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会社設立後の社会保険加入手続き・必要書類を解説!起業したい人は必読!

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社設立後の社会保険加入手続きの流れ・必要書類を詳しく解説

▼目次

会社の設立登記が完了したら、各種届出書の提出や青色申告の承認申請など、多くの手続きをしなければなりません。社会保険の加入手続きも、そのうちの1つです。

なかには「従業員を雇わないから大丈夫」と考える人もいるかもしれません。しかし、たとえ一人社長の会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)には必ず加入しなければなりません。

もちろん、従業員と雇用関係を結ぶ場合には、その従業員を雇用保険や労災保険に加入させる義務も生じます。「保険料が高いから加入したくない」と悩む人も多いですが、従業員の立場になって考えれば社会保険完備は不可欠でしょう。

また、社会保険に未加入のままだと罰則が発生する可能性もあります。思わぬトラブルに陥らないためにも、社会保険について正しく理解することは重要です。

この記事では、会社設立後に必要になる社会保険の概要、それぞれの保険料、加入手続きの流れなどを解説します。会社設立を考えている人は、ぜひ参考にしてください。

そもそも社会保険とは?

社会保険とは?

まずは、簡単に「社会保険とは何か」を整理しておきましょう。上の図のように、社会保険には「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」があります。

「狭義の社会保険」は、健康保険と厚生年金保険のことです。「広義の社会保険」は、これらに労働保険(雇用保険と労災保険)を加えた大きなまとまりを意味します。

健康保険は、病気やケガ、出産・死亡時に備えるための保険です。厚生年金保険は、会社員や公務員などを対象にした公的年金制度の1つになります。

雇用保険は、失業手当や育児休業給付金などの支給に関わる保険です。雇用の安定や就職の促進を目的としています。労災保険は、勤務中・通勤中のケガや死亡に備える保険制度です。

一般に「社会保険」というと狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険)を意味します。ただ、労働保険(雇用保険・労災保険)も含めて「社会保険」と呼ばれることもある点は覚えておきましょう。

社会保険料はいくらかかる?

会社設立・起業を考えている人にとって一番気になるのは「社会保険料はいくらかかるのか」という費用面ではないでしょうか。

ここでは、健康保険・厚生年金保険、労働保険(雇用保険と労災保険)それぞれの保険料について簡単に解説します。

健康保険・厚生年金保険の保険料

健康保険・厚生年金保険の保険料は、以下の計算式で算出されます。

標準報酬月額 × 保険料率

標準報酬月額は、一定時期の月給から算定される「報酬月額」を大まかに区分した金額のことです。

たとえば、報酬月額が23万5,000円である被保険者の標準報酬月額は24万円になります。被保険者としての資格取得月からその年の8月(6月1日から12月31日までに資格取得した人は翌年の8月)まで、各月の標準報酬月額は一定です。

健康保険の保険料率は年度や都道府県によって異なりますが、おおむね10%前後になります。介護保険第2号被保険者(40~64歳の人)に該当する場合には介護保険料率が加算されます。

一方、厚生年金保険の保険料率は、全国一律18.3%です(厚生年金基金に加入していると、基金ごとに定められた免除保険料率が控除されます)。

先の例(標準報酬月額24万円)の被保険者が東京で働いている30代の場合、令和6年度の健康保険・厚生年金保険の保険料は以下の金額になります。

健康保険・厚生年金保険の保険料
  • 健康保険料:24万円 × 9.98%=2万3,952円
  • 厚生年金保険料:24万円 × 18.3%=4万3,920円

なお、これらの保険料は会社と従業員で折半されるため、実際に会社が負担すべき金額は算出額の半額相当分です。上の例だと「1万1,976円+2万1,960円=3万3,936円」がその月の保険料になります。

参考:全国健康保険協会「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」

労働保険(雇用保険と労災保険)の保険料

労働保険(雇用保険と労災保険)は労働者を雇ったときに加入する保険です。計算式は以下のようになります。

賃金総額 × 保険料率

賃金総額は、年度内にすべての従業員に支払った賃金のことです。保険料率は事業の種類によって異なります。雇用保険料は労働者が一部負担しますが、労災保険料は事業主の全額負担です。

