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代表税理士からご挨拶

税理士 古尾谷 裕昭
税理士 古尾谷 裕昭 詳細プロフィール>>

私たち、ベンチャーサポート相続税理士法人は、ベンチャーサポート税理士法人の中の相続税を専門にする専門家集団から発足しました。

グループ法人内に税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士が全て在籍しておりますので、あらゆる相続に関する疑問や相談に確実にいち早く対応できる体制を整えています。

各士業ともに相続業務に特化し、税理士もスタッフも「相続業務」に専念して取り組むことで、相続にお困りのお客様に一番頼られるような組織を作ることを心がけております。

その一方で、母体のベンチャーサポート税理士法人とも密な関係性を保ってますので、必要があれば所得税や法人税のご要望にも対応できます。お客様からしますと、相続のみのご要望であれば、ベンチャーサポート相続税理士法人、さらに広く所得税などのサポートも必要であれば、ベンチャーサポート税理士法人をご案内させていただきます。

相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いをします。

お会いできるのを楽しみにしております。

税理士西井 康浩

税理士
西井 康浩
(にしい やすひろ)

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税理士三ツ本 純

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三ツ本 純
(みつもと じゅん)

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税理士桑原 弾

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桑原 弾
(くわはら だん)

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税理士田中 千尋

司法書士
田中 千尋
(たなか ちひろ)

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相続診断士 島倉 義正

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島倉 義正
(しまくら よしまさ)

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税理士本間 剛

行政書士
本間 剛
(ほんま つよし)

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相続税専門の税理士が対応

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相続税しか取り扱わない、相続税専門の税理士が対応します。
申告の正確さ、スピードはもちろん、少しでも税金が安くなる申告をお約束します。
初めての相続税申告をされる方には、親身に丁寧な説明をさせていただきます。

年間2200件超の相続税申告の実績

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税務署に指摘されにくい申告に注力

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相続税の申告を考える場合、最優先に考えなければいけないのが「税務調査対策」です。
弊社では相続税専門の税理士が税務調査を念頭に置いた申告を行います。
また「書面添付制度」を利用して、税務署に内容の保証を行い、税務調査が来る可能性を著しく下げます。

すべての士業が揃うワンストップ対応

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税理士以外に、司法書士、行政書士、社労士が一体となってサポートします。
1人の担当者を窓口に、登記も金融資産の名義変更も、土地の売却もすべてが完結します。

私たちは資本関係ではなく「お客様がもっとも話しやすい専門家」という理念で繋がる士業法人です。
理念に基づき、各法人の業務については関係法令を遵守して独立して行っております。

元国税調査官より推薦文を頂きました

ベンチャーサポート相続税理士法人神戸オフィスは、 相続税の申告書の作成手順やチェック体制、税務署対応において高い信頼に値する税理士法人と言えます。
安心してご依頼いただいて間違いありません。

元国税調査官
税理士 鴻 秀明

元国税調査官
税理士 鴻 秀明

慶応義塾大学卒業後、東京国税局にて、大口税務調査案件の第一線で活躍後、
税理士として独立。著書に「国税OBによる税務調査と実務対応」

元国税調査官 税理士 鴻 秀明

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遺産総額 申告料金
~4,000万円 13万円 (税込14.3万円)
~5,000万円 23万円 (税込25.3万円)
~6,000万円 28万円 (税込30.8万円)
~7,000万円 33万円 (税込36.3万円)
~8,000万円 38万円 (税込41.8万円)
~9,000万円 43万円 (税込47.3万円)
~1.0億円 48万円 (税込52.8万円)
~1.5億円 63万円 (税込69.3万円)
~2.0億円 78万円 (税込85.8万円)
~3.0億円 110万円 (税込121万円)
3.0億円以上 別途お見積り
【追加料金】
税務調査事前対策
(書面添付)
一律 5万円 (税込5.5万円)
土地評価 1利用区分ごとに
5万円 (税込5.5万円)

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共同相続人 2人目以降、1人あたり申告料金の10%を加算
 ※ただし加算は4人目まで

上記料金を基準に、できるかぎり料金のご相談にも応じます。 初回面談の際、その場でお見積りをお渡しさせて頂きます。

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相続人人数と財産額を入れるだけで簡単にシミュレーションできます!

ステップ1法定相続人の入力

配偶者の有無
子供

ステップ2財産額の入力

合計額
万円

(入力例)1億3千万円の場合"13000"とご入力ください。

※当シミュレーションは、各法定相続人が法定相続分で相続するものとして算出した概算の相続税額を表示します。参考数値としてお考えください。
※Javascriptを利用しています。ご利用環境における動作の保証は致しかねます。
※当シミュレーションはあくまで概算税額の算出です。シミュレーション結果を利用したことで生じた不利益や損害等に関しましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

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出版、掲載等の実績

「今さら聞けない 相続・贈与の超基本」、「プロが教える!相続・贈与のすべて」の出版実績の他、「相続プロフェッショナル名鑑(日経新聞出版社)」に掲載されました。

相続税のかかる人

亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、財産は「法定相続人」が相続することになります。
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。

亡くなった方に子供がいる場合は、その子供(子供が先に亡くなっている場合は孫)も法定相続人となります。<第1順位>
子供がいない場合、亡くなった方の両親(両親が先に亡くなっている場合は祖父母)が法定相続人となります。<第2順位>
子供も両親もいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその人の子供)が法定相続人となります。<第3順位>

亡くなった方の相続財産の評価額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
遺産に係る基礎控除額は 3000万円+(600万円✕法定相続人の数) により計算されます。

