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千葉オフィス 事務所案内

千葉オフィス
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代表税理士からご挨拶

税理士 古尾谷 裕昭
税理士 古尾谷 裕昭 詳細プロフィール>>

私たち、ベンチャーサポート相続税理士法人は、ベンチャーサポート税理士法人の中の相続税を専門にする専門家集団から発足しました。

グループ法人内に税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士が全て在籍しておりますので、あらゆる相続に関する疑問や相談に確実にいち早く対応できる体制を整えています。

各士業ともに相続業務に特化し、税理士もスタッフも「相続業務」に専念して取り組むことで、相続にお困りのお客様に一番頼られるような組織を作ることを心がけております。

その一方で、母体のベンチャーサポート税理士法人とも密な関係性を保ってますので、必要があれば所得税や法人税のご要望にも対応できます。お客様からしますと、相続のみのご要望であれば、ベンチャーサポート相続税理士法人、さらに広く所得税などのサポートも必要であれば、ベンチャーサポート税理士法人をご案内させていただきます。

相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いをします。

お会いできるのを楽しみにしております。

税理士西井 康浩

税理士
西井 康浩
(にしい やすひろ)

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税理士三ツ本 純

税理士
三ツ本 純
(みつもと じゅん)

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税理士桑原 弾

税理士
桑原 弾
(くわはら だん)

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税理士近藤 洋司

税理士
近藤 洋司
(こんどう ようじ)

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税理士田中 千尋

司法書士
田中 千尋
(たなか ちひろ)

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税理士本間 剛

行政書士
本間 剛
(ほんま つよし)

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相続税専門の税理士が対応

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相続税しか取り扱わない、相続税専門の税理士が対応します。
申告の正確さ、スピードはもちろん、少しでも税金が安くなる申告をお約束します。
初めての相続税申告をされる方には、親身に丁寧な説明をさせていただきます。

年間2200件超の相続税申告の実績

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毎月、インターネットから700件以上のお問い合わせをいただき、年間では2200件のご依頼を受けています。
高い専門性とノウハウは、この圧倒的な件数から生まれています。

税務署に指摘されにくい申告に注力

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質問だけの無料面談も歓迎生前対策

相続税の申告を考える場合、最優先に考えなければいけないのが「税務調査対策」です。
弊社では相続税専門の税理士が税務調査を念頭に置いた申告を行います。
また「書面添付制度」を利用して、税務署に内容の保証を行い、税務調査が来る可能性を著しく下げます。

すべての士業が揃うワンストップ対応

すべての士業がグループ内に揃うワンストップ対応

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税理士以外に、司法書士、行政書士、社労士が一体となってサポートします。
1人の担当者を窓口に、登記も金融資産の名義変更も、土地の売却もすべてが完結します。

私たちは資本関係ではなく「お客様がもっとも話しやすい専門家」という理念で繋がる士業法人です。
理念に基づき、各法人の業務については関係法令を遵守して独立して行っております。

元国税調査官より推薦文を頂きました

ベンチャーサポート相続税理士法人千葉オフィスは、 相続税の申告書の作成手順やチェック体制、税務署対応において高い信頼に値する税理士法人と言えます。
安心してご依頼いただいて間違いありません。

元国税調査官
税理士 鴻 秀明

元国税調査官
税理士 鴻 秀明

慶応義塾大学卒業後、東京国税局にて、大口税務調査案件の第一線で活躍後、
税理士として独立。著書に「国税OBによる税務調査と実務対応」

元国税調査官 税理士 鴻 秀明

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【相続税申告料金】
遺産総額 申告料金
~4,000万円 13万円 (税込14.3万円)
~5,000万円 23万円 (税込25.3万円)
~6,000万円 28万円 (税込30.8万円)
~7,000万円 33万円 (税込36.3万円)
~8,000万円 38万円 (税込41.8万円)
~9,000万円 43万円 (税込47.3万円)
~1.0億円 48万円 (税込52.8万円)
~1.5億円 63万円 (税込69.3万円)
~2.0億円 78万円 (税込85.8万円)
~3.0億円 110万円 (税込121万円)
3.0億円以上 別途お見積り
【追加料金】
税務調査事前対策
(書面添付)
一律 5万円 (税込5.5万円)
土地評価 1利用区分ごとに
5万円 (税込5.5万円)

