月極駐車場を借りている間に、「解約通知書」が届くことがあります。
立ち退き期間が1カ月程度しか設けられていないケースもあるため、困惑してしまう方も多いでしょう。
では、駐車場の解約通知が届いたら、どのように対応すればよいのでしょうか。
この記事では、解約通知書が届いた時の対処法や立ち退き料の相場などについて解説します。
目次
解約通知書は、以下のような内容が書面またはメールで届きます。
「この度、当該土地の有効活用のため、現駐車場の運用を終了したします。つきましては◯月◯日をもって契約を解除させていただきます。」
書面はシンプルですが、突然の内容に驚く方も多いでしょう。
結論からお伝えすると、駐車場の解約要請は、原則拒否できません。
では、なぜ駐車場の立ち退きは拒否できないのでしょうか。
駐車場の立ち退きが拒否できない理由は以下の通りです。
ここでは、具体的に理由について項目ごとに解説します。
借地借家法は、弱い立場にある借主が突然住む家を失うことないよう借主の保護を目的とした法律であり、適用対象を以下のように定めています。
引用:
借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から一年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
つまり、建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物の賃借権がある場合に限り、借地借家法は適用されるということです。
駐車場は上記に該当しないため、残念ながら借地借家法は適用されません。
なお、解約通知を確認したにも関わらず、通知を無視して駐車場を使用し続けた場合、私有地への無断駐車と判断され、損害賠償請求がされる可能性があるため注意が必要です。
建物の賃貸借契約では、借地借家法によって貸主が解約を要求する場合、正当事由が必要であると定められています。
しかし、そもそも駐車場は住むことを目的とした場所ではないため、借地借家法の適用がありません。
したがって、貸主は正当事由がなくとも更新拒絶や解約をすることができます。
駐車場の契約は借地借家法ではなく、民法が適用されます。
民法は契約期間についての定めがなく、当事者間で自由に決めることができます。
したがって、駐車場の賃貸借契約書に「1カ月前の予告で解約できる」等の記載があれば、契約満了前であっても解約申入れることによって一定期間経過後に解約することが可能です。
駐車場の解約通知書が届いた限り、拒否することはできないため早めに対応することが必要です。
解約通知書が届いたら、以下の対応を行いましょう。
それでは、順番に見ていきましょう。
解約通知書が届いたら駐車場の契約書と照らし合わせながら、以下の点をしっかりチェックしましょう。
駐車場の契約書には、契約に関する重要な取り決めや注意点が記載されています。
たとえば、「解約希望日の1カ月に通知すること」など、解約を申し入れる際の取り決めが記載されています。
解約通知書の内容を確認し、取り決め通りの期間内に告知されているか確認しましょう。
また、契約書には解約月の料金や解約方法、預かり金の返金についてなど、重要な内容が記載されています。
内容をしっかり把握しておきましょう。
駐車場の閉鎖やビル建設等で駐車場が利用できなくなる場合、他の借主も一斉に駐車場探しを始めることが予想されます。
近隣の駐車場や料金の安い駐車場はすぐに埋まってしまう可能性があるため、駐車場探しは早めに行動することをおすすめします。
駐車場を探す方法は、以下の通りです。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身に合った方法で駐車場探しを行いましょう。
車庫証明とは、車の保管場所があることを証明するためのものです。
車を所有する者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって、自動車の保管場所を確保することが義務付けられています。
新しい駐車場が決まったら、15日以内に車庫証明の変更手続きを行いましょう。
万が一手続きを忘れていた場合、車庫飛ばしに該当し、10万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。
駐車場が閉鎖するケースでは、所有者の住所は変わらないため、保管場所変更手続きのみを行います。なお、軽自動車の場合、地域によって保管場所変更手続きが不要な場合もあります。
自動車保管場所変更届出に必要な書類は、以下の通りです。
書類は各都道府県の警察署で入手するか、ホームページからダウンロードすることができます。
詳しくは警視庁「保管場所(車庫)の要件と使用権限書面」をご確認ください。
立ち退き料とは、正当な理由がなく立ち退きを要請した場合や、物件を明け渡してもらう代償として支払われる金銭です。
これは、借地借家法で定める「明け渡しの条件または明け渡しと引き換えにする財産上の給付」(借地借家法第28条)に該当します。
しかし、前述したように駐車場は借地借家法が適用されないため、正当な理由がなくても解約の申し入れをすることが可能です。
また、駐車場の貸主に立ち退き料の支払い義務はありません。
駐車場の立ち退きに伴って立ち退き料が請求できるのは、非常に稀なケースでしょう。
突然、駐車場の解約通知が届いて、納得できないと思うこともあるかもしれません。
しかし、駐車場の立ち退きは、原則拒否することができません。
対応できる時間が限られていることも多いため、解約通知書を受け取ったらなるべく早めに行動することがポイントです。
なお、解約後も駐車場を利用し続けていると無断駐車という扱いになり、トラブルに発展する可能性があります。
万が一、駐車場の賃貸でトラブルに発展した場合は、早めに弁護士に相談しましょう。