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賃貸の床のへこみ(凹み)・傷を修理する費用はいくら?誰が負担する?

この記事でわかること

  • 賃貸の床のへこみ・傷を誰が負担するか
  • 賃貸の床のへこみ・傷を修理する費用の相場
  • 修理費用のトラブル防止策

賃貸物件に住んでいると、床のへこみや傷が気になることはありませんか?
「自分でつけた損傷なのか、それとも元からあったものなのか」「修理費用は誰が負担するのか」といった不安を感じる方も多いでしょう。
修理費用の負担は、契約内容や損傷の原因によって異なります。

本記事では、賃貸物件の床のへこみ・傷の修理費用の相場や、誰が負担しなくてはならないのか、トラブルを避けるために確認しておくポイントを詳しく解説します。
本記事を読めば、不要な修理費用の負担やトラブルを避ける助けとなり、引っ越しを控えた方には大きな安心が得られるでしょう。

賃貸の床のへこみ・傷は誰が負担する?

賃貸住宅に住んでいると、何かの拍子で床をへこませたり、傷を見つけたりしてしまうと、退去費用が心配になるでしょう。
特に自分の責任になるかが分からないと、どうすればよいか混乱してしまうかもしれません。

ここでは、賃貸物件の床のへこみ・傷は誰が負担するかについて詳しく解説します。

賃貸借契約書の内容に従う

退去時の原状回復費用については、賃貸借契約書の特約で決められている場合がよくあります。
床の原状回復について規定があれば、その規定に従って賃借人(入居者)もしくは賃貸人(大家)の負担となります。

通常損耗・経年劣化は賃貸人の負担

賃貸借契約書に規定がない場合は、民法621条(賃借人の原状回復義務)に従い、通常損耗・経年劣化は賃貸人が修理費用を負担します

なお、具体的な例については国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に解説します。

通常損耗の例

賃借人が賃貸物件の用途に従い、一般的な方法で物件を利用していてできたへこみや傷は通常損耗といい、賃貸人が負担します。

日本は家具保有数が多く、賃貸物件でも家具の設置は必然的なため、家具設置によるへこみや設置跡は通常損耗とされています。

経年劣化の例

通常損耗と同様に、経年劣化も通常損耗であり、賃貸人が負担します。

フローリングの色落ちや、カーペットに飲み物をこぼしてすぐに拭き取った後の跡なども通常損耗に該当します。
飲み物を飲んでこぼしてしまう、日照が原因の色落ちなどは通常の生活の範囲と考えられ、賃借人に責任がないとされています。

ただし、飲み物を拭き取れておらず、手入れ不足で床にシミ・カビが発生した場合には、賃借人の負担で除去する必要があります。

故意・過失であれば賃借人の負担

一方、故意や過失による床のへこみや傷は、賃借人の負担となります。

故意による床のへこみ・傷の例

へこみや傷とは違いますが、子どもが床に落書きした場合は賃借人の負担になります。
床の内部まで染み込むと消えなくなるため、発見したらすぐに除去しましょう。

過失による床のへこみ・傷の例

角のあるものを落として床が傷ついた、引っ越し作業で生じたひっかき傷は賃借人の過失として、賃借人の負担となります。

構造上の欠陥

建物の構造上の欠陥や経年劣化で雨漏りが発生し、フローリングが色落ちした場合は賃貸人負担です。
しかし、雨漏りを知りつつ賃貸人に通知せず被害が広がった場合は、善管注意義務違反として賃借人負担となります。

賃貸の床のへこみ・傷を修繕する費用はいくら?

退去時に床のへこみ・傷を修理する費用がいくらになるか心配な方は多いでしょう。
修理費用は、広さや状況で変わります。

ここでは、床のへこみ・傷の原状回復にかかる費用の算出方法、相場について解説します。

修復すべき範囲

賃借人負担で原状回復する場合は、可能な限り毀損部分の修理費用相当分となるよう、限定的に算出します。

フローリングの場合には原則「平方メートル」単位で算出し、毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体の修理費用となります。
カーペット、クッションフロアの場合は原則1部屋単位で算出し、毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体の修理費用となります。

耐用年数による算出

原状回復は財産的価値の復元という観点から、毀損等を与えた部位や設備の経過年数によって、負担割合は変化します。

車の事故で廃車になった場合、新車と10年乗った車では下りる保険金が違ってくるように、建物では耐用年数から算定します。

フローリング

フローリングは原則、経過年数が考慮されないため、修理した部分の修理費用すべてが賃借人負担となります。

しかし、全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、耐用年数で残存価値1円となるよう算定します。
耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の耐用年数表を参照します。
木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造であれば47年となります。

