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横浜オフィス 事務所案内

横浜スカイビルオフィス
神奈川県横浜市西区高島2丁目19番12号 スカイビル18階

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代表税理士からご挨拶

税理士 古尾谷 裕昭
税理士 古尾谷 裕昭 詳細プロフィール>>

私たち、ベンチャーサポート相続税理士法人は、ベンチャーサポート税理士法人の中の相続税を専門にする専門家集団から発足しました。

グループ法人内に税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士が全て在籍しておりますので、あらゆる相続に関する疑問や相談に確実にいち早く対応できる体制を整えています。

各士業ともに相続業務に特化し、税理士もスタッフも「相続業務」に専念して取り組むことで、相続にお困りのお客様に一番頼られるような組織を作ることを心がけております。

その一方で、母体のベンチャーサポート税理士法人とも密な関係性を保ってますので、必要があれば所得税や法人税のご要望にも対応できます。お客様からしますと、相続のみのご要望であれば、ベンチャーサポート相続税理士法人、さらに広く所得税などのサポートも必要であれば、ベンチャーサポート税理士法人をご案内させていただきます。

相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いをします。

お会いできるのを楽しみにしております。

税理士西井 康浩

税理士
西井 康浩
(にしい やすひろ)

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税理士三ツ本 純

税理士
三ツ本 純
(みつもと じゅん)

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税理士桑原 弾

税理士
桑原 弾
(くわはら だん)

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税理士近藤 洋司

税理士
近藤 洋司
(こんどう ようじ)

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税理士本間 剛

行政書士
本間 剛
(ほんま つよし)

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相続税専門の税理士が対応

相続税専門の税理士が対応

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相続税しか取り扱わない、相続税専門の税理士が対応します。
申告の正確さ、スピードはもちろん、少しでも税金が安くなる申告をお約束します。
初めての相続税申告をされる方には、親身に丁寧な説明をさせていただきます。

年間2200件超の相続税申告の実績

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相続税申告の実績

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毎月、インターネットから700件以上のお問い合わせをいただき、年間では2200件のご依頼を受けています。
高い専門性とノウハウは、この圧倒的な件数から生まれています。

税務署に指摘されにくい申告に注力

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質問だけの無料面談も歓迎生前対策

相続税の申告を考える場合、最優先に考えなければいけないのが「税務調査対策」です。
弊社では相続税専門の税理士が税務調査を念頭に置いた申告を行います。
また「書面添付制度」を利用して、税務署に内容の保証を行い、税務調査が来る可能性を著しく下げます。

すべての士業が揃うワンストップ対応

すべての士業がグループ内に揃うワンストップ対応

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税理士以外に、司法書士、行政書士、社労士が一体となってサポートします。
1人の担当者を窓口に、登記も金融資産の名義変更も、土地の売却もすべてが完結します。

私たちは資本関係ではなく「お客様がもっとも話しやすい専門家」という理念で繋がる士業法人です。
理念に基づき、各法人の業務については関係法令を遵守して独立して行っております。

元国税調査官より推薦文を頂きました

ベンチャーサポート相続税理士法人横浜オフィスは、 相続税の申告書の作成手順やチェック体制、税務署対応において高い信頼に値する税理士法人と言えます。
安心してご依頼いただいて間違いありません。

元国税調査官
税理士 鴻 秀明

元国税調査官
税理士 鴻 秀明

慶応義塾大学卒業後、東京国税局にて、大口税務調査案件の第一線で活躍後、
税理士として独立。著書に「国税OBによる税務調査と実務対応」

元国税調査官 税理士 鴻 秀明

  • 相続の専門性を活かした業界最安クラスの料金水準
  • 依頼前に費用がわかる明確な申告料金表。
【相続税申告料金】
遺産総額 申告料金
~4,000万円 13万円 (税込14.3万円)
~5,000万円 23万円 (税込25.3万円)
~6,000万円 28万円 (税込30.8万円)
~7,000万円 33万円 (税込36.3万円)
~8,000万円 38万円 (税込41.8万円)
~9,000万円 43万円 (税込47.3万円)
~1.0億円 48万円 (税込52.8万円)
~1.5億円 63万円 (税込69.3万円)
~2.0億円 78万円 (税込85.8万円)
~3.0億円 110万円 (税込121万円)
3.0億円以上 別途お見積り
【追加料金】
税務調査事前対策
(書面添付)
一律 5万円 (税込5.5万円)
土地評価 1利用区分ごとに
5万円 (税込5.5万円)

