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内容証明郵便を受け取り拒否・無視したらどうなる?効力や届いたときの対処法まで

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。イギリス(ロンドン)出身。
立ち退きは、人生という演劇における「幕間のセットチェンジ」のようなものです。次の新しいステージへスムーズに、かつ最良の状態で進むためには、適切な準備とプロフェッショナルによる調整が欠かせません。
私は都内の大規模・中堅法律事務所で培った高度な法的知見を活かし、居住用から事業用まで、数多くの「立ち退き料増額交渉」や「建物明渡し」の問題に取り組んできました。
「どれくらいの金額が妥当なのか」「いつまでに明け渡すべきか」といった不安に対し、法律の専門家として明確な見通しをスピーディーに提示いたします。皆様が正当な権利を守り、納得して次の一歩を踏み出せるよう全力でサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

内容証明郵便を受け取り拒否・無視したらどうなる?効力や届いたときの対処法まで

この記事でわかること

  • 内容証明郵便を受取拒否したらどうなるのか
  • 内容証明郵便が届いたときの対処法

内容証明郵便が届いたときは、受け取りを拒否しても法的には届いたとみなされるリスクがあります。
届いた後も無視し続けると、相手が訴訟を提起して裁判上の争いとなり、敗訴すると強制執行が実施される恐れがあります。
特に弁護士の名義で届いたときは、相手が訴訟の前準備として内容証明郵便を送付している可能性が高いため注意しましょう。
ここでは、内容証明郵便が届いたときの回答書の作成など、正しい対処法について解説します。

内容証明郵便を送付する目的

内容証明郵便は、文書の内容や郵送日時、差出人・受取人などを記録し、証明する郵便局のサービスです[注1]。
主に次の目的で利用されます。

  • 内容の証拠保全:「言った言わない」を防ぎ、内容が相手へ確実に伝達された証拠とする
  • 確定日付の記録:相手への通知が適切なタイミングで到達した根拠とする
  • 心理的圧迫:相手に法的措置を示唆し、対応を促す

相続関連や立ち退き請求、契約解除通知、解雇通知など、内容や相手への到達日時が証拠として重要となる書面の郵送に利用されるのが一般的です。

内容証明郵便の効力

内容証明郵便は、裁判などの法的手段を実施するときに証拠として認められる効力があります。
「誰が」「誰あてに」「いつ」「どのような内容で」送ったのかが証明でき、相手の受領または拒否の事実も証明できます。
内容の正確性などを証明する書類ではありません。
内容証明郵便はさまざまな場面で利用されますが、法的手段に訴えるための前段階として利用されるケースが多いでしょう

内容証明郵便を受け取り拒否・無視したらどうなる?

内容証明郵便が届いたとき、驚きのあまり受け取りを拒否をしてしまった方もいるかもしれません。
受け取りを拒否すると、次のような結果になる可能性が高いです。

  • 内容証明郵便が差出人に戻る
  • 法的に到達したとみなされる(みなし到達)
  • 差出人の心証が悪くなる

それぞれ詳しく解説します。

内容証明郵便が差出人に戻る

内容証明郵便[注1]が受領されない場合、差出人へ返送され、以下のような返送理由が通知されます。

  • 受取拒否
  • 不在
  • 宛所不明
  • 転居先不明

受取拒否の場合、内容証明郵便は届いたが差出人に受取拒否された事実が記録されます。
不在のときは、ポストに不在者連絡票が投函され、郵便局に7日間保管されます。
7日以内に配達できない場合、原則として未到達となり、内容証明郵便の効力は発生しません。
ただし、居留守をして受領しないときは受取拒否と同視され、到達とみなされるリスクがあります。
宛所や転居先が不明のときは未到達となりますが、相手が公示送達などを行うと到達と同様の効果が生じます。

法的に到達したとみなされる(みなし到達)

内容証明郵便を受取拒否しても、以下のようなケースでは内容が受取人に伝わったとみなされます[注2]。

  • リモートワークやリタイヤして在宅が多く、内容証明郵便を簡単に受け取れる
  • 立ち退きや借金などのトラブルを抱え、内容証明郵便が届く可能性を予測できる

過去の判例では、正当な理由なく受け取り拒否をした場合、相手が受け取れる状態になった時点で意思表示は到達したとみなされました。

事件名:遺留分減殺、土地建物所有権確認事件

裁判所・部:最高裁判所第一小法廷
判決日:1998年6月11日
要旨:遺留分減殺の意思表示の内容証明郵便が留置期間の経過で差出人に還付された場合の効力発生が争点。受取人が遺留分減殺の意思表示と推知でき、郵便物をさしたる労力や困難なく受領できる場合、遺留分減殺の意思表示は留置期間満了時に受取人へ到達したと認められた。
出典:裁判所判例検索(最高裁 1998/6/11 判決)PDF

