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自己破産すると滞納している家賃はどうなる?賃貸物件に住み続けられる?

この記事でわかること

  • 自己破産したときの滞納家賃の扱い
  • 自己破産から退去までの流れ
  • 自己破産の注意点

自己破産で借金問題を解決する場合、高額な財産は差押えの対象になります。
借金の返済義務は免除されますが、自宅が差し押さえられた場合は、新たな住居に引っ越す必要があります。

では、自己破産した人が賃貸物件に住んでおり、家賃を滞納していた場合はどうなるでしょう?
滞納家賃も破産者の債務になるため、支払い義務が免除されるかどうかや、賃貸借契約の扱いを理解しておかなければなりません。

本記事では、自己破産したときの滞納家賃や、退去などの扱いをわかりやすく解説します。

自己破産すると滞納している家賃はどうなる?

滞納している家賃がある場合、自己破産によって支払いが免除されます。
自己破産では滞納家賃も免責の対象になるため、破産手続きの開始決定前に発生した滞納分については、貸主から請求されても支払う必要がありません。

自己破産の免責には、未払いの電気料金やガス料金、上水道使用料金なども含まれます。
裁判所に自己破産を申し立てる際は、電力会社やガス会社なども債権者一覧に記載しておきましょう。

なお、離婚時の慰謝料や養育費、住民税などの税金を非免責債権といい、自己破産しても免除されないため注意が必要です。
下水道利用料金も税金と同じ性質があり、罰金や交通事故などの賠償金も免除されません。

自己破産すると大家にバレる?

家賃滞納がある場合は、自己破産が貸主(大家)にも通知されます
前述のとおり、自己破産では債権者一覧を裁判所に提出するため、家賃の滞納があれば貸主も記載しなければなりません。

破産手続きの開始が決定すると、裁判所が債権者あてに免責許可確定通知書を送付します。
自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合も、弁護士から債権者あてに受任通知が送付されるため、貸主にもバレてしまうでしょう。

破産手続き開始決定後の家賃は免責の対象外になるため、貸主の家賃回収には必ず応じてください。

公営住宅の家賃滞納

公営住宅の家賃についても、自己破産によって滞納分が免責されます。
自己破産は強制退去の理由にならないため、破産者であっても引き続き居住できます

ただし、世帯員の所得合計が一定額を超えたときや、住民税の滞納などがあると、公営住宅の入居基準を満たせません。
公営住宅は低所得者向けに運営されており、一般世帯の収入月額は15万8,000円以下が入居条件です。

県営や市営住宅の家賃滞納が長期化している場合も、県や市から退去を要請される可能性があるでしょう

自己破産から退去までの流れ

貸主と賃貸借契約を結ぶ場合、一般的には家賃3カ月分の滞納で契約解除となります。
破産者を理由とした契約解除はありませんが、家賃滞納が続くと退去しなければなりません。

自己破産から退去までの流れは、以下のようになります。

裁判所が貸主あてに免責許可確定通知書を送付する

裁判所に自己破産を申し立てると、1~3カ月程度で貸主あてに免責許可確定通知書が送付されます。
家賃滞納が3カ月以上になっている場合、通知書を受け取った貸主が退去要請する可能性があるため、引っ越し準備や転居先の賃貸物件探しが必要です。

金銭的な余裕がないときは、礼金や仲介手数料が不要なUR物件、または公営住宅などに引っ越さなければならないでしょう
不動産会社によっては破産者を敬遠するケースもあるため、引っ越し先の物件は早めに探してください。

退去日の交渉

貸主から立ち退きを求められたときは、退去日を交渉しておきましょう。
新たな物件探しや引っ越し準備は1カ月以上かかるケースもあるため、すぐには退去できない旨を貸主に伝えてください

ただし、破産手続き決定後の家賃が発生したときは、賃貸借契約どおりの期日までに支払う必要があります。
貸主が法的措置で家賃回収すると、給与や預貯金を差し押さえられる恐れがあるため、場合によっては分割払いの交渉も必要でしょう。

退去と原状回復

自己破産後に賃貸物件を退去する場合、使用状況によっては原状回復が必要です。
経年劣化や自然損耗は貸主負担で原状回復しますが、タバコのヤニ汚れなどがあると、修繕費を請求されるかもしれません。

入居時に敷金を払っていた場合は、敷金から修繕費を差し引いた残額を受け取りますが、自己破産に影響しない金額は99万円以下です。
99万円を超える部分は差押えの対象となり、債権者への返済に充てられます。

自己破産の注意点


自己破産すると滞納家賃は免除されますが、連帯保証人に迷惑がかかってしまう場合があります
「追い出されないように家賃だけは払っておこう」と考える方もおられますが、一部の債務のみ弁済すると、自己破産が認められなくなるでしょう。

自己破産するときは、以下の注意点を十分に理解しておきましょう。

電気・水道・ガスが止まるリスク

破産法では、破産手続き中に電気・水道・ガスを止めないように定めており、未払いの料金があっても生活インフラには影響しません。
ただし、電力会社や水道局などに、破産手続きの開始を通知していた場合に限ります

自分で自己破産を申し立てると、破産手続きの開始通知を漏らしやすいため、電気・水道・ガスを止められてしまうリスクがあるでしょう。
破産管財人が選任された場合や、自己破産の手続きを弁護士に依頼したときは、すべての債権者に漏れなく破産手続きの開始を通知してもらえます。

一部の債務のみ返済はできない

自己破産には債権者平等の原則があるため、滞納家賃のみ支払わないように注意してください。
一部の債務のみ返済する行為を偏頗弁済(へんぱべんさい)といい、債権者平等の原則に反するため、自己破産が認められなくなります。

複数の債務を抱えており、滞納家賃だけ支払いたいときは、家族や親戚などに肩代わりをお願いしてみましょう
破産者以外の人が滞納家賃を支払った場合は、偏頗弁済にならないため、自己破産に影響しません。

連帯保証人に支払義務が移行する

賃貸借契約に連帯保証人を設定している場合は、支払義務の移行に注意が必要です。
自己破産によって借主の債務が免除されても、貸主の債権はそのまま残るため、連帯保証人が滞納家賃を負担しなければなりません

連帯保証人には借主と同等の責任があり、債権者からの請求を拒否できないため、住宅ローンなどの借金も一括返済を迫られるでしょう
親族や知人などが連帯保証人になっているときは、自己破産する旨を早めに伝えてください。

任意整理や個人再生も検討する

自己破産で連帯保証人に迷惑がかかるときや、財産の差押さえを回避したい場合は、任意整理や個人再生も検討しましょう。

任意整理は債権者と話し合い、利息のカットや返済期間の見直しなどを交渉する方法です。
借金の免除ではありませんが、自分で債権者を選べるため、連帯保証人のない借金のみ減額できる可能性があります。

個人再生は借金を1/5まで減額可能になっており、基本的にはローンを完済した車や不動産を手元に残せます。
ただし、個人再生にも偏頗弁済が適用されるため、「滞納家賃を支払って借金のみ減額する」といった扱いはできません。

自己破産や個人再生に不都合がある場合は、まず任意整理を検討してみましょう

まとめ

自己破産は滞納家賃が帳消しとなり、基本的には退去の必要もありません。
借金もすべてリセットされるため、多重債務などの悩みを解決できるでしょう。

なお、家賃滞納が3カ月以上続いていると、賃貸借契約の違反を理由に退去を迫られる可能性があります。
高額な財産は差押えの対象になるため、自己破産がベストな方法かどうか、十分な検討が必要です。

滞納家賃や借金の問題に困ったときは、弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の無料相談をご活用ください。

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