仕事内容

企業法務、相続の魅力的な案件多数

ベンチャーサポート司法書士法人の仕事の特徴は、業務の範囲が広いことです。

グループ会社である税理士法人と不動産会社から、継続的に多数の紹介がありますので、「登記のエキスパート」としてスキルを大きく向上させることができます。

また税理士と一緒に仕事をする機会も多くありますので、不動産売買や贈与に関係する税金の知識も身に付けることができます。

業務の内訳としては、登記が約8割を占め、その中でも法人登記と相続登記が多いことが特徴です。

【会社・法人登記】

  • 商業登記全般(設立・本店移転・役員変更等)
  • 種類株式に関する登記
  • 新株予約権に関する登記
  • 責任免除に関する登記
  • 特例有限会社の移行登記
  • 持分会社の種類変更
  • 組織変更
  • 組織再編の登記

【相続案件】

  • 相続登記
  • 相続放棄申立書作成
  • 特別縁故者申立書作成
  • 不在者財産管理人申立書作成
  • 相続財産管理人申立書作成
  • 遺留分放棄申立書作成等

【その他案件】

  • 公正証書遺言作成及び立会い
  • 信託契約書作成及び信託登記
  • 贈与や財産分与による所有権移転登記
  • 不動産決済業務
  • 成年後見申立書作成

相続税務と商業登記

「相続×商業登記」という案件は、通常の司法書士事務所では経験しにくい案件です。
弊社ではグループ内に相続専門の税理士があり、多種多様な案件が日々舞い込んできます。
司法書士としての力量が問われる場面で、自分の立てた筋道が補正もなく完了することは、お客様から感謝いただけるのはもちろん、自分が成長できたことへの喜びも大きい瞬間です。

こんな事案が経験できます!


税理士法人からの相談
相続税の申告にあたり、被相続人が会社を経営しており、相続人が株式を相続した。この会社の税務申告の開示請求を行うにあたって、相続人を代表取締役に選定して請求する必要がある。その登記手続をお願いしたい。

会社の内容を確認したところ、下記の状況が明らかに。

  • 昭和40年代に設立した株式会社で旧商法時代のまま
  • 親族経営であるにもかかわらず、公開会社
  • 株券発行会社である
  • 代表取締役(父・母)、監査役(親族)はすでに死亡。
  • 12年程前に重任登記を入れたきりで、みなし解散の危険が迫っている状態。
  • 会社実印は紛失している状態。
  • 最終的には取締役である相続人の1人会社にしたいのが、お客様のご要望。

このような条件の中、ご要望どおりのゴールに繋がる登記をするにはどうしたらいいのかを、司法書士法人内での相談・検討。
法務局との調整の結果、大きな補正もなく無事に変更登記が完了。

弁護士法人と商業登記

グループ内に弁護士法人があるからこそ、紛争性がある事件や民事訴訟・民事保全の手続が絡む登記事件を経験することができるのが弊社の特徴です。

商業登記の他、弁護士法人とは信託登記や破産案件での連携、判決による登記を前提とした訴状作成段階での連携等があります。これらの案件は通常の登記業務とは趣が異なるため、非常に面白味を感じる内容です。

こんな事案が経験できます!


弁護士法人からの相談
ある会社の内部で対立が発生しており、弁護士法人が現在の代取側について対応。ある日登記情報が取れないことが発覚!現在の代取を解任する変更登記が申請されていた。

結果として登記完了前に察知することができたため、弁護士法人が仮の地位を定める仮処分の申し立てをするとともに、登記の審査を保留させることに成功!
その後、無事に仮の地位を定める仮処分決定がなされた後、担当弁護士より「仮地位仮処分決定がなされたので、現在の代取を申請人として対立する取締役の解任登記を登記をできるか?」と質問があり、登記の可不可について検討することに。

  • 現在の代取を解任する旨の登記が先行して申請されている。
  • その登記の申請人である(自称)代取の地位は、その地位にない旨の仮地位仮処分がなされている。
  • 上記の状況で現在の代取が他の取締役を解任する変更登記を申請する。
  • 法務局目線でみたとき、今申請権限を持っている代取は果たして誰なのか?
  • この状態ではだれが代取か不明で、先行登記も後行登記も商業登記法24条の申請権限を持たない者による登記申請で却下事由に該当するのではないか?

以上のような疑義があり、調査をしつつ法務局への照会、弁護士法人との意見のすり合わせを行った結果、「仮地位仮処分決定によって先行登記の登記申請人の権限は無いことが仮に決定されている。先行登記は取下げるか却下されることになるから、後行登記は受理され審査が進む。」という結論に至る。
(司法書士法人として登記には関与しませんでしたが、後行登記は無事に完了したようです)

不動産登記

決済をメインとしている事務所では、見積作成から申請、返却まで、分業制としているケースが多いと思われます。
効率がいいというメリットもあると思いますが、それぞれの担当者が1つ1つの案件にしっかり向き合えないというデメリットもあります。
言い換えれば、見積書をひたすら作るだけ、添付情報と申請書をひたすら作成するだけ、
決済でひたすら本人確認するだけ、の仕事になりがちです。この状態では、なかなか1つ1つの案件に熱意を以て望むことは出来ないと思います。

弊社の場合は、案件を担当することになった者が基本的に最初から最後まで担当することができますので、案件を隅々まで把握でき、熱意と責任を持って登記完了までを見届けることができます。

また、決済業務の大半はグループ内のベンチャーサポート不動産㈱が扱っている案件ですので、連絡や日程調整など、社外の仲介業者とはできない密な連携をすることができます。
資料も共有しているため、司法書士として受任時に欠かせない物件調査も容易にすることができますし、不明なことがあればすぐに不動産担当者へ確認することができます。

  • 決済当日まで売主情報がなく、不安だ
  • 当日になって識別がない、印鑑証明がない
  • 決済直前になって登記手続に支障があることが判明した

などの決済トラブルを未然に防ぐことができます。

「仲介と司法書士の先生」のような従来の垣根なく、一丸となって案件に臨むことができるのは、お客様にとってもプラスなことだと思いますし、現場に臨む我々としても、やりがいのあるものと感じています。