- 故人には財産がないが、借金がある
- 故人に借金があるかもしれない
- 今後どんな負債が出てくるかわからない
- 相続人の間で遺産争いになっており、巻き込まれたくない
こういったお悩みをお持ちの方は、電話無料相談をご利用ください。
故人にどういった財産や負債があるのかは、親子の関係であっても
明確にはわからないことが多いです。
特に同居していないときは、わかりにくいものです。
預金や不動産などのプラスの財産が、借金や連帯債務などのマイナスの財産より多いことが明確なときは、
「単純承認」と言われる、全ての財産債務を無条件で相続する方法を取れば大丈夫です。
この場合は、何もする必要はありません。
逆に、明らかに借金や連帯債務などのマイナスの財産が、プラスの財産より多い時。
このときは、「相続放棄」をしてプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという方法を取ることができます。
さらに、もうひとつ相続の方法があります。
マイナスの財産がどれくらいあるか確定できないとき。
このような場合には、相続人が持ち出しをしなくても良いように、
引き継いだ財産までを上限として、プラスの財産とマイナスの財産を相続する「限定承認」という方法があります。
「相続放棄」と「限定承認」は相続があったことを知った日、一般的には故人がお亡くなりになられた日から
3ヶ月以内に正しい手続きを家庭裁判所でおこなわなければいけません。
身内の中で「私は財産をもらわないことになりました」となったしても、それだけでは相続放棄にならないことに注意してください。
- 相続放棄の手続き経験が豊富でどんな手続きにも対応できます
- 電話で無料相談をお受けしています
- 行政書士・司法書士・税理士が同じ場所で相談できます
私たちベンチャーサポートグループは相続に詳しい税理士、司法書士、行政書士が1つの場所に集まって、
同じグループ会社として運営をする士業集団です。
相続放棄や限定承認の書類作成や手続きの代行はもちろんですが、
ご相談の内容に応じて、相続放棄、限定承認、単純承認のどれがベストか、メリットとデメリットは、
などの手続き意外のご相談も対応します。
相続に詳しい、税理士、司法書士、行政書士が一箇所にいますので、
多方面からのアドバイスをさせていただきます。
相続全般のご要望にお応えできるのが弊社の強みですので、まずはお気軽にご連絡をください。
相続放棄の料金体系
代行手続き | 内容 | 当社料金 |
---|---|---|
相続放棄(期限前) | 家庭裁判所への相続放棄の手続きをすべて代行します。 | 75,000円 (税込82,500円) |
相続放棄(期限後) | 家庭裁判所への相続放棄の手続きをすべて代行します。 | 要見積り |
ベンチャーサポート司法書士法人の紹介
私たちベンチャーサポート司法書士法人は、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士などの士業が集まり、一箇所ですべての相続に関するお手伝いをすることを目的に結成しました。
運営母体は、ベンチャーサポート司法書士法人他、ベンチャーサポートグループの各士業で、12,000社を超えるクライアントを持つ士業グループです。
不動産の名義変更やその他いろいろな相続のご相談を、弊社では完全無料で相談をお受けしております。
何度でもご相談できますので、わからないことや忘れてしまったことがあっても安心です。お電話でもご相談を承けたまります。名義変更のご依頼を頂いた場合は、出張でご自宅やご近所の喫茶店等ででも、名義変更の手続きを進めていきます。
はじめまして、司法書士の田中です。
相続放棄は、期限内に正しい手続きをすることが何よりも重要です。
とはいえ、普通の方には滅多に行うことがない手続きのため、思わぬ失敗をして放棄ができなかったりすることもあります。
相続放棄の専門家の司法書士として、確実に手続きを代行させていただきます。
わかりやすくご説明をさせていただきますので、相続放棄をお考えの方は、まずは気軽にお電話をおかけください。
よろしくお願いします。
手続きの流れ
1 弊社担当者によるご面談
話しやすい司法書士が状況のヒアリングをさせていただきます。
司法書士には守秘義務もありますので、安心してなんでもご相談ください。
2 必要書類の取得代行
戸籍謄本や住民票などの申請に必要な書類を各役所から取得します。
3 相続放棄申述書作成
相続放棄のためには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を作成し、提出する必要があります。
書類作成は弊社の方で代行をします。
4 家庭裁判所への申立て
必要書類がすべて揃いましたら、弊社の方で家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。
5 相続放棄申述受理通知書が到着 手続き完了
すべての手続きが問題なく受理されましたら、受理した旨の通知書が届きます。
この通知書をもって、相続放棄の証明となります。
<必要書類>
・相続放棄の申述書 ・収入印紙
・郵券 ・相続人(申述人)の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本、住民票
よくある質問
- 相続放棄しないと、どうなりますか??
- 相続放棄をしなかった場合、通常の相続となり、故人の資産も負債も、すべて各々の相続分に応じて相続することになります。負債を相続するということは、簡単にいうと「借金の返済義務を引きつぐ」ということになります。
- 相続放棄はいつまでにすれば良いのですか?
- 相続放棄は、[自己のために相続の開始があった時から「3か月以内」にしなければならない(民法第915条1項)]、と民法で定められています。債権者がその有効性を争ってくる可能性がありますので、なるべく早い手続きが重要です。
- 依頼するときは何が必要ですか?
- 債務、財産状況のわかる資料とご印鑑(認印で可)のみで構いません。家庭裁判所への申述に必要な公的書類は、弊社で取得代行させて頂くことも可能です。
- 平日夜、土日は対応できますか?
- 平日は夜21時まで対応しており、土日祝日もご相談に応じさせて頂いております。いつでもお気軽にご相談ください。