賃貸を退去した後は、次の方が気持ちよく入居できるようにするため、ハウスクリーニングを行います。
クリーニング費用は、原則大家である貸主が負担しますが、実際は借主が負担するケースも少なくありません。
この記事では、賃貸退去時に支払うクリーニング費用の負担先をケース別で紹介します。
また、クリーニング費用で起きやすいトラブル事例と対処法、クリーニング費用を安くする方法を解説します。
目次
退去時のクリーニング費用は、国土交通省が定めた原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、原則貸主負担です。
借主が通常考えられる使い方で部屋を使用していた場合、クリーニング費用は貸主の負担になると明記されています。
しかし、実際は借主が入居時に支払った敷金からクリーニング費用を差し引かれるケースが一般的です。
また、入居時または退去時にクリーニング費用という名目で借主から徴収しているケースも見受けられます。
このように、ガイドラインでは貸主がクリーニング費用を負担すると明記されていても、借主が負担しているのが実状です。
どのような理由で借主が負担するのでしょうか。
では、借主が退去時のクリーニング費用を負担するケースを紹介します。
借主がクリーニング費用を負担するケースは、2つ挙げられます。
借主が、善管注意義務を怠った場合、クリーニング費用を負担しなければいけません。
善管注意義務とは、一般的・客観的に求められる程度の注意をしなければならないという注意義務を指します。
借主は、ある程度きれいな状態を維持して使用しなければ、善管注意義務を怠ったとみなされます。
原状回復のガイドラインでは、部屋の掃き掃除や拭き掃除、ゴミ出しや設備周りの清掃などが通常清掃に含まれると記載されています。
つまり、生活する中で部屋の清掃を怠ってクリーニング範囲が大きくなった場合は、借主の負担となるという考え方です。
そのため、きれいな状態を維持しておけばクリーニング費用を支払う必要がないと考える人も多いでしょう。
しかし、常に清掃を行ってきれいな状態を維持しても、実際は特約によって借主負担になるケースがほとんどです。
一般的に、賃貸借契約書の特約には「ハウスクリーニング代は借主負担とする」と明記されています。
上記のような特約が記載されていると、当然借主が負担しなければいけません。
原状回復のガイドラインは、法的拘束力を持つわけではないため、特約に記載があればその内容が優先されます。
ただし、明らかに借主にとって不利益になる特約は、無効となるケースも少なくありません。
クリーニング特約を記載する場合、以下の3つ要件を満たす必要があります。
契約書の特約をしっかり確認せずに署名してしまうと、特約に同意したとみなされるため、借主負担にもなりかねません。
そのため、賃貸借契約の締結時には、特約の内容を十分確認しておきましょう。
なお、特約がなくても善管注意義務を怠った場合は、借主に請求されるため、注意して下さい。
退去時のクリーニング費用の相場は、1万5,000円〜6万円程度です。
もちろん建物の損傷具合や、修理箇所の数によって異なります。
また、クリーニングを行う業者によっても金額は異なりますが、クリーニング費用は、1㎡あたり1,000円程度が相場となっています。よって、20㎡程度のワンルームマンションであれば、およそ2万円程度が目安となります。
部屋が広くなるほど、クリーニング費用は高くなります。
上記は目安なため、実際の見積もりと照らし合わせるようにしましょう。
退去時のクリーニング費用は、金額面や負担先でトラブルになるケースも多くあります。
ここでは、トラブル事例と対処法について紹介します。
退去時のクリーニング費用を高額請求され、トラブルになった事例もあります。
借主は善管注意義務を守り、きれいな状態を維持していたものの、特約によりクリーニング費用を負担しなければいけませんでした。
負担自体には同意していたものの、汚れなども少ないにも関わらず高額請求され、納得できなかったケースです。
このケースのクリーニング費用の中には、入居前からあった傷や汚れなどの修理費用も含まれていました。
しかし、いつ付いた傷なのかを証明できない場合には、トラブルになるケースも多いです。
入居時に部屋の隅々までチェックし、最初からあった傷や汚れなどをチェックリストにまとめ、不動産会社と共有しておきましょう。
入居時にあった傷と証明するためには、仲介役である不動産会社に証明してもらわなければいけません。
口頭だけでは証明できないため、傷がある箇所をチェックリストにまとめ、写真などを添付しておく必要があります。
それらの書類を不動産会社へ渡しておけば、入居前からあった傷の修理費用が、クリーニング費用に含まれずに済みます。
借主は善管注意義務を守るだけでなく、事前のチェックリストを活用すれば、高額請求の対処にも繋がるでしょう。
チェックリストは、不動産会社から渡されるケースも多いです。
もらえない場合は、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)にあるひな形を利用してみるとよいでしょう。
賃貸借契約書にクリーニング特約が記載されていたものの、無効となってトラブルになった事例もあります。
クリーニング費用は、貸主にしてみれば大きな支出となるため、特約を設定しておくのが一般的です。
しかし、以下のようなケースでは特約を設けていても、クリーニング費用が貸主負担になる場合があります。
