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創業期の王道的節税(2)旅費日当の活用-社長のための資産形成戦略Vol10

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

創業期の王道的節税(2)旅費日当の活用-社長のための資産形成戦略Vol10

「旅費日当」で節税する

仕事上の理由で出張することが多いのであれば、会社から社長に「旅費日当」を支給することでかなりの節税が可能です。

その理由は、主に次の2つのポイントによります。

  • ①法人が支払った旅費日当は、法人の損金となる
  • ②社長が受け取った旅費日当には、税金がかからない

説明したとおり、役員報酬は法人の損金となる一方で、社長個人の収入として税金や社会保険料がかかる点がネックです。

かといって役員報酬を下げれば、法人の税負担アップに跳ね返ってきます。

しかし、旅費日当は違います。

会社と個人のそれぞれにメリットがあるのです。

それでは、具体的に節税効果を見てみましょう。

たとえば、社長に対して100万円の旅費日当を支払ったとすると、その影響は次のとおりです。

  • ①会社は100万円を損金として利益から差し引くことができる
  • ②社長は受け取った100万円について、税金や社会保険料を払わなくてよい

社長が受け取った100万円は非課税です。

確定申告を行う必要もなく、自由に使えるお金として残ります。

旅費日当を利用する際の注意点

旅費日当を利用するにあたって最初に注意すべき点は、「旅費規程を作成する」「旅費規程のとおりに運用する」の2点です。

旅費規程のフォーマットは、図表2-1を参考にしてください。

図表2-1 旅費日当の規定サンプル

ポイントは「社長だけでなく全社員にも適用する」という点です。

社長と社員で日当の金額に差をつけても構いませんが、社長だけを対象にする旅費規程にしてはいけません。

そして、日当などの金額設定は会社の事情に応じて判断しますが、あまりに高額な設定にすると、税務署から否認されるリスクがあります

一般的には、1日2万円以内であれば問題ないでしょう。

旅費日当が節税に役立つからといって、やりすぎは禁物です。

他の節税策にも言えることですが、過度に行うと税務署から否認される可能性があります。

たとえば、毎月の社長の役員報酬が20万円であるのに対し、出張旅費が30万円だったとします。

このように出張旅費の割合のほうが高くなると、「本来は役員報酬とすべきものを出張旅費にしている」と判断される可能性があります。

もし、役員報酬扱いになれば、出張旅費のように非課税とはならないので注意が必要です。

そして、旅費規程に定めるような出張を実際に行ったら、旅費精算書(図表2-2)を作成し、実費と日当を計算して支給します。

図表2-2 出張報告及び旅費精算書サンプル

あとは、その支給額を会社の損金として帳簿に記録すれば、一連の流れが終わります。

ちなみに、出張旅費を支給するのは、当然ながら仕事上の必要があって出張する場合に限られます。

たとえば、商談や契約などのために遠方に出張するケースは問題ないのですが、プライベートな目的の移動に出張旅費を支給することはできません

昨今は「ワーケーション」といって、仕事とバカンスを兼ねた仕事のスタイルが可能となっています。

パソコンとインターネットさえあればできる仕事なら、沖縄やハワイなどのリゾート地で仕事をしたくなることもあるでしょう。

しかし、このような個人旅行と仕事の境界が曖昧なときに出張旅費を支給すると、後から税務署に否認されるおそれがあります。

このような場合は、出張旅費として扱わないほうが無難です。

▼社長のための資産形成戦略 シリーズ

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