たとえば1年間に労働者に支払う賃金が330万円(従業員1名、毎月20万円 × 12カ月、賞与45万円 ×2回)の小売業を営んでいる場合、令和6年度の労働保険料は次のように計算できます。

労働保険料
  • 雇用保険料:330万円 × 1.55%=5万1,150円
  • 労災保険料:330万円 × 0.3%=9,900円

参考:厚生労働省「雇用保険料率について」
参考:厚生労働省「令和6年度の労災保険率について」

なお、会社設立後すぐに労働保険に加入した場合、その年度分の概算保険料(賃金総額の見込み額 × 保険料率)を申告しなければなりません。翌年度以降は、前年度の確定保険料とその年度の概算保険料を申告・納付します。

会社設立時の社会保険加入は義務

ここからは「社会保険」を「狭義の社会保険(健康保険・厚生年金保険)」として話を進めていきます。

会社設立が完了したら、必ず社会保険に加入しなければなりません。

また、従業員を雇用する場合、パート・アルバイトの社員にも社会保険への加入義務が発生するケースがあります。この点については、後半の章「社会保険の適用範囲の段階的な拡大」をご参照ください。

一人社長の会社設立でも社会保険加入は必須

社会保険への加入は、一人社長(従業員を雇わずに経営を行う人)の会社でも義務です。

社会保険は会社(事業所)単位での適用となっており、被保険者1人以上のすべての法人事業所に加入が義務づけられています。

参考:地方厚生局「社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?」(pdf)

従業員の雇用によって加入義務が発生するのは、労働保険のほうです。「人を雇わないから」と社会保険の加入手続きを行わずにいると、厳しい罰則が科される可能性があります。

社会保険に未加入のままだと罰則が科される可能性あり

社会保険に未加入の状態が続くと、年金事務所から加入指導がなされます。繰り返しの指導にもかかわらず加入手続きをしなかった場合、立入検査が入って強制加入となります。

強制加入によって支払うことになるのは、その月以降の社会保険料だけではありません。過去2年までさかのぼって「未納保険料」が徴収されます。

また、未加入状態が悪質と判断された場合には、6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。

とくに個人事業主から法人成りして会社を立ち上げた場合には、国民健康保険・国民年金保険に加入したまま放置してしまうケースもあるかもしれません。

しかし、法人事業所の社会保険加入は、法律で定められた義務です。忘れずに加入手続きを行いましょう。

健康保険・厚生年金保険の加入手続き

ここからは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険、労災保険の加入手続きについて解説します。

まずは、健康保険・厚生年金保険の加入方法です。健康保険・厚生年金保険の加入手続きは、以下の手順で行います。

健康保険・厚生年金保険の加入手続き手順
  1. 年金事務所に届け出る必要書類を準備する
  2. 設立登記完了後5日以内に管轄の年金事務所に提出する

1.年金事務所に届け出る必要書類を準備する

まずは、年金事務所に届け出る必要書類をそろえる必要があります。社会保険の加入手続きで準備する書類は、以下のとおりです。

社会保険の加入手続きで準備する書類
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

各書類の様式は日本年金機構「事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」からダウンロードできます。

上記以外にも、口座振替によって保険料を納付したい場合には「保険料口座振替納付(変更)申出書」もあわせて準備しましょう。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに必ず提出すべき書類です。

この「新規適用届」に加えて、法人事業所の場合、添付書類として登記簿謄本(登記事項証明書)の原本も提出します。

登記簿謄本は会社の基本的な登記情報が記載された書類で、管轄の法務局で保管されています。有効期限は、発行から90日以内です。

「新規適用届」の項目9「法人番号等」に法人番号を記入する場合、あわせて法人番号指定通知書のコピーも添付します。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」は、従業員を採用したときに提出する書類です。新たに加入者が生じた場合、その事実の発生から5日以内に事業主が提出しなければなりません。

