都営住宅や市営住宅は、公営の賃貸住宅ですが、家賃滞納をすると強制退去となる可能性があります。
都営住宅や市営住宅は、低所得者を対象とした物件です。
入居者の収入も少なく、強制退去させられると、次の引越し費用や高い家賃を支払うことになります。
そのため、家賃滞納しそうになった際は、即座に対処しなくてはならないでしょう。
この記事では、都営住宅・市営住宅で家賃が支払えない場合のリスクや強制退去までの流れ、対処法を紹介します。
目次
都営住宅・市営住宅の家賃を滞納すると、強制退去させられる可能性が高いです。
ここでは、そもそも強制退去とは何かについて紹介します。
強制退去とは、名前のとおり強制的に物件から退去させられる措置を指します。
家賃滞納を3カ月以上行うと、賃貸人は賃借人に対して賃貸借契約の解除通知ができ、明け渡し請求ができます。
明け渡し請求をしても賃借人が退去しなければ、裁判所に訴訟を起こして強制的に物件から退去させられます。
強制退去は、家賃滞納がきっかけとなりますが、即座に退去させられるわけではありません。
家賃滞納が1カ月や2カ月ほどであれば、支払の催促の連絡が届く程度です。
しかし、3カ月を過ぎると賃貸人と賃借人の信頼関係が崩れたとみなされ、強制退去の手続きに移行される可能性があります。
家賃滞納をしてから、約6カ月で強制退去させられる可能性が高いです。
3カ月の家賃滞納をしたのち、内容証明郵便で賃貸借契約の解除通知が届き、1カ月後に明け渡し訴訟がされます。
さらに、明け渡しに応じなければ強制執行の手続きへ移行し、おおよそ2カ月程で執行されます。
もちろん、明け渡し訴訟や強制執行の手続きに時間がかかる場合もあります。
しかし早ければ6カ月程で手続きが完了するため、家賃滞納してから6カ月後がリミットと理解しておきましょう。
強制退去となった場合、強制退去までに関わる費用も請求されます。
主な費用項目と目安は以下の表のとおりです。
強制退去までにかかる費用 | 費用目安 |
---|---|
内容証明書費用 | 一般書留料+内容証明の加算料440円(2枚目以降は260円増) |
裁判費用 | 1万円前後+家賃の3~6カ月(占有移転禁止の仮処分の保証金) |
弁護士費用 | 10万円~30万円前後(弁護士による) |
強制退去執行費用 | 30万円以上 |
上記に加え、賃借人は滞納分の家賃を支払わなければいけません。
高額な費用を請求される上、さらに家賃滞納には様々なリスクが伴うため、注意が必要です。
強制退去や多額の費用を支払う以外にも、家賃滞納には以下の3つのリスクが伴います。
家賃滞納をすると、滞納分に応じた遅延損害金が請求されます。
期日までに家賃を支払わなかった場合、延滞日数に応じた金額を、滞納分の家賃とは別に請求されます。
遅延損害金は、以下の計算式で算出します。
延滞損害金の利率の上限は14.6%と法律で定められておりますが、賃貸借契約書に利率が記載されていない場合は一律3%です。
例えば家賃10万円を3カ月滞納し、利率が3%と仮定して計算してみましょう。
もちろん公営機関によっては遅延損害金が発生しないケースもあり、利率が異なる場合もあります。
しかし、家賃の金額が大きく、延滞日数が長くなるほど遅延損害金は大きくなるため、注意が必要です。
都営住宅・市営住宅の家賃を滞納すると、再三の催促を受ける場合があります。
初めは催促状の手紙が届きますが、賃借人から連絡がなければ、電話や訪問で納付の催促をされます。
公営機関としても、賃借人の相談に乗ろうとしてくれますが、居留守や夜逃げをされると何度も催促するしかありません。
平日だけでなく、休日にも訪問されるケースもあるため、ストレスを感じてしまうでしょう。
家賃滞納をすると、連帯保証人に支払い催促の連絡が届きます。
市営住宅に入居する際、高齢者や障害者、生活保護受給者などでなければ原則、連帯保証人が必要です。
親族や知人に連帯保証人になってもらった場合、保証人へ催告書により期限を指定して納付請求されるリスクが伴います。
なお、都営住宅に関しては連帯保証人が不要ですが、その分入居時に保証金として家賃の2カ月分を収める必要があります。
家賃滞納から強制退去までは、以下の流れで進みます。
ここでは、ひとつずつ、スケジュールを含めて紹介します。
支払期日に引き落としされなかった場合、公営機関から1週間程度で支払催促の連絡が届きます。
手紙や電話、訪問など、催促の方法はそれぞれですが、3カ月以内に滞納分を支払えば、強制退去させられる恐れはありません。
