退去時の修繕費用をめぐって、トラブルになることが多いものです。
入居期間中に壁をボロボロにしてしまい、その費用を自分が負担する必要があるのか、また負担する場合にはどの程度の費用を請求されるのか不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、賃貸物件の壁をボロボロにしてしまったといった方に向けて、国土交通省の原状回復ガイドラインの内容を元に、誰が負担するのか、補修費用相場、退去費用を抑えるコツなどをご紹介します。
目次
賃貸物件の壁紙がボロボロになったら、誰がその修繕費用を負担する必要があるのでしょうか。
原状回復とは、状態が変化したものを元の状態に戻すことを指します。
不動産においては、入居者が退去する際に、入居前の状態に戻すことを指すことが一般的です。
入居中に故意や過失により物件を破損・汚損させてしまった場合には、入居者がその修繕費用を負担する必要があります。
一方、経年劣化により自然に劣化した分については、入居者に責任はないものとし、オーナー側の負担と考えるのが基本です。
前述したように、賃貸物件の退去時に請求される修繕費用は、経年劣化により自然に劣化した部分はオーナー側の負担となるのが基本の考え方です。
とはいえ、実際にはどこからどこまでが入居者の負担なのか、オーナーの負担なのか分かりづらいこともあるでしょう。
そのため、国土交通省により「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が定められています。
同ガイドラインでは、最初に以下のような注釈が書かれています。
引用:
<利用にあたって>
[1]このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。
[2]このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。
[3]現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。
また、同ガイドラインにおいて、修繕費用が入居者の負担になるか、オーナーの負担になるかについては以下の画像で確認できます。
上記のうち、BもしくはA+Bが入居者側に原状回復義務があるとされています。
ペットが壁紙をボロボロにした場合の退去費用は、誰が負担するのでしょうか?
実際には個別に判断する必要がありますが、基本的にはペットが壁紙をボロボロにしてしまった場合の原状回復費用は、入居者側の負担となるのが一般的です。
引用:
【ペットによるキズ・臭い】
・ペットによりクロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられます。
ここでは、賃貸物件の壁がボロボロになってしまった場合の退去費用について見ていきましょう。
壁紙の張替え費用は、実際にはどのようなクロスを選ぶかによって変動しますが、相場としては1㎡あたり800~1,500円程度です。
以下は、畳数別のおおよその㎡を表にしたものです。
広さ | 壁紙の一般的な面積 | 1,000円/㎡の場合の張替え費用 |
---|---|---|
6畳 | 30㎡ | 3万円 |
10畳 | 45㎡ | 4万5,000円 |
12畳 | 60㎡ | 7万2,000円 |
20畳 | 150㎡ | 15万円 |
次に、退去時の壁紙修繕費用をシミュレーションしてみましょう。
原状回復ガイドラインにおいて、壁紙は6年で1円になると定められています。
このため、壁紙を張り替えてからすぐに入居し、6年を経過してから退去するケースでは、過度な損傷がない限り、全額オーナー側の負担となります。
またたとえば、壁紙を張り替えてすぐに入居し、2年経過後に退去する場合の退去費用(6畳30㎡・張り替え費用1,000円/㎡)は以下の通りです。
計算式
30㎡×1,000円÷6×(6-2年)=2万円
ここでは、賃貸物件の退去費用を抑えるコツを見ていきましょう。
通常の経年劣化による劣化であれば、その修繕費用はオーナーの負担であることが原状回復ガイドラインに記されています。
退去時に自分がつけたものではない傷の修繕費用を求められることのないよう、入居時の状態の写真を撮っておくのがおすすめです。
退去時に過剰に修繕費用を請求されていると感じた場合、どの箇所の修繕に費用が請求されているのかを確認して、必要に応じて入居時に撮っておいた写真を交渉材料するとよいでしょう。
入居中の過失などを理由とした汚損や破損があった場合、退去時に費用を請求される可能性が高いです。
そうしたことが起こらないよう、日頃から大切に扱い、定期的に掃除をしておくとよいでしょう。
壁紙の微小なめくれなど、自分で補修できるものであれば退去前に補修しておくのも一つの方法です。
壁紙の補修キットはホームセンターなどで購入でき、比較的簡単に補修できます。
ただし、壁紙が大きくめくれてしまっている場合や、大部分の張り替えが必要なケースでは、素人が補修すると、却って大きな補修費用を請求されるような結果になってしまいかねません。
あくまでも、簡単な補修程度にとどめておくのがおすすめです。
壁がボロボロの賃貸では、退去時の原状回復にかかる修繕費用の判断が難しいことが多く、このためにトラブルが多いのが現実です。
退去時の原状回復費用として請求された額に納得がいかないようであれば、弁護士など専門家に相談することも検討するとよいでしょう。