中身を読んでいなくても記載内容の法的効力が発生するため、「受け取らなければ無効になる」と考えての行動は避けましょう。
一方で、病気やケガで内容証明郵便を受け取れない場合や、音信不通だった親族から内容証明郵便が急に届く場合などでは、みなし到達が認められにくい傾向にあります。

差出人の心証が悪くなる

内容証明郵便を受取拒否すると、拒否の意思が相手側に伝わってしまい、心証を悪くします。
内容証明郵便は法的手段前に任意で解決したい意思の現れでもあるため、受け取って対応しましょう。
早めに対応すれば、訴えられる前にトラブルを解決できる可能性があります。
特に弁護士の名義で送付されている場合、任意の交渉は不可能と判断され、調停や訴訟手続きに移行する可能性が高くなります。
調停や訴訟手続きに移行すると、結果として解決までの時間や費用が増大する恐れがあるでしょう。

内容証明郵便が届いたときの対処法

内容証明郵便が届いたら、以下を行いましょう。

  • 内容証明郵便の内容をしっかりと確認する
  • 適切に保管する

それぞれ詳しく解説します。

内容証明郵便の内容をしっかりと確認する

内容証明郵便の差出人に心当たりがない場合でも、内容証明郵便が届いたら必ず内容を確認しましょう。
トラブルの相手先が個人名ではなく、法人名や弁護士名で送ってくる場合など、本来の差出人がわからないケースもあります。
本来の差出人がわからないからといって受け取り拒否、または内容確認を怠ると、自分の立場が不利になります。

適切に保管する

受け取った内容証明郵便は、封筒も含めて捨てずに保管し、受取日を記録しておきましょう。
受取日は、内容証明郵便が回答を要する場合の回答期限や、時効の計算などに影響します。
後に相手の法的手段に対応するため弁護士に相談するときは、弁護士に事実関係を伝えるための重要な資料となります。
内容証明郵便の内容について感情的にならず冷静に確認し、大切に保管しておきましょう。

内容証明郵便が届いたときにやってはいけない行動

内容証明郵便が届いたときには、以下の行動は避けるようにしましょう。

  • 内容証明郵便の内容をすぐに従う
  • 感情的になる
  • 弁護士名義の内容証明郵便を無視する

やってはいけない理由を解説します。

内容証明郵便の内容にすぐ従ってしまう

内容証明郵便の内容は、間違っている可能性があります。
近年、内容証明郵便が架空請求などの犯罪に利用されるケースも少なくありません。
内容証明郵便の内容に従うかどうかは熟慮しましょう。
どのように対応したらいいのか判断できない場合は、弁護士に相談して対応方法を相談してください。

感情的になる

内容証明郵便が届いたときには感情的になりがちですが、冷静に対応しましょう。
感情的に対応すると、相手側の心証を悪くします。
内容証明郵便が来るときには相手側とトラブルになっている可能性が高く、感情的に話すと揉めごとの規模が大きくなります
内容証明郵便が届く時点では裁判になっていないため、訴えられる前に冷静に対応し、解決しましょう。

弁護士名義の内容証明郵便を無視する

弁護士名義で内容証明郵便が届いたときには、相手方が裁判の準備を整えている可能性が高いです。
内容証明郵便は訴訟手続きに移行する前の最後通告であり、緊急に対応しなければ期間経過後に訴状が届くケースが多いです。

内容証明郵便が届いた段階であれば、裁判外の示談などで解決できる可能性もあります。
示談で紛争を解決できるラストチャンスでもあるため、速やかに弁護士へ相談して対応しましょう。

必ず返答しなければならないケース

内容証明郵便に以下の内容が記載されていた場合、必ず返答しなければなりません。

  • 契約の申込・解除
  • 遺言の承認
  • 無権代理の追認請求
  • 抵当権の抹消
  • 通常の商取引の申込
  • 制限行為能力者の能力回復後の追認請求

それぞれのケースを詳しく解説します。

契約の申込・解除

契約の申込・解除に関する内容証明郵便が届いた場合、必ず返答しましょう。
遠隔地の事業者から契約の申込に関する内容証明郵便が届いた場合、期間内に承諾しないと、申込は無効となります(商法第508条[注3])。
一方で、事業者が日常的に取引をしている相手から取引の申し込みを内容証明郵便で受領したときは、遅滞なく諾否の通知をしなければなりません。
この場合、諾否の通知をせずに無視すると申込を承諾したと扱われ、取引が成立してしまいます(商法第509条[注4])。
契約の申込に関する内容証明郵便を無視すると、取引先との契約が進まなかったり、契約が履行されたりするため注意が必要です。

