家賃が支払えず夜逃げした方の中には、住民票で追われてバレるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
住民票さえ変更しなければ追われないと思う方も多いですが、住民票を変更しないと様々なリスクが伴うため、注意が必要です。
この記事では家賃滞納をしている方が夜逃げした場合、住民票でバレるのかについて紹介します。
また、住民票を変更しなかった場合のリスクと、家賃滞納をしたときの対処法を解説します。
目次
結論としては、住民票を変えると居所がバレてしまいます。
そもそも、大家や管理会社はどのような方法で滞納者を追うのでしょうか。
ここでは、3つの追跡方法と居所がバレる要因について紹介します。
家賃滞納者を追跡する方法は、3つ挙げられます。
探偵や専門業者に依頼すると、当然ながら費用がかかり、滞納分の家賃より高くなる可能性もあるため、現実的ではありません。
自分で滞納者が勤めていた勤務先や連帯保証人などに確認し、情報提供してもらう方法もあります。
しかし、大家が聞きに来た旨を滞納者に連絡され、再度夜逃げされるリスクもあるでしょう。
そのため、滞納者にも追跡しているのがわからない住民票の追跡が有効です。
滞納者によっては、引っ越し先で転入届を提出している可能性も高いため、役所で申請すれば住民票を取得して現住所が判明します。
住民票を取得できるのは、以下に該当する人です。
家賃滞納者の住民票は、大家や不動産会社の社員が請求するのに正当な理由がある人に該当するため、取得が可能です
もちろん、請求する際には賃貸借契約書と家賃滞納をしていた証拠などが必要です。
元々住んでいた市町村で住民票を取得すれば、除票の確認ができ、転居先の市町村が記載されているため、追跡できます。
家賃の時効は5年のため、滞納者は定期的に住民票を移動しているか確認されます。
滞納者の中には、すぐに転出・転入届を出して住民票を変更しているとは限りません。
家賃滞納をして夜逃げすると、ネットで時効期間を調べる方も多く、「5年間住民票を変更しなければ大丈夫」と思い込みがちです。
しかし、住民票を変更しないと様々なリスクが伴うため、次の項で詳しく紹介します。
住民票を移動しないと以下の3つのリスクが伴うため、必ず変える必要があります。
住民票を変更しなかった場合、5万円以下の過料が課せられる可能性があります。
住民票の変更は、法律で定められています。
転居して住所が変わった場合、転居してから14日以内に役所に転入届を提出しなければいけません。
免許更新は住民票がある場所で行うため、免許更新ができなくなります。
特に都道府県をまたぐ遠隔地から転居した場合は、時間と労力を費やし、相当な負担となるでしょう。
また住民票を移していないと免許証の住所の書き換えもできないため、新住所での身分証明書がなくなります。
銀行口座や、会員登録などを行った際の書類が自宅に届かないというリスクも伴います。
住民票を移していないと、各種証明書類を発行できません。
印鑑証明書などの各種証明書類を発行できるのは、住民票がある自治体のみです。
前住所の自治体に足を運んで発行する手間がかかります。
以下の書類は住民票をもとに郵送されるため、住民票を移動していないと届かなくなります。
保険や年金などの書類が届かないと、知らないまま未納の状態になりかねないため注意が必要です。
各自治体が行っている児童手当の受給や介護保険の受給などは、その自治体に居住している方が対象なため、住民票を変更していない人は受けられません。
そのため、生活が困難になる可能性が高まります。
さらに、子どもの転校手続きなどにも住民票が必要となるため、家族にも迷惑をかけてしまうでしょう。
家賃を滞納してしまったときは、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、3つの対処法を紹介します。
家賃を滞納をしてしまったときは、即座に大家へ分割払いができないか相談しましょう。
滞納者が直接大家へ交渉すると、トラブルになる可能性もあるため、はじめに物件を管理している不動産会社へ相談することをおすすめします。
不動産会社から大家へ交渉してもらった方が、スムーズに話し合いが進む可能性が高いためです。
もちろん、いつまでに分割支払いするのかと、家賃を滞納してしまった理由を明確に伝えるようにしましょう。
大家も納得できる理由と条件であれば、分割支払いに対応してくれるケースもあります。
住居確保給付金制度とは、離職や廃業、休業などで収入が減ってしまった方を対象に、一定期間家賃相当額を支給する制度です。
支給額は市区町村ごとに定める額(各自治体の生活保護住宅扶助と同額)を上限とし、3カ月間受給でき、延長も2回まで(最大9カ月)できます。
東京都23区を例に挙げると、支給上限額は下記の通りです。
世帯数 | 1人 | 2人 | 3人~5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|
支給上限額(月額) | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 |
ただし、住居確保給付金制度を利用するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
対象者要件 |
(1)主たる生計維持者が以下のいずれかに該当する ①離職・廃業後2年以内である ②現在の給与収入が離職・廃業と同程度まで減少している (2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていない (3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていない (4)求職活動を行っている |
要件を満たしている方は、既に家賃滞納を行っていても申請可能です。
注意しなければいけない点は、滞納分に対して給付されるのではなく、これから支払う家賃分に対して支給されるということです。
滞納分は自分で支払う必要があるため、注意してください。
親族や友人からお金を借りるのも、ひとつの選択肢でしょう。
相談しにくい内容ではあるかもしれませんが、家賃滞納はいかなる理由であっても即座に支払わなければいけません。
夜逃げしても結局住民票でバレてしまい、滞納分が請求されるのであれば、相談できる人からお金を借りて支払った方がよいでしょう。
親族や友人であれば利息がかからず、返済期間も融通が利きやすくなります。
家賃滞納をして夜逃げしても、住民票でバレてしまうのが一般的です。
住民票を移動しなければバレないと思われがちですが、住民票を移動しないと過料が課せられる上、様々な書類の変更ができなくなります。
大家へ分割支払いの交渉を第一に、それが難しいようであれば、住居確保給付金制度の利用や専門家への相談なども検討しましょう。