめです。

なぜなら、賃貸物件に住まなければ使えない「王道的節税方法」があるからです。

それは「会社が賃貸物件を借りて、社長の社宅にする」という方法です。

この「社宅家賃」という方法を使うと、家賃のおおむね50%程度を、合法的に会社の損金にすることができるのです。

逆に社宅家賃を使わず、社長が普通に賃貸物件に住むと、家賃は損金になりません。

仮に毎月家賃を20万円払うとなれば、年間240万円は社長個人の収入、つまり役員報酬の中から払うことになります。

しかし、社長の住まいを社宅にしてしまえば、家賃の半分としても年間120万円は損金となり、会社の税金が安くなります。

法人名義で契約する

この節税方法を使ううえで、最も重要な点は賃貸借契約にあります。

社長が住む物件については、社長名義で大家さんと賃貸借契約を結ぶのではなく、必ず法人名義で契約をしてください。

法人名義で契約ができるかについては地域性なども影響しますが、最終的には交渉次第です。

法人契約が嫌がられるのは、基本的には店舗などに使われるケースですから、あくまでも社長家族の住まいとして使うことを説明するといいでしょう。

賃貸料相当額のやりとりをする

次に、会社と社長の間で、一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」)のやりとりをすることも必須事項です。

これを行わないと、会社から社長に対して家賃相当分の役員報酬が支払われたのと同じ扱いとなり、社長の税金が増えてしまいます。

賃貸料相当額の計算方法は、社宅の床面積により変わります。

ここでは、木造なら床面積が132㎡以下、木造以外なら99㎡以下の小規模な住宅を想定して説明をします。

この場合、次の①~③の合計額が賃料相当額です。

  • ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  • ② 12円×(その建物の総床面積〔㎡〕÷〔3.3㎡〕)
  • ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

この計算をすると、家賃のおおむね50%が賃貸料相当額になるはずです。

たとえば、家賃15万円の賃貸マンションを法人で借りて、社長夫婦で生活するとしましょう。

すると、個人負担の家賃の目安は7万5000円です。

その効果として、法人は差し引きで月7万5000円分の損金を増やすことができます。

年間なら90万円ほどの利益圧縮が可能です。

そして、社長個人として考えると、本来は個人負担するはずだった家賃が半額になりますので、年間90万円が家計から出るのを防ぐことができます。

このことにより、役員報酬を低く設定しても生活を成り立たせやすくなります。

この点は旅費日当のメリットと重なります。

これは、成熟期以降に投資を行うときも、投資に当てられる金額が増えることを意味するので、より効率的に資産を増やせるようになるでしょう。

このように社宅家賃は非常に節税効果が高いため、社長の住まいは基本的に賃貸で考えておいたほうがいいと考えられます。

会社が成長して、もっといい住居に住みたくなったときも、やはり法人名義で賃貸契約をすることをおすすめします。

ただし、いずれは相続税対策の観点で自宅を買うべきタイミングが訪れます。

この点については「不動産や生命保険が相続税対策に役立つ仕組み-社長のための資産形成戦略Vol39」で説明します。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

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