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立ち退き料の交渉と調停の流れを解説!裁判になるケースや事例も紹介

この記事でわかること

  • 立ち退き料の調停・裁判の流れがわかる
  • 立ち退き料に関する調停をするときの流れ・必要書類がわかる
  • 立ち退き料で調停に至ったケースの事例がわかる

立ち退きをするときには、立ち退き料の交渉となる場合が多く、立ち退き料の金額に納得できないケースも多くあります。

賃貸人との立ち退き料交渉がうまくいかない場合、調停を申し立てて話し合いを進めていくことがあります。

調停に進む場合には、所定の手続きなどが必要となるため、あらかじめ調停についての基礎知識を得ておくことが必要です。

また、調停での話し合いがまとまらないときには、訴訟を起こさなければいけないこともあるため、最終的には裁判のことまで理解しておくとよいでしょう。

本章では、立ち退き料交渉がうまくいかなかったときのため、調停や裁判の流れや調停するときに必要な書類、調停終了後の対応などについて解説します。

記事を最後までお読みいただければ、立ち退き料交渉がうまくいかなかったときの調停について理解でき、立ち退き料交渉が失敗してもその後の行動にすぐ移れるようになることでしょう。

立ち退き料の調停・裁判の流れ

賃貸人との立ち退き料交渉がうまく進まない場合、自力では解決することが難しいため調停や裁判になるケースがあります。

立ち退き料交渉がうまく進まなかったときには、次のような流れになります。

  1. 賃貸人と立ち退き料交渉
  2. 立ち退き料交渉決裂
  3. 調停開始
  4. 賃貸人と和解
  5. 立ち退き料受領と同時に立ち退き

賃貸人との立ち退き交渉が決裂し、調停で和解が成立したときの流れは上記のような形ですが、調停しても和解できなかったときには、裁判に発展する可能性が高くなります。

立ち退き料に関する調停をするときの流れ・必要書類

前章では賃貸人との立ち退き料交渉決裂から立ち退きまでの流れを説明しました。

本章では、調停の部分にスポットを当てて詳しく解説していきます。

申し立て

立ち退き交渉がうまくいかなかったときには、調停の申立てを行います。

申立てが受理されると、民事調停が始まります。

民事調停

民事調停とは、裁判官と2名の調停委員が当事者の話し合いに参加し、当事者同士の話し合いを解決に向けて進める手続きです。

調停が始まると第1回期日が開催され、調停委員が当事者のうちの1人から順に話を聞いていきます。

そして、調停委員が当事者の話を聞いた後、妥協点を見いだしながら話し合いを続けていきます。

和解成立

調停で話し合いがまとまったときには、調停内で和解をします。

当事者が和解合意をしたら、和解調書が裁判所により作成されます。

和解調書に記載された内容は確定判決と同じ効果を持つため、非常に重要な書類です。

もし、相手方が和解調書に記載された内容を守らなかった場合、和解調書の内容をもってすぐに強制執行を行うことができます。

調停をするときに必要な書類

調停をするときには、裁判所に対して書類を提出しなければいけません。

裁判所に提出する書類は「建物明渡調停申立書」です。

建物明渡調停申立書は裁判所のホームページからダウンロードでき、あわせて記載事例が記載された書類もダウンロード可能です。

なお、調停をするときには収入印紙代や郵送費用がかかります。

収入印紙代は申立て内容によって変動するため、あらかじめ裁判所に確認しておきましょう。

弁護士へ相談するタイミング

弁護士へ相談するタイミングは早ければ早いほどよいため、立ち退き交渉が進展しないと判断したらすぐに弁護士に相談しましょう。

調停の準備をするにも時間がかかり、弁護士への証拠書類などの提出があります。

また、トラブルになってから弁護士に相談してもすでに取り返しがつかない状態になってしまっていることもあり得ます。

そのため、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。

立ち退き料に関する調停終了後の対応

立ち退き料に関する調停終了後については、調停内で和解できたのか決裂したかによって対応が変わります。

本章では、立ち退き料に関する調停終了後の対応について解説します。

調停にて和解できた後の対応