原則、添付書類は不要です。ただ「60歳以上の人が、退職後1日の間もなく再雇用された場合」など、一定のケースでは添付書類が必要になります。詳細は以下のページを参照してください。

参考:日本年金機構「従業員を採用したとき」

なお「被保険者資格取得届」の提出が必要にもかかわらず届出をしなかった場合、雇用の事実が発生したときにまでさかのぼって保険料が徴収されます。

健康保険被扶養者(異動)届

「健康保険被扶養者(異動)届」は、新たに社会保険に加入した従業員に扶養家族がいる場合に提出する書類です。

添付書類はケースによって異なりますが、代表的なものは以下の2点です。

健康保険被扶養者(異動)届の添付書類
  • 被扶養者の戸籍謄(抄)本または住民票の写し
  • 被扶養者の収入金額が確認できる書類

戸籍謄(抄)本または住民票の写しは、届出日から90日以内に発行されたものを提出します。収入金額の確認書類は、退職証明書や課税(非課税)証明書など、ケースによってさまざまです。

なお、場合によっては上記書類の添付を省略できることもあります。詳細は以下のページをご参照ください。

参考:日本年金機構「健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い」(pdf)

2.設立登記完了後5日以内に管轄の年金事務所に提出する

社会保険加入のためにそろえた必要書類は、設立登記の完了後5日以内に、会社所在地を管轄する年金事務所に提出します。提出方法は、以下の3種類です。

社会保険加入書類の提出方法
  • 管轄の年金事務所または事務センターに郵送
  • 管轄の年金事務所の窓口に持参
  • 電子申請

管轄の年金事務所は、日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」で調べることができます。

電子申請は、デジタル庁が運営する行政ポータルサイト「e-Gov(イーガブ)電子申請」などを利用して申請手続きを行う方法です。

労災保険(労働保険全体)の加入手続き

続いて、労災保険の加入手続きについて解説します。

労災保険に加入するには、労働保険全体に関わる手続きが必要です。雇用保険の加入手続きは、後述する「労働保険保険関係成立届」の提出後に行わなければなりません。

この点を踏まえ、まずは労災保険(労働保険全体)の加入手続きを確認していきましょう。手続きの流れは以下のようになります。

労災保険加入手続きの流れ
  1. 必要書類を準備する
  2. 所轄の労働基準監督署に提出する

1.必要書類を準備する

労働保険の加入手続きに必要な書類は、以下の3点です。

労働保険の加入手続きに必要な書類
  • 労働保険保険関係成立届
  • 適用事業報告
  • 労働保険概算保険料申告書

労働保険保険関係成立届

「労働保険保険関係成立届」は、会社が労働保険の適用事業所となったことを届け出る書類です。従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出します。

添付書類には、以下のような書類があげられます。正確な提出書類については管轄の労働基準監督署に確認しましょう。

労働保険の加入手続きに必要な書類
  • 登記事項証明書の原本
  • 事業所の実在を確認できる書類
    不動産登記記載証明書、公共料金請求書(領収書)、賃貸契約書など
  • 事業の実態を確認できる書類
    営業許可証、営業登録証、開業証明書など
  • 雇い入れ日を確認できる書類
    労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、雇入通知書など
  • 労働条件を確認できる書類(パート・アルバイトの場合のみ)
    労働条件通知書、雇入通知書など

適用事業報告

「適用事業報告」は、労働基準法の適用事業所になったことを労働基準監督署(長)に届け出る書類です。

明確な提出期限はありませんが、労働者を雇い入れた段階でただちに提出する必要があります。

労働保険概算保険料申告書

「労働保険概算保険料申告書」は、保険関係の成立日からその年度の末日までの概算保険料(賃金総額の見込み額 × 保険料率)を申告・納付するための書類です。

先述の「保険関係成立届」を提出すると、労働保険番号という14桁の番号が発行されます。「概算保険料申告書」には、この労働保険番号の記入が必要です。

よって、通常は「保険関係成立届」を出したあとに「概算保険料申告書」を提出します。ただし、これらは同時に提出することも可能です。提出期限は、従業員を雇用した日の翌日から50日以内です。

