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税務署に指摘されない相続税申告| ベンチャーサポート相続税理士法人

相続税の税務調査率は平均20%~30%
調査率を1%に下げる方法があります。

相続税は税務調査が厳しい。

相続税は税務調査が厳しいと、一般的によく言われます。

体調を崩す

税務調査と言うもの自体がストレスの大きいものですが、相続税の場合、今まで税務調査を受けたことのない方が多いですし、ご高齢の方が自宅で調査されるということもあります。そういったストレスから体調を崩す方もいらっしゃるようです。

個人事業主の所得税の税務調査率が4%、法人の法人税の税務調査率が6%と言われる中で、申告件数の20~30%に調査が入るというのは、高い確率で税務調査が行われるといっても過言ではないでしょう。税務署からすると、個人事業主や法人は毎年税金を納めるために、税務調査のチャンスもたくさんありますが、

相続税は一度きりしか税務調査のチャンスはありません。

そういった意味でも、税務署は調査にかける意識が高いのでしょう。税務調査は申告書を提出して1年~1年半くらいで行われることが多いです。税務調査先は、金額の大きさも選定の要因にはなっているようですが、

それよりも「税務署が見て疑義があるかどうか」が最大の選定ポイントです。では実際の税務調査ではどのような点が見られるのでしょうか?
まず気を付けていただきたいのが、金融資産、それも預金口座についてです。

名義預金が税務調査で最も見られます。

相続税の対策として、毎年少しずつ贈与をしていくことは、
世間でもよく知られた相続対策です。

ですが、これは税務署も最も目を付けてる手法ということを知っていましたか?
税務署は、以下のようなときは、贈与税を支払っていても疑ってきます。

  • 入金はあるが、引き出しがないような口座
  • 名義人の住所地と離れた場所にある銀行の口座
  • 銀行への届出印が、相続人が他で使っている銀行印と異なる
  • 相続される方が女性の場合、旧姓のままになっている口座
こういった状況がそろうと、贈与税の申告をしていたとしても、相続税の相続財産に入れることになります。このような預金は名義預金と言われ、税務調査で重点的に調べられる定番のポイントです。

まだまだある、税務署を呼び込む落とし穴

他にも税務調査の現場で指摘が多いものには以下のようなものがあります。

  • 有料老人ホームの入居の際に払った一時金のうち、退去時に返還されるもの
  • 葬式代として引き出した預金のうち、実際の葬式代に使わなかった残り
  • 死亡保険金のうち、相続税の非課税の枠を超えた保険金
  • 相続開始前3年以内贈与財産
  • 国外に財産がないか、金などの投資の財産がないか

このように、税務調査では、金融資産の漏れについての調査がメインになってきています。実際の調査では、過去5年分のお金や株式などの移動、使いみちを重点的に調べられます。

また故人だけでなく、相続人の財産についても、資産の額が不自然に多くないかを調べられます。

例えば長年専業主婦であった奥様の財産は、奥様ご自身のご両親から相続で取得した財産や、贈与税を支払って取得した贈与財産以外には財産がほぼ無いはずです。それが、大きな金額が奥様名義の口座に残っていれば、税務調査の可能性は高くなるでしょう。

このように相続税の計算は、事例ごとに、かつ、各人ごとに注意すべきポイントがバラバラで、相続税の申告に慣れていない税理士では、確認を漏らすこともありえます。ベンチャーサポート相続税理士法人にご依頼をいただく方にお話を聞くと、相続を専門にしているので、こういった落とし穴にはまることなく、税務調査に対して安心できそうだから依頼した、という声が圧倒的に多いです。

それでも可能であれば、税務調査は来ないでほしいものです。そこでぜひ知っておいていただきたい制度があります。

税務調査実施率が20~30%から1%に下がる?!

「書面添付制度」をご存じですか?

書面添付制度とは、簡単に言いますと「私たち税理士が納税額が正確であることを責任を持って書面で説明しますので、税務調査を実施する代わりに、税理士が税務署で調査を受けます」という制度です。(税務調査が必ず来なくなるわけではありません)

納税者側からすると、精神的にも肉体的にも疲れる税務調査を回避することができます。税務署側からしましても、適正な納税が約束されることで徴税の手間が省けます。

この書面添付制度は、添付する「書面」の書き方が重要で、書面添付制度を活用する場合でも「書面」の書き方のノウハウがないと税務調査になります。

また現段階では、まだ多くの税理士が書面添付制度を積極的には活用しません。(平成26年で書面添付割合は約10%)

万一書面に書いた内容と実際の内容が異なることがあると、税理士が懲罰を受けることがあるからです。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、相続税特化の強みを活かして、税務署に信用される書面添付を実施し、可能なかぎり税務調査の実地調査を避けられるようにしております。

過去の実績からしても、書面添付を活用して、キチンとした納税をすれば、税務調査の確率は非常に低くなります。一般的に20~30%と言われる税務調査ですが、弊社の実績では1%程度になります。

税務調査実施率が20~30%から1%に下がる?!

私は元々は税務署で調査官として勤務をしていました。
その後、税務署を辞めて税理士になったという変わり種です。

税務調査が行われたときに納税者の人に話を聞きますと、
「緊張をして寝れなかった」
「多額の税金をとられるんじゃないかと不安だった」
「何か脱税の証拠をつかんでいるのかと思った」

というようなストレスや不安の声を良く耳にします。

でもそれは税務調査がどういうものかわからないという原因があると思います。
そこで税務調査とはどういうものかを、できるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。
少しでも税務調査の不安を減らして、平穏な日々を過ごしてください。

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