0120200316
MENU
close
閉じる
立ち退きを求められた・金額に納得できない
立ち退きに精通している弁護士へご相談下さい!
事業主の方のご相談 個人の方ご相談

コラムカテゴリー

弁護士相談
ダイヤル
9:00-19:00(土日祝対応)
事業主の方
ご相談
個人の方
ご相談
立ち退き料請求|手続きに強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所|無料相談受付中 > コラム > よくあるトラブル > 【家賃滞納で夜逃げ】住民票でバレる?住所変更しないリスクや借金の解決方法

【家賃滞納で夜逃げ】住民票でバレる?住所変更しないリスクや借金の解決方法

【家賃滞納で夜逃げ】住民票でバレる?住所変更しないリスクや借金の解決方法

この記事でわかること

  • 夜逃げをしてバレるのか
  • 夜逃げ後に住所変更ができるのか
  • 夜逃げ後の住民票はどうなるのか

家賃の滞納が続き、支払いが困難になった場合、入居者が夜逃げをするケースがあります。
夜逃げはほとんどのケースでバレるだけでなく、夜逃げしている間も利息は増え続けるため支払いがより困難になる恐れがあります。

夜逃げをしても借金問題は解決できないため、支払いが難しくなった場合はできるだけ早く対応方法を弁護士と相談しましょう。
ここでは、夜逃げをしても住所がバレてしまう理由や、夜逃げした場合の住民登録に関するリスクなどを解説します。

夜逃げしてもバレる?

夜逃げをしてもほとんどのケースでは逃亡を続けられず、大家に住所がバレてしまいます。
住所がバレる理由は、大家にとって滞納者の夜逃げ先を追跡するのは容易だからです。

現代では、個人を特定できる氏名・住所・生年月日などの情報は行政機関に登録されています。
登録をしないと、運転免許証など身分証の取得や自治体によるサービスを受けられず、夜逃げ先での生活が困難になるでしょう。
生活のために登録した結果、住民票などで追跡できるため夜逃げ先がバレてしまいます。

夜逃げを追跡する3つの方法

家賃滞納者を追跡する主な方法は、以下の3つです。

  • 探偵や専門業者に依頼する
  • 自分で情報を集めて探す
  • 住民票の追跡

探偵や専門業者に依頼すると、当然ながら費用がかかり、滞納分の家賃より高くなる可能性もあるため現実的ではないでしょう。
自分で滞納者が勤めていた勤務先や連帯保証人などに確認し、情報提供してもらう方法もあります。

しかし、大家による確認を滞納者に連絡され、再度夜逃げされるリスクもあります。
滞納者にも追跡しているのがわからない住民票の追跡が有効です。

滞納者が夜逃げ先で転入届を提出している可能性も高いため、役所で申請すれば住民票を取得して現住所が判明します。

住民票を取得できる人

住民票を取得できるのは、以下に該当する人です。

  • 本人
  • 本人以外の家族等の委任状持参の人
  • 他人だが、住民票を請求するのに正当な理由・権利がある人

大家や不動産会社の社員は、家賃滞納者の住民票を請求するのに正当な理由・権利があると認められるため、容易に取得できます。
もちろん、請求する際には賃貸借契約書と家賃滞納をしていた証拠などが必要です。

滞納者が住んでいた市区町村で住民票を取得すると、転居先の住所が記載されているため、夜逃げ先を知らなくても追跡できます。

夜逃げしたら借金の時効になる?

家賃の時効は5年のため、滞納者は定期的に住民票を移動しているか確認されます。
滞納者の中には、すぐに転出・転入届を出して住民票を変更しているとは限りません。
ネットなどで時効期間を調べ、「5年間住民票を変更しなければ大丈夫」と考える滞納者もいるでしょう。

しかし、住民票を変更しないとさまざまなリスクが伴います。

夜逃げ後に住民票を移動しないリスク

住民票を移動しないと以下の5つのリスクが伴うため、必ず変えましょう。

  • 5万円以下の過料に課せられる
  • 運転免許証が更新できない
  • 各種証明書類を発行できない
  • 公的な通知が来なくなる
  • 自治体のサービスが受けられない

それぞれのリスクについて見ていきましょう。

5万円以下の過料に課せられる

住民票の変更は法律で定められている義務であり、違反すると5万円以下の過料が課せられる可能性があります。
住所が変わった場合、転居してから14日以内に引っ越し先の市区町村へ転入届を提出しなければいけません。

運転免許証が更新できない

免許更新は住民票の登録がある場所で行うため、夜逃げ先では免許更新ができません。
住民票を移していないと免許証の住所の書き換えもできず、夜逃げ先での身分証明書がなくなります。
銀行口座や保険に関する書類も、運転免許証などで送付先が確認されるため、受領できなくなる恐れがあります。

各種証明書類を発行できない

住民票を移していないと、各種証明書類を発行できません。
印鑑証明書などの各種証明書類を発行できるのは、住民票がある自治体のみです。
前住所の自治体に足を運んで発行する手間と労力がかかります。

公的な通知が来なくなる

以下の書類は住民票をもとに郵送されるため、住民票を移動していなければ届きません。

  • 国民健康保険関連の書類
  • 年金関係の書類
  • 住民税の書類など

保険や年金などの書類が届かないと、知らないまま未納の状態になりかねないため注意しましょう。

自治体のサービスが受けられない

各自治体が行っている児童手当の受給や介護保険の受給などは、その自治体に居住している方が対象であり、住民票を変更していない方は受けられません。
さらに、子どもの転校手続きにも住民票が必要となるため、家族にも迷惑をかけてしまうでしょう。