※倍率地域なら同5,000円
共同相続人 2人目以降、1人あたり申告料金の10%を加算
 ※ただし加算は4人目まで

上記料金を基準に、できるかぎり料金のご相談にも応じます。 初回面談の際、その場でお見積りをお渡しさせて頂きます。

簡単相続税計算

相続人人数と財産額を入れるだけで簡単にシミュレーションできます!

ステップ1法定相続人の入力

配偶者の有無
子供

ステップ2財産額の入力

合計額
万円

(入力例)1億3千万円の場合"13000"とご入力ください。

※当シミュレーションは、各法定相続人が法定相続分で相続するものとして算出した概算の相続税額を表示します。参考数値としてお考えください。
※Javascriptを利用しています。ご利用環境における動作の保証は致しかねます。
※当シミュレーションはあくまで概算税額の算出です。シミュレーション結果を利用したことで生じた不利益や損害等に関しましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

N

儀父の相続でお願いしました。必要書類を集めて提出する際にはファイルを用意して下さって、そこに埋め込むようにできるのがわかりやすくて助かりました。税の申告だけでなく不動産の登記なども一緒にお願いしましたので、全てまとめて安心することができました。
事務的なやりとりはメールとZoomで効率的で大変助かりました。
様々な部署があって、今後も相談にのっていただけたらと思います。
ありがとうございました。

H

とても素早い対応で無料面接をしていただきました。そして、思いもよらぬサジェッションを頂き晴天の霹靂で愕然といたしました。やはり専門家の先生に事前相談をして良かったと心より思いました。本当にありがとうございました。

S

父の相続でお世話になりました。
最初は自身で行うつもりでしたが、相続財産目録の時点でつまずき、不安もありましたが、親身に対応していただき、無事に申告することが出来ました。
家の登記変更も含めて、これから起きるだろう二次相続のリスクも提案頂き、本当に勉強になり、助かりました。友人より相続の相談が合ったら、間違いなく紹介したい企業です。

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無料相談・即日対応可!0120-690-318

出版、掲載等の実績

「今さら聞けない 相続・贈与の超基本」、「プロが教える!相続・贈与のすべて」の出版実績の他、「相続プロフェッショナル名鑑(日経新聞出版社)」に掲載されました。

相続税のかかる人

亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、財産は「法定相続人」が相続することになります。
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。

亡くなった方に子供がいる場合は、その子供(子供が先に亡くなっている場合は孫)も法定相続人となります。<第1順位>
子供がいない場合、亡くなった方の両親(両親が先に亡くなっている場合は祖父母)が法定相続人となります。<第2順位>
子供も両親もいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその人の子供)が法定相続人となります。<第3順位>

亡くなった方の相続財産の評価額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
遺産に係る基礎控除額は 3000万円+(600万円✕法定相続人の数) により計算されます。

相続税の対象となる財産は、現金、亡くなった方名義の現預金・土地・建物・有価証券、その他金銭価値に換算できる全ての財産です。
さらに、他人名義であっても実質的に亡くなった方の財産であるものや、生前に贈与した財産の一部、死亡保険金なども含まれます。

相続税の申告をする必要がある場合、相続の開始があったことを知った日(通常、亡くなった日)から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書の提出および納税を済ませなければなりません。

横浜の相続税の課税状況

東京国税局が毎年公表しているデータによると、令和4年分に横浜市を含む神奈川県内で亡くなった人数は前年より10%増加して98,821人。
そのうち、相続税の申告書が提出されたのは前年比11%以上増加した14,127件です。

横浜市を含む神奈川県内に住む方が亡くなった場合の相続税の課税割合はこの約10万人のうちに占める1.4万人、つまり財産額上位14.3%のご家庭で相続税申告が必要となります。
全国では同じ期間に約157万人が亡くなりそのうち約15万人が相続税の申告書を提出しており、上位9.6%のご家庭にとどまっていることから、横浜市を含む神奈川県内における相続税の課税割合は全国平均の約1.5倍と際立っていることが確認できます。

