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最終更新日:2022/12/13

家族信託の受託者は法人でもOK?受託者を法人化するメリット・デメリット

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 家族信託の受託者に指定できる法人の種類がわかる
  • 家族信託の受託者を法人にした場合のメリットやデメリットがわかる
  • 受託者を法人にした方がよいケースについて具体例から理解できる
  • 受託者を法人化したときの費用相場がわかる

相続税や贈与税対策には様々な手法があり、法人成り(法人化)もその1つです。

たとえば賃貸事業のオーナーが法人を設立して相続人を役員にすると、役員報酬として家賃収入を分配できるため、贈与税を回避しながら財産を移転できます。

法人は個人よりも実効税率が低くなる場合が多く、財産を法人名義にすると相続税対策にも繋がります。

一方、認知症リスクへの対応策として家族信託も注目されていますが、財産の管理や運用を行う受託者にも法人を設定するケースが増えているようです。

家族信託は遺言や成年後見人制度ではできないことも可能になり、賃貸事業などの承継には有効ですが、その受託者を法人化することにはどのようなメリットがあるのでしょうか?

今回は家族信託における受託者の法人化を特集し、法人の形態やコスト、法人化に向いているケースなどをわかりやすく解説します。

家族信託の受託者は法人でも可能

財産の管理や運用を受託者に任せてしまう方法が家族信託であり、一般的には財産所有者の子どもなど親族が受託者に指定されています。

ただし、受託者は個人(自然人)に限定されていないため、法人を指定しても構いません。

受託者には株式会社や合同会社、合名会社などを指定できますが、法人の形態としては一般社団法人が適しています。

営利法人の株式会社等が不適切というわけではありませんが、家族信託は財産管理が主たる目的になるため、非営利活動できる一般社団法人がマッチするという理屈です。

受託者の法人化には税制面や費用面のメリットがあるため、次に具体的な内容を解説します。

また法人化によるデメリットも解説しますので、家族信託を検討しておられる方は参考にしてください。

家族信託の受託者を法人化するメリット・デメリット

財産管理に家族信託を利用し、受託者を法人化すると節税効果があり、個人の費用負担も軽減できます。

特に法人税は高いと思われがちですが、家族信託の場合は大幅に圧縮できますし、信託内容によってはゼロ円にすることも可能です。

ただし、事業規模によっては法人化がデメリットになるケースもあるため、それぞれの内容をわかりやすく解説していきます。

家族信託の受託者を法人化した場合のメリット

財産の管理や運用を任せる(信託する)場合、信託銀行を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

信託銀行が受託者となり、委託者や受益者のために財産を管理・運用しますが、信託銀行はあくまでも第三者であり、信託財産の種類にも制限があります。

しかし自分で法人を設立すると制限は少なく、動産なども信託できるため、意図どおりの財産管理や運用が可能です。

他にも節税効果や相続問題の解決など、次のようなメリットがあります。

受託者を法人化しても法人税や費用はかからない

賃貸アパ―トなどの事業を例にすると、受託者である法人の業務は土地や建物の管理だけになり、利益(家賃収入)は受益者のものになります。

つまり受託者の法人に収益は発生しないため、所得がゼロ円の法人には法人税もかかりません

家族信託を利用せずに賃貸事業を法人化した場合、不動産を法人へ贈与または売買などを行います。

贈与の場合、個人にはみなし課税として譲渡所得が課税され、法人には受贈益が出てしまいます。

売買の際は時価になるため、帳簿上の金額との差額が譲渡所得になるケースもあるでしょう。

家族信託の受託者を法人化した場合、以上のような税制面のメリットがあります。

個人負担だった費用を法人の経費にできる

先ほどは所得ゼロ円であれば法人税はかからないと解説しましたが、法人側に収益がある場合、経費計上によって個人の費用負担を軽くできます

たとえば個人負担だった以下のような費用は、法人契約にすると経費計上できます。

  • ・通信料金(携帯電話、インターネット接続料)
  • ・車両の購入費
  • ・ガソリン代
  • ・消耗品費(事務用品など)

