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会社名が同じでも会社設立できる?会社名の決め方や注意点を解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社名が同じでも基本的には問題ない

結論、原則として会社名が同じでも会社は設立できます。

ただし、同一所在地に同じ会社名がある場合は、同じ会社名をつけることはできません。

同一所在地に同じ会社名は設立できない

商業登記法第27条において、同一所在地で、同じ会社名(商号)を登記することは禁止されています。

(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)

第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

引用:商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)|e-Gov 法令検索

同じ会社名に該当する例、該当しない例

まずは、同じ会社名に該当する例です。

同じ会社名に該当する例

会社法上の同一会社名の判断において、会社名の「読み方」が同一であるかどうかは重要ではありません。重要なのは、会社名の「表記」が同一であるかどうかです。

登記
できない
山田株式会社
(やまだかぶしきがいしゃ)
山田株式会社
(さんでんかぶしきがいしゃ)
TAKE株式会社
(ていくかぶしきがいしゃ)
TAKE株式会社
(たけかぶしきがいしゃ)

上表の「山田株式会社(やまだかぶしきがいしゃ)」と「山田株式会社(さんでんかぶしきがいしゃ)」や「TAKE株式会社(ていくかぶしきがいしゃ)」と「TAKE株式会社(たけかぶしきがいしゃ)」は、表記がまったく同じであるため同一商号とみなされ、同一所在地での登記は認められません。

次に、同じ会社名に該当しない例です。

同じ会社名にあてはまらない例

先述のとおり、同一会社名の判断は会社名の「表記」が同一であるかどうかなので、下記の場合は同じ会社名にあたりません。

登記
できる
山田株式会社 YAMADA株式会社
山田株式会社 山田合同会社
山田株式会社 株式会社山田
山田株式会社 山・田株式会社

「山田株式会社」と「YAMADA株式会社」のように、漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットなどの表記が異なる場合、同じ会社名には該当しません。

また、「山田株式会社」と「山田合同会社」のように会社の種類が異なる場合も、同じ会社名とはみなされません。

そして「山田株式会社」と「株式会社山田」のように、会社の種類の位置(前か後か)が異なる場合も同じ会社とはみなされません。

最後に、「山田株式会社」と「山・田株式会社」は、記号「・」の有無により表記が異なるため、同じ会社名とはみなされません。

会社名が同じになってしまった場合の注意点

同一所在地に同じ会社名の会社を作ることはできないことがわかりました。ただ、所在地が違っても、他に同じ社名の会社がある場合、確認しておかなければいけない点が4つあります。

同じ会社名をつけるときの注意点

  • 商標登録されている会社名ではないか
  • 不正競争防止法に抵触しないか
  • 顧客や取引先が混同する可能性
  • ドメインが取得できない場合がある

では、詳しく見ていきましょう。

商標登録されている会社名ではないか

まず、商標とは企業の利益に貢献する財産であり、その財産を守るためのものが「商標権」です。商標権は、商品やサービス(役務)について商標を独占的に使用することができる権利です。

たとえ会社名の読み方が異なっていても、商標登録されている商品・サービス名と類似している場合、商標権侵害となる可能性があります。

商標登録されている会社名の例
・トヨタ自動車株式会社 (TOYOTA)
・ソニーグループ株式会社 (SONY)
・パナソニック株式会社 (Panasonic)

不正競争防止法に抵触しないか

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保し、事業者の営業上の利益を保護するための法律です。会社名も、不正競争防止法の適用対象となる場合があります。

著名な会社名と類似した会社名を使用すると、不正競争防止法に抵触する可能性があります。また、悪質な場合は、損害賠償請求や使用差止請求を受ける可能性もあります。

不正競争防止法にふれる例
・誰もが聞いたことのある有名な「山田株式会社」の近くで、同じ業務内容の「山田合同会社」という会社を設立し、顧客を混乱させてしまった場合
・全国的に有名な会社の「山田株式会社」のロゴマークを自社のホームページや商品に無断で使用した場合

参考:特許庁:不正競争防止法の概要(PDF)

顧客や取引先が混同する可能性

会社の読み方が違っても、表記が同じであれば、顧客や取引先が混同する可能性があります。

一方の会社の商品・サービスを、もう一方の会社のものと誤認してしまったり、取引先がどちらの会社と取引しているのかわからなくなってしまう可能性があります。

また、一方の会社で問題が発生した場合、もう一方の会社の評判が下がってしまうなど、会社のブランドイメージにも影響が出ます。

ドメインが取得できない場合がある

会社を設立するときには、会社のホームページも用意しなければなりません。その際、会社名がかぶっていると希望のドメインが取得できないことがあります。

「山田株式会社」の場合は、「yamada.co.jp」「yamada.com」を望む場合が多いかと思いますが、「山田」は一般的な言葉のため取得が難しい可能性が高いです。

そんなときは、TLD(トップレベルドメイン)を比較的マイナーなものにすることが有効です。TLD(トップレベルドメイン)とは、「.com」や「.jp」などの、ドメイン名の一番右にくる部分のことです。

