いざ遺言書を書こうとすると、こんな悩みごとが…
- 財産が漏れなく書けているか分からない
- 法的に有効な遺言書が書けているか不安だ
- 家族がもめない内容で書けているかチェックして欲しい
- 保管、発見、実行がきちんと行なわれるか不安だ
- 親に遺言を書いてもらいたい
せっかく書いた遺言書も無効になったり、子供に
余計な相続税がかかったりすることがあります
- 書き方や開封の手続きを一歩まちがえると、無効になります
- 相続税を視野に入れないと、相続人に余計な負担が生じます
- 相続人の最低限の取り分を考慮しないと、家族同士で裁判になります
あなたの声と姿が永遠に生きていく。
遺言を動画で遺しませんか?
ベンチャーサポート相続税理士法人に、まずはお気軽にお電話ください!
遺言書に関する専門家の無料相談を実施中
遺言書の作成や、相続税の生前対策などに関するご相談に行政書士、税理士、司法書士、弁護士がワンストップで対応させて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。
※国家資格者には守秘義務がありますので、相談内容がご家族や他人に漏れることはありません
無料相談から遺言書作成・保管までの流れ
1 まずはお気軽にお電話ください!無料です
まずは、ご相談内容を丁寧にお伺いさせて頂きます。必要により、面談日程や場所の調整をお電話・メールにてさせて頂きます。
弊社は、行政書士・税理士・司法書士・弁護士がおりますのでワンストップでどんなご相談にも対応できます。
【無料相談フリーダイヤル】
0120-950-226
【お問い合せ受付時間】
平日・朝9時~夜21時/土日祝・朝9時~夜18時
2 ご面談による打ち合わせ無料です
●ご自宅・高齢者施設・病院などへの出張相談も無料で対応させて頂きます
自宅やその他の場所での面談希望の場合は、遠慮なくおっしゃってください。
●まずはご相談内容とご意向をしっかり聴かせて頂きます
自分の親に勧めたい・遺言書の書き方が分からない・相続税対策の内容を盛り込みたい等、お客様のさまざまなご意向に沿った専門家が立ち会います。
※国家資格者には守秘義務がありますので、相談内容がご家族や他人に漏れることはありません
●内容をまとめて、専門家としてのご提案をいたします
ご相談内容とご意向をもとに、お客様の立場にたって余計な費用・手間・税金・争いが起こらない方法や注意点などをご提案させて頂きます。
●弊社でお手伝いできる作業がある場合、その費用を事前にお伝えします
ご提案に、専門家によるお手伝いが必要な場合は、そのお手伝い内容と依頼した場合の料金を、事前にきっちりとお伝えします。ここまでを聞いて頂いたうえで、依頼するか・しないかをご自由にお選びください。
3 遺言書の原案作成
ヒアリングした内容に基いて、遺言書の原案をお作りします。ご納得のいく内容になるまで何度でも修正いたします。公正証書遺言の場合は、自筆で書いてもらう必要はありません。
以降、公正証書遺言のケースの流れをご説明します。
4 必要資料の収集
登記簿謄本や銀行通帳など、公証人が確認をする必要書類があります。 何が必要になるかを一覧にいたします。
5 証人2人立ち会いのもと、公正証書を作成
公証人役場で公正証書の手続きを行います。 本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院に公証人が出張いたします。証人2人も弊社スタッフで対応可能です。
6 遺言書の保管
公証人のサインの入った遺言書の控えをお客様にお渡しします。 弊社の行政書士が「遺言執行者」になる場合は、弊社でもコピーを保存しておきます。
7 遺言書の執行
遺言書の確実な発見と執行のため、基本的には弊社が遺言執行人となって、適切な相続財産の分配までお手伝いさせて頂きます。長く続く「法人」だからこそ、自分が亡くなった後のことまで信頼してお任せいただけます。
遺言書作成サービス料金(自筆・公正証書遺言)
サポート内容 | 料金 |
---|---|
遺言書作成のご相談 | 無料 |
適切な遺言書の作成支援 相続財産の把握と節税アドバイス 遺言書のリーガルチェック 公証役場での認証支援 |
150,000円 (税込165,000円) (財産額により応相談) |
サポート内容 | 料金 |
---|---|
遺言書作成のご相談 |
無料 |
適切な遺言書の作成支援 相続財産の把握と節税アドバイス 遺言書のリーガルチェック 公証役場での認証支援 |
150,000円 (税込165,000円) (財産額により応相談) |
大好評!ビデオレター遺言
遺言書の文章だけでは伝えきれない想いを、動画に残してみませんか?