フローリングのへこみ・傷であれば、毀損部分(平方メートル単位)の修理費用すべてが賃借人負担となるでしょう。

カーペット、クッションフロア

カーペット、クッションフロアについては6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定します。

新築後3年の賃貸住宅のカーペット修理費用が10万円の場合、6年のうち3年(50%)経過として、賃借人の負担割合は50%の5万円となります。

修理費用の相場

東京の修理費用の相場は、1平方メートルあたりカーペットで5,000~8,000円程度、フローリングの張り替えは7,000~2万円程度のようです。
また、フローリングのへこみ・傷の修理は8,000~6万円程度と幅があるようです。

なお、カーペット、クッションフロアは前述のとおり、6年経過後の賃借人負担は1円とされています。

床のへこみ・傷が大きくなければ、修理費用は1~6万円程度と考えておくとよいでしょう。
また、6年経過後の建物であればカーペット、クッションフロアの修理費用は、ほぼかからない可能性があります。
床のへこみ・傷が気になる方は、退去前に築年数や素材も確認しておきましょう。

修理費用のトラブルを防ぐためのポイント


引っ越しで新しい環境に飛び込もう、という時に修理費用のトラブルは避けたいものです。
ここでは、修理費用のトラブルを防ぐためのポイントについて解説します。

契約時に敷金・退去費用を確認する

賃貸住宅の契約時は家賃や支払い方法に加えて、敷金・退去費用も確認します。

重要事項説明のタイミングで再度確認する

不動産仲介会社が入っている場合は、契約内容について重要事項説明のタイミングが必ずあるため、気になる点はここで確認します。

事前の条件と違う、一方的な内容だと感じた場合には契約日を改めて、契約自体を考え直してもよいかもしれません。

特約を確認する

国土交通省のガイドラインには法的拘束力がないため、ガイドラインと異なる内容でも特約に書いてあれば有効となります。
ガイドラインとあまりにかけ離れている内容の場合は、注意しましょう。

入居時に床のへこみ・傷を確認する

床のへこみ・傷が入居前からあったかどうかが分かるように、入居時に隅々まで確認します。

写真を撮影しておく

床のへこみ・傷があれば、入居日の写真を残します。
後で気付く場合もあるため、できるだけ多めに撮っておくとよいでしょう。

チェック表などに記録する

一般的には、入居時に「入居時チェック表」や「現況確認書」が渡されます。

部屋の汚れや設備不良がないか、もし汚れや設備不良があればどのような状態かをチェックします。
チェック表を渡されなかったとしても、自分の管理用に作成しておくとよいでしょう。

早い段階で管理会社・賃貸人に共有しておく

入居時にへこみ・傷を発見した場合は、できるだけ早い段階で管理会社・賃貸人に共有しましょう。

床にへこみ・傷をつけない

入居中は人のものを借りている意識を持ち、部屋を大切に使いましょう。
また、床や壁などを傷つけないための工夫も重要です。

重い家具や家電に注意する

重い家具や家電は、床を傷めてしまう恐れがあります。
退去時にトラブルにならないよう、脚カバーやマットを敷くとよいでしょう。

引っ越しの段ボールをクッションにする

引っ越し時で買い物が大変な場合には、引っ越しに使った段ボールをクッションにすると、取り敢えずの対策になります。

入居中・退去時もしっかり清掃する

設備不良による汚れや水漏れは賃貸人の責任ですが、放置して汚れが広がった場合や、カビが発生した場合、また腐食した場合は賃借人の責任となります。
部屋の掃除をしていないと、こういった汚れに気付けない可能性もあります。

入居中も部屋の清掃を行い、借りている部屋はきれいに使いましょう。
そうすれば、退去時の清掃も手間が少なく、退去費用でのトラブルも避けられるでしょう。

まとめ

賃貸物件の床のへこみ・傷の修理費用は、損傷の原因や契約内容により負担者が異なります。
通常損耗や経年劣化の場合は賃貸人負担ですが、故意・過失による場合は賃借人負担となり、床の修理費用の相場は1~6万円が目安です。

修理費用のトラブルを防ぐためには、契約内容の確認、入居時のチェックと写真撮影、入居中・退去時のこまめな清掃が大切です。

退去費用に納得ができない、契約内容と違っているなど、気になる場合には弁護士などに相談しましょう。

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