2.管轄の労働基準監督署に提出する

労働保険加入に必要な書類は、管轄の労働基準監督署に提出します。

とくに「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」の提出期限が異なる点には注意が必要です。「保険関係成立届」は従業員を雇用した日の翌日から10日以内、「概算保険料申告書」は50日以内に提出しなければなりません。

提出方法は、窓口への持参、郵送、電子申請の3種類です。自身の会社所在地を管轄する労働基準監督署は、厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」で調べることができます。

雇用保険の加入手続き

続いて、雇用保険の加入手続きについて解説します。

先述のとおり、従業員(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇用している場合、事業主は雇用保険の加入手続きをしなければなりません。

雇用保険の被保険者となる従業員は、以下2点の両方を満たす人のことを表します。

雇用保険の被保険者となる従業員とは
  • 31日以上引き続き雇用される見込みがある(次のいずれかに該当する)
    • 期間の定めがなく雇用される
    • 雇用期間が31日以上である
    • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない
    • 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された者が31日以上雇用された実績がある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である

なお、雇い入れた当初に31日以上の雇用が見込まれなかった場合でも、あとで見込まれることになった場合にはその時点から雇用保険が適用されます。

雇用保険の手続きの流れは、次のとおりです。

雇用保険の手続きの流れ
  1. 必要書類を準備する
  2. 管轄のハローワークに提出する

1.必要書類を準備する

事業主として初めて雇用保険の加入手続きを行う場合、以下5点の書類を準備する必要があります。

初めて雇用保険の加入手続きを行う場合の準備書類
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 労働保険保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの)
    ※労働保険の加入手続きによって入手可能
  • 事業所の実在、事業の種類などが確認できる書類
    登記事項証明書、事業許可証、不動産契約書など
  • 労働者の雇用実態、賃金の支払い状況などを証明できる書類
    労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書(パート・アルバイトなどの場合)

ここでは、雇用保険加入に必須の届出書「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」について解説します。

なお、これら2つの書類の様式はハローワークインターネットサービス「帳票一覧」からダウンロード可能です。

雇用保険適用事業所設置届

「雇用保険適用事業所設置届」は、会社が雇用保険の適用事業所になったことを届け出る書類です。

会社設立の当初から従業員を雇う場合、設立日の翌日から10日以内に会社所在地を管轄するハローワークに提出します。

先述のとおり、雇用保険の加入手続きでは「労働保険保険関係成立届の事業主控」を提出しなければなりません。労働保険の届出を先に行うという手続きの順序には注意しましょう。

雇用保険被保険者資格取得届

「雇用保険被保険者資格取得届」は、社会保険の被保険者資格取得届と同様、新しく従業員を雇用したときに提出する書類です。

提出期限は、従業員を雇用した日の翌月10日までになります。会社設立と同時に従業員を雇い入れるなら「事業所設置届」とあわせて提出するのが一般的です。

2.管轄のハローワークに提出する

雇用保険加入に必要な書類は、会社設立日の翌日から10日以内に管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

提出方法は、窓口への持参、郵送、電子申請の3種類です。管轄のハローワークは、厚生労働省「ハローワーク」で調べることができます。

社会保険の適用範囲の段階的な拡大

ここまで、社会保険・労働保険の加入手続きについて解説してきました。会社設立の直後は、必要な届出やその期限に細心の注意が必要です。

ただ、注意すべき点は手続きの部分だけではありません。とくにパート・アルバイトとして人を雇う場合、法改正による「社会保険の適用範囲の拡大」にも目を向ける必要があります。

ここでは、パート・アルバイトの社会保険加入対象者の要件、社会保険の適用拡大のプロセスについてまとめます。

パート・アルバイトの加入対象者の要件

2024年10月より、従業員数51~100人の企業等で働くパート・アルバイトの人が新たに社会保険の加入対象となります。

社会保険の適用拡大によって加入対象となるのは、次のすべての要件を満たすパート・アルバイトの従業員です。

社会保険の適用拡大によって加入対象となる従業員
  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 所定内賃金(基本給+手当)が月額8.8万円以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

