

東京弁護士会所属。東京都出身。
弁護士になる前、私は公務員として自治体業務に携わってきました。その経験から、法的な正しさだけでなく、社会的な公平性や、一人ひとりの生活に寄り添うことの重要性を深く理解しています。
立ち退き問題は、住まいや事業所といった生活の根幹に関わる問題であり、そこには多大な不安やストレスが伴います。私は「弁護士は敷居が高い」というイメージを払拭し、何でも気軽に話せる相談相手であることを常に心がけています。
複雑な法律用語を分かりやすく整理し、今後の見通しを丁寧にご説明した上で、依頼者様が「相談して良かった」と心から思える解決を目指します。公務員時代から大切にしている「誠実に向き合う」姿勢を貫き、皆様の正当な権利を守るために全力で取り組んでまいります。

目次
立ち退き料は法律上の定額はなく、個別事情の総合考慮で合意されます(原則)。貸主側の
正当事由(必要性・代替可能性・経過・提供条件 等)と、借主側の転居負担・生活影響などを踏まえ、
金額と時期を詰めていくのが実務です。
契約が普通借家か定期借家か、更新拒絶か解約申入れか、通知の時期や形式に問題がないかも重要論点です。
住居の場合、一般に家賃の3〜6カ月程度が語られることはありますが、定型化された相場は存在しません。
地域・建物状態・契約条項・工期や引越し時期の制約・代替住居の確保難易度などで上下に大きく振れます(事案により)。
通知の期限・形式は契約類型や条項で異なります。
普通借家の更新拒絶/解約申入れでは正当事由の有無が中核、定期借家では期間満了の取扱い・事前説明の有無等が着眼点です。
具体的な可否・時期は契約書・やり取りの記録・経緯を前提に評価します(事案により)。
法定の支払義務・定額はありません。正当事由の補完や転居負担の調整として協議で決まるのが一般です。
一般にの目安として語られることはありますが、契約・地域相場・時期で上下するため見積と根拠資料で詰めるのが近道です。
通知時期・要件は類型・条項で異なります。書面一式の確認と事情の記録化を行い、弁護士へ早期相談をおすすめします。
住居の立ち退き料は、定額も自動計算式もありません。一般に家賃の3〜6カ月と語られる場面はあるものの、
最終的には転居に伴う実費や生活影響と契約・時期・地域相場を踏まえた協議で決まります。
金額とスケジュールをセットで提示できるよう、見積・相場・証拠を揃えることが近道です。
通知の期限・形式や正当事由の有無は契約類型で要件が異なるため、書面と経緯を前提に専門家と戦略を立てましょう。