契約の解除に関する内容証明郵便が届いた場合に無視すると、受取人は契約解除ができなくなります(民法第547条)[注2]。
たとえば、解除権を行使できる期間が決まっていない場合に、相手へ「一定期間内に解除するかどうか回答してください」と催告する場合です。
受取人が内容証明郵便を無視して期間内に回答しないと、契約の解除権が消滅するため、後にトラブルへ発展する可能性もあるでしょう。

遺言の承認

被相続人の遺言について、相続放棄するかどうかを確認される場合があります。
遺産が借金などを含む場合、相続人が返済しなければなりません。

相続放棄をすると一切の財産を承継しないため負債の相続も免れますが、申立期限は相続発生後3カ月以内です。

3カ月を過ぎると相続放棄できないため、事前に内容証明郵便で承認や放棄の意思を確認されます。

財産を承継できなかった相続人が、相続割合の侵害額を請求する遺留分侵害額請求のケースも多いです。
請求は相続開始を知ってから1年の時効期限[注2]があり、時効完成を阻止するために内容証明郵便で送付されます。
無視しても、後日高額な請求を受ける可能性があるため対応が必要です。

無権代理の追認請求

無権代理とは、代理権がないにもかかわらず行われる他人の代理人として法律行為や、与えられた権限を超えた代理行為です。
無権代理によって受取人名義で契約しても、原則として無効です。
一方で、相手方からすると契約者に代理権があるのかわからないケースも多く、受取人に内容証明郵便で追認を請求する場合があります(民法第113条1項)[注2]。
無権代理の追認請求に関する内容証明郵便を無視すると、受取人が追認したとみなされます。
例外として、以下の場合は追認したとみなされません(民法第117条2項各号)[注2]。

  • 契約をした者が代理権を有しないと相手方が知っていた
  • 無権代理人である旨を相手に落ち度があって知らなかった
  • 無権代理人が制限行為能力者

代理権がないと知っていた場合や不注意で知らなかった場合、未成年者などの場合です。

抵当権の抹消

抵当権とは、金融機関などから融資を受ける場合、不動産を担保に設定する権利を指します。
抵当権を設定すると、ローンの返済が滞ってしまった場合、金融機関は不動産を差し押さえられます。
ローンを完済しても、抵当権の抹消をしなければ設定されたままとなり、次の融資の担保に設定できません(二番抵当を除く)。
不動産売買のときに、売主が抵当権の抹消登記を完了していないケースもあり、内容証明郵便で買主から抵当権の抹消登記を依頼される場合があります。
債務が完済しているにもかからわず、内容証明郵便を無視して抵当権の抹消登記を行わないと、売買契約が成立しない恐れもあります。

通常の商取引の申込

事業者間では、重要な取引について送達を記録するために内容証明郵便を利用するケースがあります。

事業者間で日常的に取引している相手から、営業の範囲内の契約申込を受けた場合、遅滞なく諾否を通知しなければなりません[注4]。
無視すると承諾したとみなされるため、契約が成立して代金支払い義務などが発生します。

一般消費者には適用されませんが、事業者にとっては重大なトラブルに繋がる可能性もあるため注意しましょう。

制限行為能力者の能力回復後の追認請求

制限行為能力者とは、未成年者や成年被後見人など、判断能力が不十分なために単独での有効な法律行為を制限されている人です。
法律上の制限によって不当な取引などから保護される一方で、未成年者の成人後など、能力回復後は追認や取消ができます。

契約の相手方には権利関係を確定させるための催告権があり、能力回復後に内容証明郵便で契約の追認を確認するケースがあります[注2]。
催告を無視して回答期限を過ぎると追認したとみなされるため、契約を取り消したい場合は必ず回答しましょう。

内容証明郵便の督促から強制執行までの流れ

内容証明郵便の督促から強制執行までの流れ

内容証明郵便の督促から強制執行までの流れは以下の通りです。

  • 内容証明郵便の到達
  • 支払い督促・裁判などの手続き
  • 強制執行

それぞれの流れについて見ていきましょう。

内容証明郵便の到達

相手から送付された内容証明郵便が届き、郵便局に配達の事実が記録されます。
内容が支払督促や契約解除のときは、配達の時点で効力が発生します。
通常、内容証明郵便には「本書面の到達後1カ月以内に支払がないときは法的措置を行う」など、期限が設定されるのが一般的です。
内容証明郵便に記載された期限までが、裁判前の最後の猶予期間であると認識しましょう。

