- いつ変更したらいいのか分からない
- 必要になる書類が分からない
- 忙しくて動ける時間がない
- 誰に頼んでいいのか分からない
- 足が悪くて外出が難しい
銀行や信用金庫の口座、株式の名義は、誰がどれくらい相続をするのか決定した後に名義変更します。
必要になる書類は、各金融機関よって異なるため まず、何が必要になるのか確認をする必要があります。
複数の口座をお持ちのこともありますので、ご自身で手続きを行うとなると大変な手間と時間がかかります。
また銀行などは9時~15時の窓口が開いている間に処理をしないといけないので、日中お忙しい方は、時間が取れないというお話も聞きます。
弊社では必要書類の確認から取寄せ、作成等を代行させていただきます。
- 相続の手続き経験が豊富でどんな手続きにも対応できます
- 電話で無料相談をお受けしてます(遺産分割争いは提携弁護士への紹介)
- 行政書士・司法書士・税理士が同じ場所で相談できます
弊社では銀行をはじめ、各金融機関との手続きを代行いたします。
また手続きで必要となる各種証明書の取得を代行いたします。
詳しいサービス内容はお電話でもご説明をさせていただきます。
どうぞお気軽に無料の電話相談をご活用ください。
ベンチャーサポート相続税理士法人の名義変更サービス
代行手続き | 当社料金 |
---|---|
銀行口座の名義変更 | 30,000円 (税込33,000円) (銀行1支店ごと) |
株式その他の金融資産の名義変更 | 30,000円 (税込33,000円) (証券会社1社ごと) |
自動車の名義変更 | 35,000円 (税込38,500円) (1台ごと) |
預金の名義変更は特に注意が必要です
故人名義の預金は、「遺産分割協議書」がないと引き出すことができません。
「遺産分割協議書」とは、相続人全員が故人の財産をどう分けるかを決めた書面のことで、
相続人全員の実印がないと無効になります。
「そうは言っても、葬儀代の支払いなどでお金が必要なんです」という方もおられると思います。
ご安心ください。
相続人全員の印鑑証明や戸籍謄本その他の書類を用意して、銀行で払い戻し請求書を作成して出金するという方法もあります。
こういった特殊な手続きも、弊社の方で代行が可能です。
遺産分割協議書の締結後の場合は、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書と、
相続人全員の印鑑証明と戸籍謄本その他の書類を用意していただければ、
弊社の方で各金融機関と手続きを進めていくことが可能です。
株式や国債などをお持ちの方も名義変更が必要です。
上場企業の株式をお持ちの場合は、まずは取引をしている証券会社で口座の名義変更を行うことになります。
この場合も銀行の預金と同様に、相続人全員の印鑑証明や戸籍謄本、故人の戸籍謄本など多くの書類が必要になります。
証券会社ごとに必要となる書類が変わりますので、弊社にご依頼をいただければ弊社が代理として、
必要書類の確認や収集をお手伝いさせていただきます。
口座の名義変更が完了しますと、証券会社の方で株式のもともとの発行会社に連絡をして、 発行会社が持っている「株主名簿」というものの名義を変更します。
自動車の名義変更も一緒にお受けします
自動車の名義変更の手続きは、管轄の運輸支局・検査登録事務所で行います。
相続による車両の名義変更手続きの場合には、通常の名義変更の場合と書類が異なります。
また相続人の数が1人か複数人の共有かなどによって必要となる書類も変わってきます。
必要となる書類は多岐に渡りますが、各ケースごとに必要な書類は、すべて弊社からご説明をさせていただきます。
故人が所有していた自動車は、売却する場合も廃棄処分する場合も、名義変更が先にできていないとできません。
そういった意味からも、自動車の名義変更は必ず必要となります。
ベンチャーサポート行政書士法人の紹介
わたしたち、ベンチャーサポートの行政書士法人は、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士などの士業が集まり、一箇所ですべての相続に関するお手伝いをすることを目的に結成しました。
運営母体は、ベンチャーサポート司法書士法人他、ベンチャーサポートグループの各士業で、12,000社を超えるクライアントを持つ士業グループです。
不動産の名義変更やその他いろいろな相続のご相談を、弊社では完全無料で相談をお受けしております。
何度でもご相談できますので、わからないことや忘れてしまったことがあっても安心です。お電話でもご相談を承けたまります。名義変更のご依頼を頂いた場合は、出張でご自宅やご近所の喫茶店等ででも、名義変更の手続きを進めていきます。
はじめまして、行政書士の本間です。
相続はたくさんの手続きがあって大変です。
特に法律用語が出てきますと、普段の生活では馴染みが薄く、わかりにくいというお声をよく耳にします。
私は行政書士として、今まで多くの相続に関する書類作成や手続きを代行させていただきました。
手続きを正確にスピーディーに行うことは当然のことですが、それ以上に大事にしてきたことは、お客様に丁寧な説明をさせていただくことです。
はじめて相続の手続きをされる方が多いですので、専門用語を使わずに、丁寧に流れや必要書類などをご説明させていただきます。
安心してお任せいただけるよう全力でお手伝いをさせていただきます。
よろしくお願いします。
手続きの流れ
1 金融資産の把握
まずはどんな金融資産があったかを確認していくことから始まります。
金融機関へ照会をかけることもできます。
2 金融機関ごとの必要書類の確認と収集
故人の通帳やキャッシュカード等が必要になります。
お客様ごとにどんな資料が必要になるか、弊社の方でリストをおつくりさせていただきます。
戸籍謄本など各種書類が必要になります。
3 金融機関への手続きの申請
各金融機関への手続きはすべて弊社の方で行います。
お客様に動いていただくことはございませんので、ご安心ください。
4 払い戻し
すべての手続きが完了しますと、1週間程度で各口座が自由に使えるようになります。
よくある質問
- 名義人が死亡すると銀行預金は自動的に凍結されるのでしょうか?
- いえ、そういうわけではありません。
死亡届を出せば自動的に情報が金融機関に行く、というわけではないです。
金融機関は死亡したということを、家族からの申し出や新聞の訃報欄などにより把握しています。
実際には情報が金融機関に届けられず凍結されないままの口座もたくさんあります。 - 名義変更の手続きはどれくらいの期間で終わりますか?
- 全ての必要書類を集めて、金融機関へ提出してから一週間程かかります。
- 故人がどこの銀行で口座を持っていたかはっきりしません。どうすればよいでしょうか?
- 弊社の方で、故人の生活圏内の金融機関に問い合わせを行って口座の有無を調査することができます。
- 残高がいくらなのか調べる方法はありますか?
- 金融機関へ残高証明書の発行を依頼することで、残高がいくらなのかわかります。
残高証明書の発行依頼は弊社で代行することができます。 - 生前から故人の口座を管理していたので、預金の引き出しをすることが可能なのですが葬儀費用は故人の口座から引き出して良いのですか?
- 故人の預金から葬儀費用を支払うことは問題ありませんが、金融機関には事前にご相談の上、必要な手続きを行ってから、引き出すようにしてください。
また、勝手に故人の預金から現金を引き出すことによって相続人の間でトラブルが発生することもあります。
黙って引き出してしまうと、本当は葬儀費用に充てていないのではないか?という疑いをかけられていまいます。