調停内で和解ができたときには、賃借人は和解で決めた立ち退き期日以内に退去します。

また、退去するのと同時に賃貸人から立ち退き料を受け取るようにしましょう。

もし立ち退き料を受け取る前に立ち退いてしまうと、賃貸人は立ち退き料を支払う理由がなくなってしまいます。

そのため、立ち退きと立ち退き料受け取りは同時にしてもらうようにしましょう。

調停が決裂した後の対応

調停での話し合い決裂した場合には、訴訟に向けて準備しましょう。

調停での話し合いで解決しないときには、これ以上話し合いを続けても話は平行線に終わる可能性が高いためです。

訴訟には事前準備が必要になるため、弁護士に相談して準備しましょう。

立ち退き料で調停に至った事例

立ち退き料の交渉が決裂し、調停に至ったケースは数多くあります。

本章では、立ち退き料で調停に至った事例について解説します。

立ち退き料を払ってもらえず立ち退き拒否をした

立ち退き料を払ってもらえない場合、原則立ち退く必要はありません

しかし、賃貸人からすれば自分の不動産を貸しているのだから、無償で出て行ってほしいという気持ちがあります。

そのため、賃借人が立ち退き料を要求した場合や、無償での立ち退きを拒否した場合には、賃貸人から調停を起こされる可能性があります。

ただ、立ち退き料を受け取れないケースとしては、賃借人が賃貸借契約違反をしている、家賃を滞納している場合などが挙げられます。

これらの条件に当てはまっていなければ、調停を起こされても賃借人の要求は裁判所に考慮されるでしょう。

立ち退き料が希望金額に満たないため交渉を続けた

賃貸人から渡される立ち退き料が希望金額に満たず、立ち退き料交渉を続けていると、相手方は早く決着をつけたいと考え始めて調停を起こすケースもあります。

調停は裁判ではないため、立ち退き料が裁判官や調停委員によって確定するわけではありませんが、裁判官や調停委員から立ち退き料の具体的な金額が提示されることも考えられます。

そのため、賃貸人の提示した金額が妥当なのか、自分の希望金額のほうが妥当なのかの判断がしやすくなります。

立ち退き料提示を無視した

立ち退き料提示を無視し、賃貸人に連絡をしなかった場合も調停を起こされるケースに該当します。

ただし、このケースだと調停ではなく、いきなり裁判を起こされるケースもあるため、注意しなければいけません。

立ち退きをするかどうかは別として、話し合いに応じる姿勢を見せておかないと、調停になっても話が進まないとの判断で、いきなり裁判を起こされるということもあります。

【注意】立ち退き料の交渉・調停中も賃料は支払う

立ち退き料交渉や調停をしている最中も、賃貸物件を借りていることには変わらないため、賃料は毎月支払いましょう。

立ち退き料交渉や調停をしていても、賃貸借契約は有効に続いています。

そのため、逆に賃料を払わないと家賃滞納となり、債務不履行として立退料不要で立ち退きをさせられてしまいます。

振り込みで賃料を払っているのであれば、そのまま振り込みを続けていけば問題ありません。

なお、賃貸人が賃料を受け取ってくれないケースは稀ですが、受け取ってくれないときには供託をしておきましょう。

供託とは、債務者が債権者に対してお金を払おうとしても受け取ってもらえない場合、供託所にお金を預けることで債権者に渡したものとみなされる制度です。

立ち退き料交渉・調停中に、家賃滞納に該当するような行為だけはしないよう注意しましょう。

まとめ

立ち退きをするときには原則、立ち退き料を受け取ることができます。

しかし、立ち退き料の金額について賃貸人と賃借人と揉めるケースが多くあります。

もし、賃貸人と立ち退き料について争いになったときには、調停を利用して話し合いをするのがよいでしょう。

調停では裁判官と調停委員が当事者の話を聞き、専門家として解決案や妥協点を提示してくれます。

また、調停に臨むときには、できる限り弁護士などの専門家に代理を依頼しましょう。

自分で調停を進めることもできますが、調停まで起こした(起こされた)相手と話し合いを続けるのは大きな負担となってしまいます。

賃貸人と立ち退き料について話し合いが平行線になりそうなときには、早めに弁護士に相談し、いち早く解決できるように進めるのが、トラブルを防止するうえで重要な行動となります。

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