※倍率地域なら同5,000円
共同相続人 2人目以降、1人あたり申告料金の10%を加算
 ※ただし加算は4人目まで

上記料金を基準に、できるかぎり料金のご相談にも応じます。 初回面談の際、その場でお見積りをお渡しさせて頂きます。

簡単相続税計算

相続人人数と財産額を入れるだけで簡単にシミュレーションできます!

ステップ1法定相続人の入力

配偶者の有無
子供

ステップ2財産額の入力

合計額
万円

(入力例)1億3千万円の場合"13000"とご入力ください。

※当シミュレーションは、各法定相続人が法定相続分で相続するものとして算出した概算の相続税額を表示します。参考数値としてお考えください。
※Javascriptを利用しています。ご利用環境における動作の保証は致しかねます。
※当シミュレーションはあくまで概算税額の算出です。シミュレーション結果を利用したことで生じた不利益や損害等に関しましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

P

相続手続きを無事に終えてもらいました。
初めてで何も分からない状態で不安でしたが、細かく説明とその都度の質問にも丁寧に答えてもらい、相談もしやすいのでとても助かりました。

終了した資料も丁寧に整理したファイルで頂き、とてもありがたいです。
また、相談などをしたいと思います。

F

公正証書遺言を作るにあたり、知り合いの専門家に相談するつもりだったが再考し、インターネットにてこちらを知ることと相成った。電網で遺言を成すとは存外だったが、担当の佐藤克憲さんは私の意図を速やかに諒解し的確にサポートしてくれた。しがらみの無い中、思いのままを遺言に記す事が出来て実に良かった。 ありがとうございました。

L

父の相続関係でお世話になりました。何も分からずとても不安でおりましたが、知識、経験が豊富なスタッフの皆様、特に青木様にはいろいろな相談に乗っていただき、その都度納得、安心して事を進めることができたのが本当に良かったと思っております。
最後の資料返却の際も、とても綺麗に丁寧にまとめてくださったファイルを相続人それぞれに渡してくださり、やはりプロに任せて良かったと思いました。
連絡も、こちらの都合いい方法でしてくださったので、とてもスムーズに事が運ぶ事が出来たと思います。
こちらにお任せして良かったです。本当にありがとうございました。

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出版、掲載等の実績

「今さら聞けない 相続・贈与の超基本」、「プロが教える!相続・贈与のすべて」の出版実績の他、「相続プロフェッショナル名鑑(日経新聞出版社)」に掲載されました。

相続税のかかる人

亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、財産は「法定相続人」が相続することになります。
配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。

亡くなった方に子供がいる場合は、その子供(子供が先に亡くなっている場合は孫)も法定相続人となります。<第1順位>
子供がいない場合、亡くなった方の両親(両親が先に亡くなっている場合は祖父母)が法定相続人となります。<第2順位>
子供も両親もいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその人の子供)が法定相続人となります。<第3順位>

亡くなった方の相続財産の評価額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
遺産に係る基礎控除額は 3000万円+(600万円✕法定相続人の数) により計算されます。

相続税の対象となる財産は、現金、亡くなった方名義の現預金・土地・建物・有価証券、その他金銭価値に換算できる全ての財産です。
さらに、他人名義であっても実質的に亡くなった方の財産であるものや、生前に贈与した財産の一部、死亡保険金なども含まれます。

相続税の申告をする必要がある場合、相続の開始があったことを知った日(通常、亡くなった日)から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書の提出および納税を済ませなければなりません。

千葉県の相続税の課税状況

東京国税局が毎年公表しているデータによると、令和4年分に千葉県内で亡くなった人数は前年より10%増加して72,258人。
そのうち、相続税の申告書が提出されたのは前年比16%以上増加した7,417件です。