他にも事業に必要な経費を計上できるため、年間100万円以上の費用負担軽減も可能です。

また法人化すると出張旅費規程を作成できるため、旅費(交通費+宿泊費)として法人から個人へお金を支給し、法人側は損金へ算入できます。

実際の旅費が1泊2万円でも規定に定めた3万円を支給し、差額は非課税のお金として個人の財布に納めても構わないため、所得税や住民税の圧縮になります。

経費として使っていけば法人税も安くできるでしょう。

事業展開の永続性が期待できる

家族信託の受託者を法人化した場合、少人数であっても組織的な運営になるため、賃貸事業などの安定性や永続性が期待できます

また賃貸アパートなどの不動産も法人名義になるので、法人の代表者が亡くなっても信託口座が凍結される可能性は低くなります

不動産名義や管理が法人であれば信頼度は高くなり、賃貸物件を選ぶ入居者には安心感を与えられるため、入居率が高くなるなど副次的な効果も期待できるでしょう。

家族信託の受託者を法人化した場合のデメリット

利点がとても多い受託者の法人化ですが、収益の多寡にかかわらず維持コストが発生します。

特に法人の税務は初心者にとってかなりハードルが高いため、税理士へ依頼しなければ税務処理はほぼ不可能でしょう。

年間収益にもよりますが、顧問税理士への支払いは毎月3~5万円程度必要となり、決算月になると20万円前後の費用になります。

年間50~70万円の税理士費用は必要コストだと思っておきましょう。

また法人の場合は赤字経営でも法人住民税が発生し、法人住民税の均等割として年間7万円の税金がかかります。

維持コスト以上のメリットがなければ法人化は見合わせるべきかもしれません。

家族信託の受託者を法人化した方が良いケース

毎月の収益や家族の状況など、家族信託の受託者を法人化した方がよいケースはいくつかあります。

次に紹介する条件に該当する場合は、受託者の法人化を検討する利点が多く、相続弁護士など専門家の意見も参考に検討するとよいでしょう。

月500万円以上の収益があれば法人化に向いている

賃貸事業を例にした場合、収益からみた基準値として、月500万円(年間6,000万円)以上の収益があれば法人化が向いているといえます。

法人(一般社団法人)への信託報酬は家賃収入の10%までが妥当なので、500万円の10%、つまり月50万円(年間600万円)を信託報酬にできれば法人化が向いています。

言い換えれば一定額以上の収益がなければ法人化はあまり意味がないため、現在の家賃収入や将来の事業拡大を見据えながら法人化を検討してください。

受託者が高齢であれば法人化した方がよい

財産管理を任せたい方が高齢、または高齢に近い場合は法人化した方がよいでしょう。

家族信託を利用または検討しておられる方(委託者)には70~80代が多く、受託者になる家族(子どもなど)もすでに60歳を超えているケースが多いようです。

60~70歳にかけて認知症や死亡リスクは高まるため、受託者が亡くなった場合、信託専用の口座があると凍結される可能性があり、信託そのものが機能停止します。

その他の名義変更手続きも発生しますが、法人化していれば構成員の変動による財産や口座への影響はほとんどありません。

自然人と違って法人には死亡の概念がないため、受託者の年齢や健康状態によっては法人化が得策になるでしょう。

家族信託で受託者を法人にしたときにかかる費用・相場

法人の設立には所定の手続きがあり、家族信託の内容も十分に検討する必要があるため、相続弁護士や司法書士、税理士などの専門家を交えて協議してください。

受託者を法人化して家族信託を始める場合、プラン設計や登記の費用、信託開始後や終了時の費用が発生するため、段階に応じた手続きや費用相場を解説します。

家族信託のプラン設計や法人設立の費用

財産管理や運用、将来の受益者など家族信託には長期に渡るプランが必要であり、相続に強い弁護士や司法書士など専門家のコンサルティングが欠かせません

また法人登記の費用も必要であり、内訳や相場は以下のようになっています。

  • ・家族信託の契約書および法人の定款作成等:80万円~100万円
  • ・一般社団法人の設立登記:20万円~25万円
  • ・法人への信託財産の登記:固定資産評価額×0.3%+司法書士費用

一般社団法人の設立には最低2名の社員が必要であり、理事(代表者)も決定します。

また法人設立の目的などを記した定款も必要となり、作成後は公証役場で認証してもらいます。

受託者となる法人の報酬額もこのタイミングで決定しますが、もっとも重要なスタート時の手続きになるため、専門家を交えてじっくり検討してください。

家族信託開始後のランニングコスト

法人の設立などが終われば家族信託のスタートとなり、月や年単位で以下のようなランニングコストが発生します。

【月単位の収入とランニングコスト】

  • ・受託者からの報酬:賃料収入や信託財産から法人が受け取る
  • ・理事への報酬:賃料収入や信託財産から法人が支払う(社会保険への加入義務あり)
  • ・記帳代行報酬:毎月1万5,000円~3万円程度+消費税

【年単位のランニングコスト】

  • ・信託計算書の作成代行報酬:年1回、10万円~20万円程度+消費税(法人が支払う)
  • ・受託者の法人税申告報酬:年1回、20万円~30万円程度+消費税(法人が支払う)
  • ・委託者の確定申告および譲渡所得申告報酬:年1回、1人あたり8万円~15万円程度+消費税(委託者が支払う)

なお、法人の信託報酬は事業収入の10%までが妥当とされていますが、次に解説する理由によるものです。

法人の信託報酬は事業収入の10%までにする

信託法上では報酬額についての制限がないため、月額○○円など任意設定できますが、事業収入に対して報酬額が高過ぎると贈与税を課税されるかもしれません。

高額な報酬額は「みなし贈与」と判定される可能性もあるため、事業収入の10%までに留めておくと税制上の問題もないでしょう。

家族信託終了時に発生する費用

各種清算手続きなど、家族信託を終了させる場合には以下の費用が必要になります。

  • ・信託終了時の配分計算書作成:15万円~30万円程度+消費税
  • ・一般社団法人の解散登記:5万円~10万円程度+消費税
  • ・一般社団法人の清算申告:20万円~30万円程度+消費税

上記の費用はすべて信託財産から法人が支払います

まとめ

遺言や成年後見人制度のウィークポイントを補完できるため、賃貸事業を営む土地オーナーなどには家族信託の利用者が増えています。

節税効果も期待できるため受託者の法人化もぜひ検討したいところですが、肝心なのは信託内容であり、初心者によるプラン設計は不可能に近いでしょう。

家族信託と法人設立には専門知識や経験が必要ですので、相続弁護士や税理士などのアドバイスは欠かせません。

また法人登記の代行は司法書士に限られており、事業内容によっては許認可手続きも必要なため行政書士の協力が必要な場合もあるでしょう。

家族信託の成否は専門家のアドバイスによるところが大きいため、各士業が在籍し、相続を専門とする法律事務所への相談をおすすめします。

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