たとえば、経年劣化や自然消耗などによって発生した傷や汚れなどは、借主の負担ではありません。
日照による床やクロスの色褪せや、家具家電の設置による床の傷などは、貸主負担と原状回復のガイドラインで定められています。
しかし、入居者がクリーニング費用を負担する旨を明らかにしていなかった場合などは、クリーニング特約が無効となります。
クリーニング特約が認められるためには、賃貸借契約書にしっかり内容を明確に記載しておく必要があります。
クリーニング特約の具体例を挙げると、以下のような記載内容があります。
借主は、どこまでの範囲が負担となるのかを契約書で確認しておけば、クリーニング費用でのトラブル防止につながります。
契約時に不利な特約に気づければ、高額なクリーニング費用を防げるでしょう。
多くの方は、賃貸借契約書の締結を完了し、すぐに引っ越しの準備をしたいという気持ちが先走っています。
契約書の説明を受けても聞き逃していることが多いため、しっかり内容を確認するようにしましょう。
クリーニングを行う業者の手配を、自身で行ってトラブルになった事例です。
クリーニングは、一般的に貸主が指定した業者で行います。
しかし、自分でクリーニング業者を手配した方が安価に済ませられると思う方もいらっしゃるでしょう。
借主の中には、退去前にクリーニングを行っておけば、クリーニング費用が発生しないと思う方もいらっしゃいます。
しかし、自分で退去前に業者を手配すると、異なるクロスなどで張替えが行われることや、家具などによって清掃できない箇所も出てきます。
その結果、退去時に再度クリーニング業者を手配され、二重でお金がかかってしまいトラブルになるケースもあります。
自分でクリーニング業者を手配する場合は、貸主の許可を得るようにしましょう。
先述した通り、クリーニングは、一般的に貸主が指定した業者で行うため、断られるケースが多いです。
特に不動産会社は、クリーニング業者と提携している場合もあるため、基本的に許可は得られません。
しかし、中には許可をもらえる場合もあります。
許可をもらえて自分でクリーニング業者を手配する場合は、部屋の荷物がなくなってからクリーニングを行いましょう。
また、クリーニングの工事内容は不動産会社を通じて貸主へ報告し、同様に許可を得てから行うと、トラブル防止にもつながります。
退去時のクリーニングは、貸主や不動産会社が指定する業者が行います。
そのため、借主は相見積もりを行えず、安い業者を見つけられないケースが一般的です。
とはいえ、少しでもクリーニング費用を安く済ませたいと考える方も多いでしょう。
ここでは、退去時のクリーニング費用を安くする方法を3つ紹介します。
日常的に部屋の清掃を行っておけば、クリーニング費用を安くできます。
善管注意義務を守り、クリーニング箇所を最小限にすれば、費用を抑えられるでしょう。
清掃する箇所は床やクロスだけでなく、キッチンや換気扇、お風呂やトイレの水回りも行います。
水回りや料理する箇所は、水アカや油が溜まりやすく、時間が経過するほど汚れが落ちにくくなります。
退去に合わせて掃除を行っても汚れが落ちず、ハウスクリーニング費用も高額になりがちです。
少しでもハウスクリーニング費用を抑えたい方は、定期的な清掃を行うようにしましょう。
ハウスクリーニングの閑散期である1月〜2月、5月、9月〜10月に退去すると、クリーニング費用を抑えられます。
もちろん、賃貸借契約期間の満了時期や、仕事などの都合によって時期を選べない方もいらっしゃるでしょう。
いつ退去しても問題ない方は、閑散期の退去がおすすめです。
クリーニングは、入居者が退去した後に行うのが一般的なため、賃貸の入れ替え時期である3月が最も多忙の時期になります。
また、ゴールデンウィークに引越しする方や、10月の企業の人事異動で引っ越しされる方もいらっしゃいます。
繁忙期からずらして退去すれば、ハウスクリーニング費用を安く済ませられるでしょう。
退去立会いを怠らず、どの箇所をクリーニングするのかを確認しましょう。
ハウスクリーニングは、部屋の荷物がすべてなくなってから専門業者が見積もりをします。
専門業者によっては、間取りに合わせて一律の金額に設定しているところと、1つずつ確認して見積もりを出すところもあります。
一律の場合、金額交渉は難しいですが、1つずつ確認する業者であれば、どこがクリーニングの対象になるかチェックできます。
自分の故意や過失で付けた傷ではないという証明をする機会となるため、退去立会いの参加は必須です。
ただし、退去立会いにクリーニング業者が参加しないケースもあります。
可能であれば、不動産会社へクリーニング業者の立会いを依頼してみることをおすすめします。
難しい場合は、不動産会社と一緒にチェックリストを用いて、どの箇所がクリーニングの対象になるのかを確認しておきましょう。
退去立会いはクリーニング費用を抑えるための重要な交渉となります。
後々金銭トラブルにもなりかねないため、必ず退去立会いに参加しましょう。
賃貸の退去時のクリーニング費用は、原則貸主が負担しますが、実際は借主が負担するケースが一般的です。
賃貸借契約書には、クリーニング特約が明記されているケースが多いため、契約時に確認しておきましょう。
退去時のクリーニング費用を抑えるために、借主は入居時にチェックリストを不動産会社と共有し、入居した後は、日常的に清掃するように心がけましょう。
また少しでもクリーニング費用を安く済ませたい方は、閑散期に退去する、退去時の立会いに参加する方法をおすすめします。