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事業目的は許可申請を取得することを念頭に置けている?
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
▼目次
会社を設立するときには会社の事業目的を定款に定め、法務局で登記しなくてはなりません。
会社の事業目的とは、文字どおり「その会社がどういう事業を行うために存在しているのか」ということをいいます。
一般的には会社設立後に行う事業内容について具体的かつ端的に定めておけば特に問題はありませんが、設立後の会社が許認可を受ける必要がある事業を営む予定の場合には注意が必要です。
というのも、許認可が必要な事業では、会社の事業目的に不備があると役所が許認可を出さない可能性があるためです。
会社設立後に事業目的を修正するために定款変更を行うとなると、申請一件につき3万円の登録免許税や司法書士の手数料等が発生してしまいます。
会社設立後には許認可が必要な事業を行う予定の事業者の方は、設立時に事業目的の定め方のポイントを理解しておきましょう。
許認可が必要な事業を設立する場合の事業目的の例
例えば、中古品やリサイクル商品などの販売を行う古物商の場合は、営業所の所在地を管轄している警察署から許可を受けます。
古物商の場合の事業目的は「古物営業法に基づく古物商」あるいは具体的に扱う予定の品目を指定して「中古家電用品の買取および販売」といったように記載することが多いです。
また、代表的な許認可が必要な事業として建設業があります。
建設業の場合には都道府県(事業所が1つの場合)あるいは国土交通大臣(事業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合)の許可を受ける必要がありますが、事業目的は主として扱う予定の工事の具体的な業種名を記載するのが一般的です(国土交通大臣の許可を受ける場合も窓口は都道府県です)。
建設業に関しては建設業法上29種類の業種が決められていますので、そちらを参考にすると間違いはありません(土木工事、建築工事、大工工事、電気工事、塗装工事…など29種類)。
もし事業目的が不十分であった場合の対応方法
もし会社設立時の事業目的の記載の仕方が不十分で、会社設立完了後にかんじんの許可申請が通らない…というようなことになった場合には、あらためて定款変更の手続きを行わなくてはなりません。
定款変更は株主総会の特別決議が必要、ということになっています。
特別決議というとなんだかおおげさなようですが、現実には経営者がオーナーになっている会社の場合には決議を行った旨の書面を残すだけで足ります。
ただし、定款に変更を行った後には法務局に対して登録免許税を支払い(3万円)、法務局内部での手続きが完了するのを待たなくてはなりません(通常1週間~2週間)。
この間は許認可が必要な事業が行えないことになりますから、結果として事業目的の定め方が悪かったことが原因で、予定の工期などから大幅に遅れが生じる…という可能性もあります。
個人事業主から法人化する場合の名義切り替え手続きに注意
建設業の職人さんなどはこれまで個人事業主として許可を受けてやってきたけれど、利益が出て節税対策のために法人化するというケースが多いです。
仕事は個人事業主として受けていたものが進行しているでしょうから、法人化手続きの不備によって仕事に遅れが出るようなことは絶対に避けたいですよね。
ただし、そのような弊害が生じてしまうのを避けるために、東京都の場合は「後から適切な事業目的の内容に変更する予定なので、とりあえず許認可の申請は進めてください」という内容の念書を差し入れることで、許認可の手続きは進めてもらえる形をとっているようです。
また、事業目的に関しては役所は「前各号に付帯する一切の事業」というような記載があればかなり緩やかに解釈してくれる傾向があります。
主として営むビジネスとして記載した事業目的が、許認可が必要な事業と関連するものである場合であればそのまま手続きを進めてくれるケースも多いようです(ただし、介護施設など福祉関連の事業については厳格な運用がされる傾向があります)。
まとめ
今回は、役所の許認可が必要になる事業を営む予定の事業者の方向けに、事業目的を定める時の注意点について解説させていただきました。
許認可の申請を考慮しながら法人設立を行うことは、一般的な法人設立の手続きよりも難易度は高くなると言えますから、実際に手続きを行うときには注意しておきましょう。
福祉関連の事業を行う予定の事業者の方は1年以上かけて用地取得~法人設立の準備を進めているという方も多いでしょう。
事業目的の設定など、法人設立の手続きの不備によって思わぬトラブルが生じてしまわないようにするためには、司法書士などの専門家の支援を受けるのが適切です。
事業開始の準備では何かと煩雑な手続きに追われることになりますから、法人設立の手続きを専門家にすべて任せることができれば事務的な負担を大幅に減らすことができますよ。
役所の許認可が必要な事業を法人設立後に行う予定の方は検討してみてくださいね。
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