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ハウスクリーニング特約が「金額記載なし」だとどうなる?判例も紹介

この記事でわかること

  • ハウスクリーニング特約に金額が記載されていないときの扱い
  • 金額記載なしのハウスクリーニング特約に関する判例

賃貸借契約に特約が設定されていると、退去時のハウスクリーニング代を借主が負担する場合があります。
本来、経年劣化した部分の原状回復は貸主負担ですが、特約に合意していれば、借主がクリーニング代を支払わなければなりません。

しかし、ハウスクリーニング特約に金額の記載がなかった場合、貸主の請求額が妥当かどうかわからないため、トラブルになる可能性もあるでしょう。
特約によっては違法性があり、訴訟で争うケースも珍しくはありません。

今回は、ハウスクリーニング特約に金額の記載がない場合について、判例や借主の支払い義務などをわかりやすく解説します。

ハウスクリーニング特約に金額が記載されていない場合どうなる?

ハウスクリーニング特約に金額の記載がない場合、原状回復費用を貸主が負担します
たとえば、特約の内容が「退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする」となっていた場合、どの部分の清掃について、いくらまで負担するのかわかりません。

金額の記載がない特約は借主が合意したとはいえないため、無効となる確率が高いでしょう。
国土交通省が示した原状回復のガイドラインでも、借主が通常の清掃を行っている場合は、貸主がハウスクリーニング代を負担するように定めています

通常の清掃とは、退去時の拭き掃除や掃き掃除、油汚れの除去やゴミの廃棄などを指しており、消毒やワックスがけまでは含みません。
ハウスクリーニング特約は賃貸借契約書の最終ページや、別紙に記載されるケースが多いため、金額の明示があるかどうか確認してみましょう

ハウスクリーニング代の相場

ハウスクリーニング代の相場は地域によって異なりますが、東京都内は1㎡あたり1,500円程度が一般的です。
間取りに応じたハウスクリーニング代については、以下を参考にしてください。

  • 1Rや1K:2万~3万円程度
  • 1DKや1LDK:3万~5万円程度
  • 2DKや2LDK:4万~7万円程度

地方都市の場合は、1㎡あたり1,000~1,200円程度が相場になるでしょう。
ハウスクリーニング特約がない限り、通常損耗(自然損耗)の原状回復には敷金が充てられます

ハウスクリーニング特約が有効となる要件

ハウスクリーニング特約を有効とする場合、以下の要件をすべて満たす必要があります

  • 特約の必要性があり、かつ暴利的ではいなどの客観的理由や合理性がある
  • 特約により、原状回復義務を超えた義務を負う旨について借主が認識している
  • 借主が特約の義務負担について意思表明している

引用:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)

特約には借地借家法や消費者契約法の制限もあり、以下に該当する場合は無効です。

【消費者契約法で無効となる特約】

  • 借主に重すぎる義務を課す特約
  • 借主の利益を一方的に害する特約

【借地借家法で無効となる特約】

  • 貸主の要求により、いつでも無条件解約できる特約
  • 契約更新しない旨の特約
  • 契約期間を半年に指定する特約
  • 立退き料などを請求しない旨を約束させる特約

貸主と交渉しても個別の特約解除は難しいため、入居時に契約内容をよく確認しておかなければなりません。

金額記載なしのハウスクリーニング特約に関する判例


ハウスクリーニング特約に金額の記載がない場合、退去費用をめぐって裁判になるケースもあります。
裁判では汚損の状態や清掃が必要な範囲など、金額以外も争点になっており、不明瞭な特約は認めない傾向にあるようです

金額記載なしのハウスクリーニング特約は無効となるケースがあるため、以下の判例も参考にしてください。

前橋簡易裁判所における判例

前橋地方裁判所における判例(2019年2月4日)では、金額記載なしのハウスクリーニング特約について、以下のように無効としています。

前橋地方裁判所における判例(2019年2月4日)

【特約の内容】
畳やふすま、壁やクロスの清掃および、排水の詰まり解消などの小修理については、権利金や更新料の有無に関わらず、借主負担とする
契約終了時におけるクロスの自然損耗については、貸主負担で原状回復する。

【判決の内容】
清掃などを必要とする汚損状態が特約に記載されておらず、借主による通常の清掃についても、原状回復費の範囲とするかどうかの明記がない。
したがって、借主がハウスクリーニング特約に合意したとは認められない

借主の合意がなければ契約が成立しているとはいえないため、特約は無効です。

東京地方裁判所における判例

東京地方裁判所においても、金額記載なしのハウスクリーニング特約について、借主の合意がなかったものとする判例(2019年11月15日)があります。

東京地方裁判所における判例(2019年11月15日)

【特約の内容】
貸主が指定した業者が退去時のハウスクリーニングを行い、代金はすべて借主負担とする

【判決の内容】
本件は新契約に切り替える際、旧契約にはなかったハウスクリーニング特約を設定したもの。
特約には清掃範囲などの定めがなく、通常損耗は貸主が負担するといった記載もない。
借主は郵送された新契約書に記名押印しているが、貸主から詳細説明を受けておらず、合意に至ったとはいえないため、特約は無効である。

特約の内容が曖昧だった場合、無効となる確率が高いでしょう。

まとめ

賃貸借契約の特約には明確なルールがなく、貸主が慣習的に決めている場合があります。
ハウスクリーニング特約にも金額が記載されておらず、退去の際にもめてしまうケースが少なくありません。

特約の無効を主張しても、「あなただけ特別に除外する」といった扱いはできないため、貸主と交渉する余地もほとんどないでしょう。
借主がハウスクリーニング代の支払いを拒否した場合、訴訟を起こす貸主もいるため要注意です。

金額の記載がないハウスクリーニング特約や、退去費用の請求などに困ったときは、弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の無料相談を活用してください。

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