千葉県内に住む方が亡くなった場合の相続税の課税割合はこの約7.2万人のうちに占める0.7万人、つまり財産額上位10.3%のご家庭で相続税申告が必要となります。
全国では同じ期間に約157万人が亡くなりそのうち約15万人が相続税の申告書を提出しており、上位9.6%のご家庭にとどまっていることから、千葉県内における相続税の課税割合は全国平均の約1.1倍と全国平均より高いことが確認できます。

千葉県内の課税状況を詳しく見てみると、課税価格の合計金額の1位は1272億円で松戸市や流山市、鎌ケ谷市を管轄する松戸税務署(被相続人911人)、2位が1222億円で市川市と浦安市を管轄する市川税務署(被相続人797人)、3位が956億円で野田市や柏市、我孫子市を管轄する柏税務署(被相続人819人)となっています。
以下、船橋市を管轄する船橋税務署、千葉市花見川区の一部や稲毛区の一部等を含む千葉西税務署、千葉市中央区の一部や若葉区等を管轄する千葉東税務署、千葉市緑区や市原市等を管轄する千葉南税務署、成田市や佐倉市、四街道市等を管轄する成田税務署と続きます。

千葉県内の税務署別の課税状況
税務署名 課税状況 納付税額
被相続人の数 課税価格
(万円)
相続人の数 金額
(万円)
千葉東539770億52761196122億9886
千葉南392637億9425805150億1361
千葉西697895億01581490108億2251
銚子146151億550930811億0140
市川7971222億52051734158億0959
船橋694942億33161513114億5377
館山148135億36793098億5575
木更津255276億768956124億4137
松戸9111272億26292029151億8647
佐原88118億664617518億6112
茂原204203億313941318億2239
成田538561億2407108648億8089
東金156163億243333016億3009
819956億31071763103億0770
千葉県計63848307億0624137121054億8557

千葉県の税務署所在地・管轄

相続税の申告書の提出・納税先は、亡くなった方の死亡時における住所が日本国内にあるときは、亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地ではありませんのでご注意ください。
具体的にどの税務署に提出するかは、亡くなった方の住所地に応じて、下記の管轄地域を参考に調べてください。同じ区内でも税務署が異なることもあります。

税務署名 所在地 電話番号 管轄地域 税務署番号
市川〒272-8573 市川市北方1丁目11番10号047-335-4101市川市 浦安市01315
〒277-8522 柏市あけぼの2丁目1番30号04-7146-2321野田市 柏市 我孫子市 01313
木更津〒292-8550 木更津市富士見2丁目7番18号0438-23-6161木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市01327
佐原〒287-8555 香取市北1丁目4番地10478-54-1331香取市 香取郡01319
館山〒294-8503 館山市北条1164番地0470-22-0101館山市 鴨川市 南房総市 安房郡01329
千葉西〒262-8502 千葉市花見川区武石町1丁目520番地043-274-2111花見川区の一部?稲毛区の一部?美浜区の一部 習志野市 八千代市01303
千葉東〒260-8577 千葉市中央区祐光1丁目1番1号043-225-6811中央区の一部?花見川区の一部?稲毛区の一部?若葉区 美浜区の一部01301
千葉南〒260-8688 千葉市中央区蘇我5丁目9番1号043-261-5571中央区の一部?緑区 市原市01305
銚子〒288-8666 銚子市栄町2丁目1番地1号0479-22-1571銚子市 旭市 匝瑳市01321
東金〒283-8585 東金市東新宿1丁目1番12号0475-52-3121東金市 山武市 大網白里市 山武郡01323
成田〒286-8501 成田市加良部1丁目15番地0476-28-5151成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市 印旛郡01307
船橋〒273-8574 船橋市東船橋5丁目7番7号047-422-6511船橋市01317
松戸〒271-8533 松戸市小根本53番地の3047-363-1171松戸市 流山市 鎌ケ谷市01309
茂原〒297-8501 千葉県茂原市高師台1丁目5番地10475-22-2166茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡01325

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