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定款の本店所在地を市町村で止めるメリット・デメリット

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

会社の設立を行うときには、会社の根本規則である定款を作成する必要があります。

この定款には、会社の本店所在地を必ず記載しなくてはならないのですが、その本店所在地の記載を「市町村で止めておくかどうか」はやや判断に悩むポイントです。

ここでは会社の本店所在地の記載を市町村で止めておくメリットとデメリットについて具体的に理解しておきましょう。

市町村までの記載で止めるメリット

定款の本店所在地の記載を市町村までで止めておくメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。

代表者のプライバシーを守れる

本店所在地が会社の代表者の自宅住所である場合には、代表者は自分の自宅住所を登記しなくてはならないことになります。

登記された住所は誰でも法務局で登記事項証明書を取得することで知ることができますから、会社の代表者は基本的に住所に関してはプライバシーがないものと覚悟しておかなくてはなりません。

この点で、定款に記載する本店所在地を市町村までの記載としておけば、いたずらの郵便物などが送られてくることを避けることができます。

代表者の引越しごとに登記変更をしなくて良い

また、代表者が個人的に引越しをする場合、同一市町村内であれば登記変更が必要ないのもメリットと言えます。

会社の本店所在地は登記義務がありますから、もし変更が生じた場合には法務局に登録免許税を支払った上で定款変更の登記をしなくてはならないことになります。

そうなるとその度にコストが発生することになってしまいますから、これを避けるために本店所在地の記載を市町村までにしておくことにはメリットがあると言えます。

市町村までの記載で止めるデメリット

一方で、定款の本店所在地の記載を市町村までにしておくデメリットとしては、郵便物が届かないことがあることが挙げられます。

事業所が一戸建ての施設であるような場合には問題ありませんが、賃貸アパートや貸しビルなどである場合には配送業者が混乱する可能性があります(担当の配送ドライバーが覚えてくれれば良いのですが、時間がかかるかもしれません)。

開業当初に事業所に配送される郵便物には重要なものが含まれる可能性がありますから、配送ミスなどが生じることが予想される場合には市町村以下の記載も行なっておくのが良いでしょう。

まとめ

以上、定款の本店所在地の記載を市町村までで止めるメリットとデメリットについて解説させていただきました。

会社設立当初は無駄なコストがかからないようにするために代表者の自宅を本店所在地とする人が少なくありません。

会社の代表者にはプライバシーなんてない、と言ってしまえばそれまでですが、無駄にリスクを負う必要はありませんから、プライバシーをできる限り確保したいという場合には定款の本店所在地の記載を市町村までで止めておくのも選択肢の一つとして入れてみると良いでしょう。


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