家賃滞納をしたときの対処法

家賃を滞納してしまったときは、以下の対処をしましょう。

  • 滞納家賃の分割支払いを相談する
  • 住居確保給付金制度を利用する
  • 親族や友人から借りる

ここからは、3つの対処法について詳しく解説します。

滞納家賃の分割支払いを相談する

家賃を滞納してしまったときは、まず分割払いができないか相談しましょう。
滞納者が直接大家へ交渉するとトラブルになる可能性もあるため、はじめに物件を管理している不動産会社への相談が望ましいです。
不動産会社から大家へ交渉してもらった方が、スムーズに話し合いをできる可能性が高いでしょう。

もちろん、分割支払いの期限や、家賃を滞納してしまった理由などは明確に伝えます。
大家も納得できる理由と条件であれば、分割支払いに対応してくれるケースもあります。

住居確保給付金制度を利用する

住居確保給付金制度とは、離職や廃業、休業などで収入が減ってしまった方を対象に、一定期間にわたって家賃相当額を支給する制度です。
支給額は市区町村ごとに定める額(各自治体の生活保護住宅扶助と同額)を上限として3カ月間受給でき、延長も2回まで(最大9カ月)できます。
東京都23区の住居確保給付金制度の支給上限額は、下記の通りです。

世帯数 1人 2人 3人以上
支給上限額(月額) 53,700円 64,000円 69,800円

ただし、住居確保給付金制度を利用するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

対象者要件 (1)主たる生計維持者が以下のいずれかに該当する
①離職・廃業後2年以内である
②現在の給与収入が離職・廃業と同程度まで減少している
(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という)と、家賃(上限あり)の合計額を超えていない
(3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。100万円を超えない額)を超えていない
(4)求職活動を行っている(ハローワークでの月2回以上相談や、企業等への週1回以上の応募など)

参考:厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ

要件を満たしている方は、既に家賃を滞納していても申請できます。
なお、給付金は滞納分に対して給付されず、これから支払う家賃分に対して支給されます。
あくまでも家賃滞納分は自分で支払わなければなりません。

親族や友人から借りる

親族や友人からお金を借りるのも、ひとつの選択肢でしょう。
相談しにくい内容ではあるかもしれませんが、家賃滞納はいかなる理由であっても即座に支払わなければいけません。

夜逃げしても結局住民票でバレてしまい、滞納分が請求されるため、相談できる人からお金を借りて支払った方がよいでしょう。
親族や友人であれば利息がかからず、返済期間も融通が利きやすくなります。

借金問題を解決する方法

家賃滞納を含め、借金問題を解決する方法には債務整理があります。
債務整理の方法は、主に以下の3種類です。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれの方法について見ていきましょう。

任意整理

任意整理は、債権者との直接交渉により、利息・遅延損害金のカットや返済期間の猶予を求める方法です。
裁判上の手続きではないため簡易迅速で、弁護士への相談から3カ月〜6カ月ほどで完了するケースが多いです。

毎月の返済額の軽減も交渉できますが、ほとんどのケースで元本の減額は認められないため、返済は継続しなければなりません。
他の債務整理の方法と同様に、官報への掲載や信用情報機関への事故情報の登録といったデメリットもあります。

個人再生

個人再生は、裁判所を通じた手続きで、借金の元本の大幅な減額を認めてもらう方法です。
元本自体を減額できるのがメリットで、弁護士への相談から1年ほどかかるケースが多いです。

手続き後は、再生計画に沿った返済の継続が必要です。
個人再生をするための条件として、債務額が5,000万円以下であり、安定した収入がなければなりません。
手元に残せる財産は返済額と同程度までで、それ以外の財産は債権者への返済のために原則として処分されます。

自己破産

自己破産は、裁判所を通じた手続きで、原則としてすべての債務を免除してもらう方法です。
手続きの完了後は返済義務がなくなるのが大きなメリットで、弁護士への相談から半年〜1年ほどかかります。

注意点として、生活に必要不可欠な品を除き、保有するすべての財産が処分されます。
また、不正な方法による借金などは免責不許可事由に該当するため、すべてのケースで免責が認められるわけではありません。
税金や養育費など、一部の債務についても支払いは継続する必要があります。

家賃滞納・借金問題の相談窓口

家賃滞納を含めた借金問題は、以下のような窓口で相談できます。

各自治体

弁護士と連携して、借金問題の相談窓口を設置している自治体もあります。
ただし自治体によっては対応していない場合もあるため、確認が必要です。

法テラス

法テラスは国が運営する機関で、法律問題に関する無料相談や弁護士費用の立替などを行っています。
なお、無料法律相談は1回30分・同じ内容3回までの制限があります。

弁護士会の設置する相談センター

各地域の弁護士会では、借金問題の相談窓口を設けているケースがあり、無料で相談や弁護士の紹介をしてもらえます。

弁護士事務所

多くの弁護士事務所ではHPなどで実績を紹介しているため、ネットなどで借金問題に強い弁護士事務所を検索できます。

まとめ

家賃滞納などの借金は、時間が経つほど借金総額が大きくなり、債権者との関係も悪化するため、解決が困難になります。
支払いから逃れるために夜逃げをしても、生活が立ちいかなくなり、債権者に追跡されて状況が悪化するケースがほとんどです。

家賃を滞納している場合、第三者として弁護士が仲介すると、大家との交渉が円滑に進む可能性が高くなります。
借金問題を抱えている場合、できるだけ早く弁護士に相談し、解決に向けて債務整理などの方法を検討していきましょう。

top