ビデオレター遺言は、残された家族の中で永遠に生きていく大事なメッセージになります。
長年連れ添った配偶者や、子供たちに、心のこもった言葉で語りかけてください。
プロのカメラマンが撮影後、約1ヶ月で商品(DVD)をお渡しします。
<価格>
10万円 (税込11万円)
※ビデオレター遺言は弊社の遺言書作成サービス(15万円(税込16.5万円))の付加サービスとなります。ご自宅や病院への出張など詳細はお問い合わせください。
ベンチャーサポート相続税理士法人の特徴・他社との違い
ベンチャーサポート相続税理士法人の特徴は、行政書士・税理士・司法書士・弁護士という専門家が(提携ではなく)”在籍”しているため、遺言書作成を希望されるお客様のどのようなご相談にも “直接” 対応できることです。ほかにも、他社にはないウリがあります。
- 事前見積りを徹底しているので、安心して利用できる無料相談
- お客様の状況に配慮した無料出張
- 専門家もサービス業と考えるお客様に寄り添った親身な対応
- 相続税の生前対策にも配慮した節税提案込みの遺言書
- 遺言書に書いたとおり確実に執行されるまで長期アフターフォロー
「プロが教える!相続・贈与のすべて」の出版実績の他、「相続プロフェッショナル名鑑(日経新聞出版社)に掲載されました。
よくある質問
- 遺言書は何で書けばいいのでしょうか?鉛筆で書いても良いのでしょうか?
- 遺言書は通常はボールペン、サインペン、万年筆、筆、筆ペンが多いです。 鉛筆で書くことで、法的に無効になることはありませんが、書き換えが可能であることから、余計な疑義が生じないためにも鉛筆は避けることが無難です。
- 遺言書を書く紙はどのようなものに書けば良いのでしょうか?
- 遺言書を書く用紙については特に決まりはありません。 通常は綺麗な便箋などを利用する方が多いです。
- 遺言書をパソコンやワープロで作成することは認められますか?
- 遺言書はパソコンやワープロで作成することは認められていません。 全て自筆で書く必要があります。代筆も認められていません。 もし、文字を書くことができない状況にあるときは、公証人に作成して もらうことになります。
- 遺言書に押すハンコは実印でないと無効でしょうか?
- ハンコは実印である必要はありません。認印でもかまいません。ただし、ハンコがないと無効となりますので、かならずハンコは押すようにしてください。
- 遺言書は録音やビデオで残しても有効でしょうか?
- いえ、無効です。遺言書はあくまで、自筆で残す必要があります。
- 遺言書は自分でも作成できますか?
- 作成は可能ですが、内容によっては作成した遺言書が無効になってしまうことがあります。 安心して遺言書を作成するために、お気軽にご相談ください。
- 一度作成した遺言書の内容を変更することはできますか?
- 遺言書は、何度でも書き換えることができます。 ただし書き直しの方法が間違ってしまうと、以前作成したものが採用されてしまいますので、正しい書き直し方法をアドバイスさせていただきます。
- 家族以外の人に財産を分けることは可能ですか?
- 可能です。 ただし、分ける内容によっては、ご家族の方とご家族でない方が対立してしまう可能性があります。 どの様な分け方が良いのかお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
- 夫婦で一緒に作成しても大丈夫ですか?
- ご夫婦であっても、共同で作成することは認められていません。 遺言書の作成は、ひとりで行う必要があります。
- 一番面倒を見てくれた子の分を多くしたいのですが、可能ですか?
- 遺言書で財産の分け方を指定することは可能です。 ただし、あまりにも偏ったわけ方にしてしまうとトラブルになってしまうため どのような内容にするか、事前確認をおすすめいたします。