「.com」や「.jp」は人気がありますが、ビジネス向けの「.work」「.biz」、お店向けのドメイン「.shop」であれば取得が可能な場合があります。

希望するドメイン名がある場合は、検索サイトで空きがあるかどうか確認してみてください。

会社名と屋号は違うものがつけられる

同じ社名の会社があり顧客や取引先を混乱させてしまいそうな場合、屋号をつけて他社と区別することも可能です。

例えば、「株式会社良品計画」は「無印良品」という店舗名、「株式会社オリエンタルランド」は「東京ディズニーランド」という施設名で、登記されている正式な会社名と一般に認知されているブランド名が異なっています。

屋号は「〇〇会社」「〇〇銀行」「〇〇保険」のような法人を連想させる言葉以外は比較的自由につけることができるため、会社名よりも選択の幅があります。

会社名が同じ場合でも屋号でブランドイメージを確立させれば、他社と混同されるリスクも減らせるでしょう。

会社名は後から変更できる

会社名は後から変更できます。会社名の変更は、正式には「商号変更」と呼ばれ、法的な手続きによって可能です。

会社を設立した後で、他社の商標権を侵害する可能性が出てきたり、他社と混同されて困ったりした場合などは、会社名の変更を検討してもよいのではないでしょうか。

会社名は、新しい会社の印鑑を用意したうえで法務局に変更登記申請書を提出すれば変更できます。

会社名を変更するデメリットは、各種変更の手続きが面倒という点です。銀行口座やクレジットカード、店舗を借りていれば賃貸契約についても名義変更が必要になります。

ただ、会社名の変更は不可能ではないので、どうしても困ったときの手段として頭の隅に入れておくとよいです。

同じ会社名の怪しい会社を見分ける方法や調べる方法

ここまでは会社側の目線でしたが、ここからは顧客や取引先側からの目線でお話していきたいと思います。

会社やお店を検索したときに、同じ会社名が出てきたら戸惑いますよね。また、怪しい会社なのではないか…と疑いの気持ちも生まれます。

そんなときのために、怪しい会社かどうかを見分ける方法や調べる方法をお伝えします。

国税庁の登録情報を確認する

国税庁の「法人番号公表サイト」では、会社・法人の登記情報を検索することができます。

日本で設立した会社はすべて登録されており、会社名、本店所在地、法人番号などを確認することができます。登録されていない場合は、架空の会社の可能性があります。

参考:法人番号公表サイト|国税庁

法務局の登記情報を確認する

法務局の「登記・供託オンライン申請システム」から会社の登録情報を検索することができます。

初めて利用する場合は、事前に申請者IDとパスワードの取得が必要です。取得後、トップページの「かんたん証明書請求」を選択し、申請者IDとパスワードでログインします。「オンライン会社・法人検索を使う」を選択し、検索条件の欄に会社名を入力して検索すると、登記されている会社の商号や本店所在地を確認することができます。

また、有料になりますが、会社の商号や本店所在地以外に、目的や役員、資本金も記載されている登記事項証明書を取得することも可能です。より詳しく確認したい場合は利用しても良いでしょう。

参考:登記・供託オンライン申請システム|法務局

消費者庁の「注意喚起情報」を確認する

消費者庁の「注意喚起情報」では、過去に消費者トラブルを起こした会社に関する情報や、現在どのようなトラブルや詐欺などが横行しているのかを確認できます。

「注意喚起情報」のページで、会社名や関連キーワードを入れて検索してみてください。

参考:消費者への注意喚起|消費者庁

ホームページやインターネット上の情報を確認する

GoogleやYahoo!などで検索してみるのも、怪しい会社を見分けるのに有効です。会社のホームページが見つかったら、会社概要や特定商取引法などを確認します。

電話番号が固定電話ではなく携帯電話の番号だったり、メールアドレスが会社のドメインではなくフリーアドレス(GmailやYahoo!メールなど)になっていたりすると、怪しい会社の可能性が高まります。

また、住所がわかればGoogleマップなどで確認してみましょう。実在しない住所の場合もありますし、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの場合は怪しい会社の可能性が高いです。また、SNSの情報や口コミを確認することも効果的です。

信用調査会社に依頼

より詳細な企業情報を入手したい場合は、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの調査会社に依頼することも可能です。

購入先や取引先に少しでも不審な点があれば、これらの確認方法を組み合わせて慎重に調査することをおすすめします。また、安易に契約したり個人情報やお金を相手に与えてしまわないように注意しましょう。

会社名を決めるときはさまざまなことを考慮して決める必要がある

この記事では、他社と同じ会社名だった場合のルールや注意点について解説してきました。

既存の会社と同じ社名をつけることは可能ですが、さまざまな角度から総合して考えるとビジネス上のリスクを高める可能性があります。

会社名を決定するときは、法務局の登記情報や特許庁の商標データベースで類似する会社名がないか確認し、慎重に検討してください。


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