家賃滞納を3カ月以上行うと、内容証明郵便として最終納付催促と賃貸借契約の解除通知が届きます。
この際、公営機関に連絡し、即座に支払えば賃貸借契約の解除を免れるかを相談する最後のチャンスです。
しかし、内容証明郵便は、いつ、誰に、どんな文章を送ったのかを証明する郵便で、訴訟の準備段階でもあります。
明け渡し訴訟をする際、家賃の支払い催促を行ったという事実を証明するのに用いられるためです。
内容証明郵便が届いた際は、即座に公営機関へ相談し、滞納分を支払うようにしましょう。
最終納付期限を過ぎても滞納していた場合、賃貸人は訴訟手続きに移行し、1カ月後を目途に第1回口頭弁論日が設定されます。
口頭弁論日では、裁判官が賃貸人と賃借人の言い分を確認し、判決を下します。
和解案を提案されるケースが多いですが、答弁書も提出せず、口頭弁論日に出廷しなければ、賃貸人の言い分をすべて認めたと判断されます。
滞納者は敗訴となり、確定判決として期日までに自主的に退去が命じられます。
自主的に退去しなければ、賃貸人は裁判所に改めて強制執行の手続きを行います。
執行官が賃借人に対して1カ月の引き渡し期間を定め、明け渡しの催促を行います。
それでも賃借人が退去しない場合は、執行官が部屋の中に入り、家具や家電を強制的に運び出す流れです。
運び出された荷物は1カ月ほど保管され、その後引き取りがなければ売却されるため、注意しなければいけません。
さらに、強制執行にかかった費用も賃借人へ請求されるため、自発的に退去した方が経済的にもコストを抑えられるでしょう。
都営住宅・市営住宅で家賃滞納をしたときは、即座に対処しないと強制退去になるリスクが高いです。
ここでは、3つの対処法を紹介します。
ひとつずつ確認しておきましょう。
家賃の支払いが困難と分かった時点で、公的機関へ家賃減額・減免制度ができないかを相談しましょう。
公営機関では、収入が少ない世帯や、急病やリストラによる失業者、障害・難病などで滞納した場合、家賃の減免・減額が設けられています。
市営住宅の場合、「一般減免(低所得減免)」と「特別減免(福祉減免)」の2種類あります。
もちろん公営機関によって要件は異なりますが、一定期間の家賃免除や減額が適用されるため、申請してみましょう。
ただし、すでに家賃滞納を行っている人は対象外となるケースが多いため、注意が必要です。
市営住宅の場合は各自治体へ、都営住宅の場合、東京都施行型都民住宅窓口センターへ相談できます。
参考:都営住宅等にお住まいのお客様 | JKK東京
離職や廃業、休業などで収入が減ってしまった方は、住居確保給付金制度を利用しましょう。
市区町村ごとに定める額を上限に、家賃相当額を原則3カ月間支給されます。
さらに、延長は2回までできるため、最大で9カ月間の受給が可能です。
もちろん本制度を利用できる対象者には、以下のような要件が定められています。
対象者要件 |
(1)主たる生計維持者が以下のいずれかに該当する ①離職・廃業後2年以内である ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している (2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていない (3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていない (4)求職活動要件として、ハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行う |
上記の要件を満たしている方は、生活困窮者自立相談支援機関に相談し、必要書類を提出して審査を受けます。
審査が通れば、賃貸人または公営機関に給付金が直接支払われる仕組みです。
離職・廃業などによって収入が減少している方は、ぜひ活用してみましょう。
公営機関へ分割支払いの相談をすれば、応じてもらえる場合もあります。
家賃減額・減免制度や住居確保給付金制度の要件に満たしていない方もいらっしゃるでしょう。
公営機関は、賃借人のサポートを第一優先に考えてくれるため、可能な範囲で分割支払いの相談に乗ってくれます。
確実に支払える期日と金額について相談すれば、対応してくれるケースも多いです。
都営住宅・市営住宅で家賃滞納を3カ月以上すると、いよいよ強制退去の手続きへ移行します。
家賃の支払いが困難と分かった時点で、減額や減免制度ができないか公営機関へ相談しましょう。
家賃滞納を放置しておくと、強制退去だけでなく様々なリスクに繋がるため、即座に公営機関へ相談するようにしましょう。