従業員が50人を超える企業等では、これらの要件をすべて満たすパート・アルバイトの人に社会保険の加入義務が発生します。任意ではなく義務である点には注意しましょう。

なお、従業員が50人以下の会社であっても、上記の要件を満たす短時間労働者は会社との合意によって社会保険の加入対象者となり得ます。加入希望者の有無を把握することも大切です。

社会保険の適用拡大のプロセス

社会保険の適用拡大のイメージ

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

社会保険の適用拡大は、2016年10月からスタートしました。適用拡大前は、週の所定労働時間が30時間以上の短時間労働者が加入義務者でした。

2016年10月、新たに加入対象となったのは、従業員数501人以上の企業等で働き、かつ先述の要件を満たすパート・アルバイトの従業員です。

のちの法改正により、2022年10月からは従業員数101~500人の企業等へと対象範囲が拡大されました。そして2024年10月からは、従業員数51~100人の企業等へと、さらなる適用範囲の拡大が実施されます。

「社会保険の適用拡大」の今後の動向に注目するとともに、要件を満たす従業員をしっかり把握・管理することが事業主の重要な役目です。

社会保険・労働保険についての相談先

ここまで、社会保険・労働保険の概要や加入手続きについて解説してきました。必要書類や提出先、手続きの順番など、複雑に感じられる部分も多かったのではないでしょうか。

健康保険・厚生年金保険、雇用保険、労災保険はいずれも事業主と従業員にとって重要な社会制度です。働く人が安心して生活できるよう、適切に手続きを行う必要があります。

とはいえ必要な手続きや書類はケースバイケースです。会社設立の忙しさのなか、スムーズに適切な加入手続きを行うのは難しいかもしれません。

以下では、社会保険・労働保険について相談できる公的機関や専門家について解説します。社会保険・労働保険に関して疑問や不安がある人は、ぜひ相談を検討してください。

各保険に関連する公的機関

まずは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険について相談できる公的機関を紹介します。それぞれの保険のおもな相談先は、下表のとおりです

保険の種類 相談先
健康保険 全国健康保険協会支部
年金事務所
厚生年金保険
雇用保険 ハローワーク(公共職業安定所)
労災保険 都道府県労働局・労働基準監督署

基本的には、各種書類の提出先に相談するのがよいでしょう。もちろん窓口だけでなく、メールや電話での相談にも対応しています。

社会保険労務士(社労士)

社会保険労務士(社労士)は、社会保険・労働保険いずれにも精通している人事・労務管理のエキスパートです。

社労士の業務には、相談指導のみならず手続きの代行や書類作成も含まれます。会社設立後すぐに必要になる社会保険・労働保険の手続きは、社労士に代行してもらうことが可能です。

保険加入手続きについて疑問や不安があれば、公的機関だけでなく、近くの社労士事務所に相談するのもよいでしょう。

参考:全国社会保険労務士会連合会「社労士を探す」

会社設立後の社会保険の悩みは専門家に相談しよう

会社設立が完了したら、必ず社会保険に加入しなければなりません。未加入のまま放置してしまうと、のちに罰則が科されることになります。

何より、社会保険・労働保険に適切に加入することは、事業主と従業員が安心して働くための大事な基盤となります。会社の発展のためにも、社会保険完備はとても重要なテーマです。

その一方で、届出の順序や書類の準備、概算保険料の算出など、保険関係の手続きは非常に複雑で手間がかかります。会社設立・経営を効率的に進めたいなら、社労士に代行を依頼して負担軽減するのも1つの方法です。

ベンチャーサポート税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、会社設立に関する無料相談を実施しています。税理士だけでなく社労士も在籍しているため、ワンストップで相談することが可能です。初めて相談する方も、お気軽にご活用ください。


▼ 起業前に確認したい48項目徹底検討


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