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許認可について

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

医療法人や社会福祉法人といった特殊な内容の事業を行う法人を設立する際には、法人設立と前後して、所轄官庁(お役所)の許認可を受ける必要があります。

許認可が必要な事業を開始する場合、一般的な法人設立の手続きよりも複雑になりますから、必要に応じて専門家の支援を受けるようにしましょう。

以下では、これから許認可が必要な事業を開始しようと考えている方向けに、役所への許認可申請に当たって問題となりやすいポイントについて解説させていただきます。

「許認可」には種類がある

一般的に「許認可」と言った場合には、事業を始めるにあたって役所からOKをもらうことをおおざっぱに意味する場合が多いですが、実際に手続きを行う上では許認可にはさまざまな種類があることを知っておく必要があります。

具体的には、許認可には以下の5つの種類があります(基本的に、下に行くほど手続きにかかる労力や難易度が高くなります)

1. 届出

届出は、所轄官庁に対して「こういう事業をこれから行います」という通知だけで済むものをいいます。

許可や認可と違い、所轄官庁側からの返事等が行われないのが特徴です(簡単にいうと、書類一枚で済む手続きです)

税務署に対して経理方式の選択などを行なったことを通知するときに届出を行うことが多いです(減価償却費の計算方法の届出などがあります)

2. 登録

所轄官庁が事業者として把握している名簿に載せてもらうことで手続きが完了するのが登録です。

ガソリンスタンドや旅行代理店、解体工事業などがあります。

3. 認可

認可は、次の許可と違って必要な要件さえ満たしていれば所轄官庁は必ず認可を出さなければならないというルールになっているものをいいます。

私立学校や保育所などの公的な意味合いの強い事業から、自動車に関する事業(分解整備業や運転代行業など)が認可の対象となります。

4. 許可

許可は、基本的に法令で事業を行うことが禁止されているような事業について、所轄官庁の許しを得て特別に行える扱いになっているものという意味合いが強いです。

そのため、認可とは違って事業者が必要な要件を全て満たしていたとしても、所轄官庁の裁量によって許可が下りないという可能性があります。

例えば医薬品販売業(一般消費者の健康管理の必要性が強い)やリサイクルショップ(盗品などの防止)などは許可が必要な事業です。

また、スナックやキャバレーなどの風俗営業に関しても公安委員会の許可が必要になります。

5. 免許

免許は法律的な分類としては許可とほぼ同じものですが、慣習的に免許の名称を用いている手続きです。

宅地建物取引業や酒屋などの事業が免許が必要な事業です。

法人設立手続きで注意しておくべきポイントは?

許認可を受けることを前提として法人設立の手続きを進めて行く場合には、定款の作成内容に注意しておく必要があります。

法人は定款に記載されている事業目的の範囲内でのみ事業活動を行うことができますから、もし定款記載の事業目的の内容が許認可を受けようとする事業内容と合致しない場合には、許認可が認められない可能性があるためです。

一般的な法人設立の場合には、事業目的はかなり幅を持たせた内容にすることが多いですが、許認可を受けた後に行う事業が明確に決まっている場合には具体的な事業内容を記載することが望ましいです。

法人設立の手続きが完了した後になってから事業目的を変更する必要が生じてしまうと、登録免許税が追加で発生することになってしまいますから注意しておきましょう。

許認可を受けるに適した事業内容を整える

書類上の要件のみでなく、許認可を受けたい事業を行える実態を備えておくことも重要です。

資格を満たした人材を事業所内で常時雇用する契約を進める他に、事業を継続的に行なって行くだけの財産的な基礎を確保するなど、役所による審査に耐えうるだけの体制を順次整えていきましょう。

例えば建設業(一般建設業)の許可申請の場合、人的要件として10年以上の実務経験のある人や役所の告示に基づく国家資格者を常時雇用するなどの条件があります。

また、自己資本として500万円以上の資金があるか、融資によって資金調達できる事業者であることなどが財産的な要件として求められます。

まとめ

以上、事業開始にあたって役所の許認可が必要となる事業と、法人設立にあたって注意しておくべきポイントについて解説させていただきました。

許認可が出るまでには申請から半年?1年近い時間がかかることもありますから、その間に同時進行で事業の準備(事業所建物の着工や、融資審査手続きなど)を進めて行くことが大切になります。

もし法人設立の手続きに不備があると、予定通りのスケジュールで許認可を受けることができなくなってしまう可能性がありますから、許認可を前提として法人設立については司法書士などの専門家の支援を受けるようにしましょう。


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