全ての士業が揃うワンストップ対応。
相続放棄を最も有利に、かつ、確実に進めます。
弊社の特徴は、司法書士以外に、税理士(相続専門)、行政書士、弁護士、社労士、宅建士が揃う、ワンストップサービスをご提供できることです。
通常の相続放棄は勿論、相続税や不動産売却が関係する相続放棄まで、あらゆる相続放棄を専門家がサポートします。
亡くなった親に借金があることがわかったケース
親の借金があった場合、相続放棄をすることで負債を背負うことはなくなります。
ただし、相続人様に兄弟姉妹がおられる場合は、負債は兄弟姉妹に引き継がれます。
このような場合、通常、兄弟姉妹も同時に相続放棄をすることになりますが、その説明も弊社から兄弟姉妹様にご説明をします。
突然、亡くなった兄弟や叔父、叔母の負債の請求が来たケース
亡くなったご兄弟に子供がいなかった場合や、子供が相続放棄をした場合などでは、突然役所から税金滞納の請求が来たり、金融機関から借入金の督促が来たりします。
故人の財産を調査して、不動産など換金して返済をするほうが有利になるか、それとも全てを相続放棄するかなどを一緒に検討してサポートします。
相続放棄の期限である3ヶ月を経過してしまっているケース
相続放棄は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に裁判所に行わないといけません。
ただし、なんらかの事情がある場合には、申立書に実情を書くことで認められるケースがあります。
弊社では、いろいろなケースの期限後の申告を行ったノウハウがありますので、期限を過ぎてしまった方も諦めずにご連絡ください。
亡くなった兄弟の財産を親に相続させずに、兄弟に相続させるケース
亡くなった兄弟に子供がおらず親が健在の場合、民法の規定では親が財産を相続します。
ただし、場合によっては相続税の節税の観点などから親に相続せずに、兄弟が相続するほうが得になるケースがあります。
こういった場合、税理士と協力して相続税の計算を行い、相続放棄を使って兄弟が相続することがどれくらい有利になるかなどをご提案します。
代行手続き | 内容 | 当社料金(税別) |
---|---|---|
相続放棄(期限前) | 家庭裁判所への相続放棄の手続きをすべて代行します。 | 75,000円 |
相続放棄(期限後) | 家庭裁判所への相続放棄の手続きをすべて代行します。 | 要見積り |
※初回は無料相談です。無料相談だけで終了していただいても全く問題ございません。
※依頼を頂く前に事前のお見積りをさせていただきます。
後で追加費用などが発生することはございません。
全国16拠点、スタッフ850名の士業グループです。
民事信託をはじめ、相続税や遺言書など相続全般、
不動産の売買や資産管理会社の税務も対応しております。
無料相談は、いつでもお気軽にお問い合せください!
東京(銀座・渋谷・新宿・池袋・日本橋)
埼玉
横浜
名古屋
大阪(梅田・本町・難波)
事務所概要
運営 |
|
---|---|
提携 | 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 弁護士 川﨑公司 |
電話番号 | 0120-220-1370120-220-137 取材・セミナーのご依頼はこちら |
サービス内容
出版、掲載等の実績
「プロが教える!相続・贈与のすべて」の出版実績の他、「相続プロフェッショナル名鑑(日経新聞出版社)に掲載されました。
交通アクセス
無料相談へは、どうぞ普段着でお越しください。
駅からの道が分からない場合は、改札までお迎えにあがります。
田中 千尋
(たなか ちひろ)
本間 剛
(ほんま つよし)
細谷 浩嗣
(ほそたに こうじ)
西井 康浩
(にしい やすひろ)
三ツ本 純
(みつもと じゅん)
桑原 弾
(くらはら だん)
こちらのフォームからもお問合わせいただけます。
お気軽にお問合せくださいませ。