支払い督促・裁判などの手続き

内容証明郵便を無視すると、差出人は裁判所に訴訟や支払督促を申し立てる可能性が高いです。
裁判所への申立て後、裁判所から訴状や支払督促の特別送達が届きます。

住所不明の場合や、居留守を使って受け取らない場合、差出人は公示送達を利用できます。
公示送達とは、内容を裁判所の掲示板に掲示して、一定期間の経過後に法的に書類が到達したとみなす手続きです[注5]。
公示送達によって裁判が進行できるようになるため、内容証明郵便を無視すると知らない間に敗訴するリスクがあります。

内容証明郵便や裁判所からの送達を受け取らない場合でも、手続きは進んでしまう可能性があるため注意しましょう。

強制執行

強制執行とは、相手が支払いなどの債務を履行しないときに、最終手段として裁判所を通じて強制的に権利を実現する手続きです。
裁判によって判決や仮執行宣言付支払督促を得ると、債権者は強制執行の申立てができます。

強制執行による差押えの対象は、預貯金や給与、資産価値のある家財などの動産、不動産などです[注6]。
家賃を滞納しているときは、室内から家財とともに強制退去させられます。
強制執行が実施されると拒否はできず、給与の差押えによって勤務先に知られてしまうリスクもあるでしょう。

内容証明郵便の受け取りに悩んでいるときは弁護士に相談

内容証明郵便が届いたときは、自己判断で放置や受取拒否をすると後の裁判などで不利になる可能性があります
弁護士に相談すると、内容証明郵便に記載されている内容の真偽の判断や、回答書の作成、相手との交渉まで依頼できます。
ここからは、内容証明郵便が届いたときの対処を弁護士に依頼するときの内容や流れ、費用などを確認していきましょう。

内容証明に対して弁護士ができること

弁護士には、次のような内容を依頼できます[注7]。

回答書の作成

内容証明郵便などで送付された相手の主張について、事実誤認の指摘や消滅時効の援用など、回答書で適切な反論を行います。
回答書は弁護士名義で作成されるため、個人名義より効果的です。

交渉の代理

依頼者の代理人として相手やその代理人弁護士と直接交渉し、減額や分割払い、和解などをめざします。

窓口の一本化

弁護士へ正式に依頼すると、債権者へ受任通知が送付されます。
債権者は、受任通知が届いた後は債務者へ直接の連絡や取立などができません。
原則として依頼者が対応する必要はなくなるため、精神的負担が大幅に軽減されるでしょう。

弁護士に依頼するタイミング・流れ

弁護士に依頼するのは、内容証明郵便が届いた後、できるだけ早いタイミングが望ましいです。
内容証明郵便には回答期限が設定されているケースが多く、期限を過ぎてしまうと対応できなくなってしまう可能性があります。
受け取り拒否をした場合でも、相手が訴訟を提起する前であれば間に合う可能性があるため、すぐに相談しましょう。

まずは弁護士へ法律相談の予約をした後、内容証明郵便を持参して面談します。
面談で対応方針を決定し、委任契約を結ぶ流れとなります。

弁護士に依頼する費用

弁護士に依頼するときの一般的な費用相場は、主に以下の通りです。

  • 相談料:30分5,000円〜(弁護士事務所によっては初回無料で実施)
  • 回答書の作成:3万〜5万円ほど(弁護士名義なし)、5万〜10万円ほど(弁護士名義あり)
  • 交渉代理:10万〜20万円ほど+成功報酬

費用はかかるが、裁判に敗訴するリスクや精神的負担を考慮すると、メリットの方が大きくなるケースがほとんどです。
具体的な費用は弁護士事務所によって異なるため、面談時に確認しましょう。

まとめ

内容証明郵便が届いたときは、受取を拒否しても法的には到達とみなされて効力が生じます。
届いた後に無視し続けると、訴訟を提起されて最終的には給与差押えなどの強制執行が実施される恐れがあります。
特に内容証明郵便が弁護士名義で作成されているときは、相手が訴訟の前準備として実施している可能性が高いため注意しましょう。
トラブルを最小限に抑えるには、内容証明郵便が届いたらすぐに弁護士へ相談し、回答書の返信など適切な対応をとらなければなりません。
内容証明郵便への対応や、相手方との交渉に不安がある方は、法的トラブル解決のプロである弁護士法人VSGにご相談ください。
[注1]内容証明|日本郵便株式会社

[注2]民法/e-Gov法令検索
民法

[注3]商法/e-Gov法令検索
商法第508条(隔地者間における契約の申込み)

[注4]商法/e-Gov法令検索
商法第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)

[注5]民事訴訟法/e-Gov法令検索
民事訴訟法第113条(公示送達による意思表示の到達)

[注6]民事執行法/e-Gov法令検索
民事執行法第152条(差押禁止債権)

[注7]弁護士法/e-Gov法令検索
弁護士第3条(弁護士の職務)

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