会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年10月:429件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :429件
MENU
close
閉じる

会社設立2万5千社。手数料無料!

無料相談はこちら

9時~21時/土日祝対応

0120-755-878 メール LINE Line
会社設立前に確認したい 48項目徹底検討

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

このエントリーをはてなブックマークに追加

消費税の特定期間を考えて何月決算が一番得!?

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

平成23年以降、消費税の課税事業者となるか、免税事業者となるかの判断基準として「特定期間」という新しいルールが導入されました。

個人事業主から法人成りすると、設立してから最初の2事業年度の間は消費税の免税事業者となることができるのが原則です。

しかし、この「特定期間」の売上高が一定以上の金額になると、最初の2事業年度の間であっても消費税の課税事業者とされてしまうケースがあるので注意が必要です。

デザイン業などの労働集約的な仕事(人件費の割合が高い仕事)を事業としている方は、消費税の負担額も大きくなる傾向がありますので、設立当初に免税事業者となれるかどうかは資金繰りに大きな影響を与えます。

特定期間をめぐっては、決算月をずらすことで課税事業者となることを免れることができるケースがあります(その具体例は本文で解説しています)。

ここでは消費税の特定期間から考えて会社の決算月をいつにするかを決める考え方について知っておきましょう。

設立1期目の最初の半年間」の売上高を考える

会社を設立するときに資本金の金額が1000万円に満たない金額である場合には、設立当初の2事業年度は消費税を負担しなくても良い「免税事業者」となることができます。

ただし、1期めはさておき、2期目に関しては1期目の事業内容から考えて一定の条件を満たしてしまう場合には、免税事業者とはなれない可能性があります。

具体的には、1期目の最初の6ヶ月間(例えば、12月末決算法人であれば1期目の1月~6月:この6ヶ月間のことを「特定期間」といいます)の課税売上高が1000万円を超えているような場合には、本来であれば免税となるはずの2期目が課税となってしまうのです。

そう考えると1期目の最初の6ヶ月間については売上が大きくなることはできるかぎり避けるのが良いということになります。

ご自分の事業の規模を見直していただいて「半年間で売上が1000万円以上立つ見込みがある」という場合であればこの特定期間を考えて決算月を選択するという考え方を参考にしてみると良いでしょう。

もし決算月を1ヶ月から2ヶ月ずらすことで「半年間で1000万円」の基準に満たない状態を作り出せるのであれば、そのように決算月を定めることで2期目に消費税の課税事業者とされてしまうことを回避することができます。

基準期間と特定期間

上で「設立1期目の最初の6ヶ月間」のことを「特定期間」と呼ぶ、という話をさせていただきましたが、消費税の免税課税を判断する際には「基準期間」という言葉もよく聞くと思います。

この2つは税金にかなり詳しい事業者の方でも誤解されているケースが少なくないので、ここではその具体的な意味についてしっかりと理解しておきましょう。

基準期間=2期前の事業年度

まず、基準期間というのは簡単にいうと「2期前の事業年度」ということです。

消費税の課税、免税はこの基準期間(2期前の事業年度)の課税売上高が1000万円を超えているかどうかによって判断されます。

(課税売上高というのは家賃収入などの非課税の売上を除く、通常の売上高のことです。ほとんどの事業者の場合、普通の意味でいう売上高は、そのまま課税売上高となります)

例えば、設立3期目の基準期間は設立1期目ですから、1期目の課税売上高の金額が重要になります。

もし1期目の課税売上高が1500万円だった場合には3期目は消費税課税事業者となり、もし1期目の課税売上高が800万円だった場合には3期目は消費税免税事業者となります。

同様に、設立4期目が消費税課税となるか免税となるかを判断する際には、設立2期目の課税売上高がどうだったか、を判断材料にするというわけですね。

特定期間=1つ前の事業年度の期首から6か月間

一方で、「特定期間」というのは「1つ前の事業年度の期首から6か月間」のことを指します。

例えば、設立2期目が2017年1月1日~12月31日だったとすると、この場合の特定期間は2016年1月~6月をさすことになります。

上でも説明させていただいた通り、この特定期間の課税売上高が1000万円を超えている場合には、設立2期目であったとしても消費税は免税にしてもらうことができません。

この特定期間のルールは平成23年以降に新しく作られたルールですから、経験豊富な事業者の方であっても「知らなかった」ということは少なくありません。

税法のルールは毎年変更になりますから、顧問税理士からアドバイスを受けるなどして常に最新の情報を仕入れるようにしておきましょう。

まとめ

今回は、消費税の特定期間から会社の決算月を決める方法について解説させていただきました。

消費税の計算や課税、免税の判断については専門知識が必要になりますから、実際に法人設立の手続きを行う時には税理士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けるのが適切です。

決算月をいつにするか?の判断によって、負担する税金の金額が大幅に変わってしまうこともありますから、注意しておいてくださいね。


▼ 起業前に確認したい48項目徹底検討


起業家の不安を解決して、一緒に成功を喜びたい。

それが私たちの一番の気持ちです。疑問や不安のすべてを解決するためにも無料相談では何でも聞いて頂きたいと思っています。

「設立時期が決まっていないが、気になっていることがある」「資本金の決め方、役員の決め方の基本は?」「融資や助成金制度を利用したいのでサポートして欲しい」 など・・・

会社設立や税金・経営の質問でなくても構いません。仕事の不安や悩みでも、どんなことでも打ち明けて下さい!

無料相談される方の3~4割は相談のみです。会社設立に至らなくても構いませんので、お気軽にご相談下さい。

ページの先頭へ戻る