横浜市を含む神奈川県内の課税状況を詳しく見てみると、課税価格の合計金額の1位は1724億円で横浜市緑区や青葉区、都筑区を管轄する緑税務署(被相続人1031人)、2位が1680億円で藤沢市や茅ヶ崎市、高座郡を管轄する藤沢税務署(被相続人1106人)、3位が1408億円で川崎市中原区や高津区、宮前区を管轄する川崎北税務署(被相続人837人)となっています。
以下、横浜市神奈川区と港北区を管轄する神奈川税務署、横浜市鶴見区を管轄する横浜南税務署、横浜市保土ケ谷区や旭区、瀬谷区を管轄する保土ケ谷税務署、横浜市戸塚区や栄区、泉区を管轄する戸塚税務署、平塚市や秦野市、伊勢原市等を管轄する平塚税務署と続きます。

横浜市を含む神奈川県内の税務署別の課税状況
税務署名 課税状況 納付税額
被相続人の数 課税価格
(万円)
相続人の数 金額
(万円)
鶴見347543億911377982億0001
横浜中371538億393182075億7958
保土ケ谷8641138億48031849152億4590
横浜南10691239億93302201134億8586
神奈川8531317億24841851197億8771
戸塚7871029億83451627131億1351
緑 10311724億85132215262億4141
川崎南425491億551694846億3027
川崎北8371408億43201829214億2581
川崎西567991億23281225157億7721
横須賀549542億3118110543億9672
平塚8311006億40141906101億1620
鎌倉631891億33531334118億9209
藤沢11061680億15832388228億2825
小田原571653億1146121261億2162
相模原816982億25521715107億4512
厚木350438億454077649億4809
大和669985億10481469137億3388
神奈川県計126741兆7603億0046272492302億6932

横浜の税務署所在地・管轄

相続税の申告書の提出・納税先は、亡くなった方の死亡時における住所が日本国内にあるときは、亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地ではありませんのでご注意ください。
具体的にどの税務署に提出するかは、亡くなった方の住所地に応じて、下記の管轄地域を参考に調べてください。同じ区内でも税務署が異なることもあります。

税務署名 所在地 電話番号 管轄地域 税務署番号
厚木〒243-8577 厚木市水引1丁目10番7号046-221-3261厚木市 愛甲郡01231
小田原〒250-8511 小田原市荻窪440番地0465-35-4511小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡01237
神奈川〒222-8550 横浜市港北区大豆戸町528番5045-544-0141神奈川区 港北区01211
鎌倉〒248-8501 鎌倉市佐助1丁目9番30号0467-22-5591鎌倉市 逗子市 三浦郡01225
川崎北〒213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号044-852-3221中原区 高津区 宮前区01219
川崎西〒215-8585 川崎市麻生区上麻生1丁目3番14号044-965-4911多摩区 麻生区01221
川崎南〒210-8531 川崎市川崎区榎町3番18号044-222-7531川崎区 幸区01217
相模原〒252-5211 相模原市中央区富士見6丁目4番14号042-756-8211相模原市01235
鶴見〒230-8550 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号045-521-7141鶴見区01215
戸塚〒244-8550 横浜市戸塚区吉田町2001番地045-863-0011戸塚区 栄区 泉区01209
平塚〒254-8533 平塚市浅間町9番1号 平塚市役所・平塚税務署0463-22-1400平塚市 秦野市 伊勢原市 中郡01229
藤沢〒251-8566 藤沢市朝日町1番地の110466-22-2141藤沢市 茅ヶ崎市 高座郡01227
保土ケ谷〒240-8550 横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目64番地045-331-1281保土ケ谷区 旭区 瀬谷区01207
〒225-8550 横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号045-972-7771緑区 青葉区 都筑区01213
大和〒242-8567 大和市中央5丁目14番22号046-262-9411大和市 海老名市 座間市 綾瀬市01233
横須賀〒238-8565 横須賀市新港町1番地8046-824-5500横須賀市 三浦市01223
横浜中〒231-8550 横浜市中区新港一丁目6番1号045-651-1321中区 西区01201
横浜南〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号045-789-3731南区 磯子区 金沢区 港南区01203

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