相続税の対象となる財産は、現金、亡くなった方名義の現預金・土地・建物・有価証券、その他金銭価値に換算できる全ての財産です。
さらに、他人名義であっても実質的に亡くなった方の財産であるものや、生前に贈与した財産の一部、死亡保険金なども含まれます。

相続税の申告をする必要がある場合、相続の開始があったことを知った日(通常、亡くなった日)から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書の提出および納税を済ませなければなりません。

神戸の相続税の課税状況

大阪国税局が毎年公表しているデータによると、令和4年分に神戸市を含む兵庫内で亡くなった人数は前年より7%増加して66,541人。
そのうち、相続税の申告書が提出されたのは前年比9%以上増加した6,696件です。

神戸市を含む兵庫県内に住む方が亡くなった場合の相続税の課税割合はこの約6.6万人のうちに占める0.6万人、つまり財産額上位10.1%のご家庭で相続税申告が必要となります。
全国では同じ期間に約157万人が亡くなりそのうち約15万人が相続税の申告書を提出しており、上位9.6%のご家庭にとどまっていることから、神戸市を含む兵庫県内における相続税の課税割合は全国平均の約1.05倍と全国平均よりやや高いことが確認できます。

神戸市を含む兵庫県内の課税状況を詳しく見てみると、課税価格の合計金額の1位は1673億円で西宮市と宝塚市を管轄する西宮税務署(被相続人1010人)、2位が1180億円で神戸市東灘区と芦屋市を管轄する芦屋税務署(被相続人609人)、3位が689億円で姫路市と神崎郡を管轄する姫路税務署(被相続人585人)となっています。
以下、尼崎市を管轄する尼崎税務署、神戸市西区と明石市を管轄する明石税務署、伊丹市や川西市、川辺郡を管轄する伊丹税務署、神戸市須磨区と垂水区を管轄する須磨税務署、加古川市や高砂市、加古郡を管轄する加古川税務署と続きます。

神戸市を含む兵庫県内の税務署別の課税状況
税務署名 課税状況 納付税額
被相続人の数 課税価格
(万円)
相続人の数 金額
(万円)
191245億344037541億0595
兵庫359409億014872139億9705
長田97104億493721410億0985
須磨446529億349295660億9437
神戸177263億852542241億6654
姫路585689億2971126369億4124
尼崎449640億429096088億0476
明石484590億6845101972億3998
西宮10101673億90592261261億8045
洲本162188億096933818億9859
芦屋6091180億23741328224億6808
伊丹469551億226498257億9069
相生106109億667721711億2710
豊岡9598億30232217億3640
加古川388460億476184552億1739
龍野116142億464223914億6146
西脇4146億4828814億3636
三木6488億38151349億4541
132137億304329711億9587
和田山4046億2915844億8507
柏原7873億10101655億9567
兵庫県計60988268億4037131221108億9837

神戸の税務署所在地・管轄

相続税の申告書の提出・納税先は、亡くなった方の死亡時における住所が日本国内にあるときは、亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地ではありませんのでご注意ください。
具体的にどの税務署に提出するかは、亡くなった方の住所地に応じて、下記の管轄地域を参考に調べてください。同じ区内でも税務署が異なることもあります。

税務署名 所在地 電話番号 管轄地域 税務署番号
相生〒678-0055 相生市那波本町6番1号0791-23-0231相生市 赤穂市 赤穂郡 佐用郡03335
明石〒673-8555 明石市田町1丁目12番1号078-921-2261西区 明石市03319
芦屋〒659-8503 芦屋市公光町6番2号0797-31-2131東灘区 芦屋市03313
尼崎〒660-8544 尼崎市西難波町1丁目8番1号06-6416-1381尼崎市03317
伊丹〒664-8505 伊丹市千僧1丁目47番地3072-779-6121伊丹市 川西市 川辺郡03315
柏原〒669-3392 丹波市柏原町柏原518の10795-72-1130丹波篠山市 丹波市03343
加古川〒675-8567 加古川市加古川町木村字木寺5の2079-421-2951加古川市 高砂市 加古郡03327
神戸〒650-8511 神戸市中央区中山手通2丁目2番20号078-391-7161中央区03301
須磨〒654-8511 神戸市須磨区衣掛町5丁目2番18号078-731-4333須磨区 垂水区03305
洲本〒656-8656 洲本市山手1丁目1番15号0799-24-1212洲本市 南あわじ市 淡路市03345
龍野〒679-4167 たつの市龍野町富永字田井屋畑1005-700791-62-0281宍粟市 たつの市 揖保郡03333
豊岡〒668-8562 豊岡市上陰字ウチダ216番地0796-22-2101豊岡市 美方郡03337
長田〒653-0832 神戸市長田区御船通1丁目4078-691-5151長田区03309
〒657-0834 神戸市灘区泉通2丁目1番2号078-861-5054灘区03303
西宮〒662-8585 西宮市江上町3番35号0798-34-3930西宮市 宝塚市03311
西脇〒677-0015 西脇市西脇771-1180795-22-3171西脇市 多可郡03325
姫路〒670-8543 姫路市北条1丁目250番地079-282-1135姫路市 神崎郡03329
兵庫〒652-0802 神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号078-576-5131兵庫区 北区 三田市03307
三木〒673-0403 三木市末広1丁目9番10号0794-82-0501三木市03321
〒673-1492 加東市社51-30795-42-0223小野市 加西市 加東市03323
和田山〒669-5201 朝来市和田山町和田山字西裏388の1079-672-3171養父市 朝来市03341

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