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会社名で使えない言葉とは?
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
▼目次
会社を設立するときには、何よりもまず会社名を決めなくてはなりません。
具体的には、定款と呼ばれる会社の基本ルールを定める書類の中で、「当会社は、株式会社~と称する」という形で会社の正式名称を決定する必要があるのです。
注意点としては、会社名として使えない言葉や、使うことはできるものの注意が必要な表記が存在することです。
今回は会社設立時の会社名に関するルールについて具体的に解説させていただきますので、これから設立手続きを始める事業者の方は参考にしてみてくださいね。
会社名として使えない言葉
会社名を作る時の言葉のルールとしては以下の1~4があります。
もしこのルールに反して定款を作成してしまうと後で作り直し…ということにもなりかねないので注意しておきましょう。
1. 文字使用の問題
会社名として使えるのは以下の言葉の組み合わせで作られる文字列です。
漢字やカタカナ、ひらがな
ローマ字やアラビア数字
ごく普通の日本語で用いる文字の種類であれば問題なく使用することができます。
問題は「記号」を会社名に入れたい場合ですが、記号に関しては以下のようなルールがあります。
2. 使える記号
- &:アンド
- ・:コンマ
- ー:ハイフン
- ’:アポストロフィー
- ・:ピリオド
- .:中点
なお、記号は文字と文字の間にしか入れることができないので、記号で始まったり、記号で終わったりする会社名はNGとなります。
ただし、例外的にピリオドだけは会社名の最後につけることが可能です。
3. 会社の種類は含めなくてはならない
法人として設立できるものには株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つがありますが、会社名にはこの会社の種類名を含めなくてはなりません。
例えば、株式会社ABC、合同会社ヤホーと言った形です。
なお、有限会社は現在は新しく設立することはできません(すでに設立されている有限会社については商号をそのまま使い続けることができます)
4. 金融機関と紛らわしい言葉や行政官庁の名前は使えない
~銀行や、~保険といった名称は登録を受けた金融機関だけが使うことができるため、これらとややこしい名称は用いることができません。
また、行政官庁の名称も使うことはできません(「株式会社文部科学省」などはNG)
会社の一部門だけを表すような名称(「~事業部」や「~支社」など)も使うことができないので注意しておきましょう。
判断する基準としては新しい会社と取引関係に入る第三者が、別の会社と誤認したり、公的な機関と間違えたりしないかどうか?を考えると間違えることは少ないでしょう。
すでに世の中に存在している会社の名称は使えない?
誤解されることが多い点ですが、すでに世の中に存在している会社名であっても、新しい会社の名前に用いることは可能です(すでにある会社と新会社の住所が同じ場合だけ使えません)
ただし、すでにある会社側が自社の名称を商標権登録している場合には注意が必要です。
例えば、トヨタ自動車は「TOYOTA」の名称を商標権登録していますが、もし新しく「株式会社TOYOTA」という会社を設立した場合、TOYOTAの文字を自社商品に記載してしまうと販売差し止めなどの対抗措置を取られる可能性が高いです。
そうなるとせっかく作った商品を販売することができなくて大赤字…なんてことにもなりかねませんから気をつけておきましょう。
商標権としてどのようなものが登録されているかは特許庁のホームページから確認できますのでチェックしておくと良いですね。
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