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最終更新日:2022/12/13

信託登記をする際の登録免許税はいくらかかる?必要書類とあわせて解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

信託登記をする際の登録免許税はいくらかかる?必要書類とあわせて解説

この記事でわかること

  • 信託登記とは何かがわかる
  • 信託登記にかかる登録免許税の額がわかる
  • 信託登記に必要な書類がわかる

高齢化に伴い、将来的な認知症対策として「家族信託」という方法が注目を集めています。

家族信託とは、財産管理が難しくなった親が委託者となり、子どもなど信頼できる家族に不動産や預貯金の管理を委託する契約のことです。

この仕組みの場合、親が委託者、子どもが受託者、そして信託された財産から生まれた利益を受ける受益者も親となることが多いです。

財産から生まれた利益とは、たとえば信託された不動産が賃貸アパートなどの物件の場合、毎月得られる家賃収入などです。

家族信託で不動産を信託財産とする場合は、信託登記が必要になります。

この記事では、家族信託において信託登記にかかる登録免許税について解説していきます。

信託登記は権利者が変更となるパターンごとに行われ、それぞれ登録免許税が異なります。

登録免許税の額や必要な書類についても、確認しておきましょう。

信託登記とは?

信託登記とは、不動産の信託契約をした後、その内容を登録する登記のことです。

たとえば不動産売買した場合、不動産登記簿の所有権移転登記を行いますが、これは不動産所有者の名義変更を行うことを意味します。

信託契約で不動産を信託財産とした場合は、信託したという旨を登記する必要があります。

不動産登記簿には、権利部という所有権に関する事項を掲載する箇所があり、この箇所には本来の所有者である委託者の住所、氏名が記載されています。

信託契約を行った場合、この権利部の所有者を受託者という肩書で、登記変更しなければなりません。

言い換えれば、委託者から受託者に不動産の名義人が変更されるということです。

ただし、あくまでも形式的な所有者として受託者に名義変更されるものですから、根本的な所有者は委託者のままです。

信託契約期間中は、登記上の名義人は受託者です。

そのため、信託契約期間中に委託者=受益者だった父親が死亡し、契約通り残された母親が新しく受益者となる場合でも、所有権移転登記は必要ありません。

そして、最終的に信託契約が終了となった場合は、受託者から残余財産の権利帰属者(最後に所有者となる人)へ所有権移転の登記を行うことになります。

ここで、ひとつ注意しておきたいのが、残余財産の権利帰属者=受託者(子どもなど)となる場合です。

この場合、同一人物ですから、所有権は移転していないと考えることもできますが、登記上では、「受託者」から「所有者(権利帰属者)」へ所有権移転しなければいけませんので、登記手続きが必要です。

信託登記に関する登録免許税の違いは?

信託登記に関する登録免許税の違いは?

信託登記にかかる登録免許税について、権利者が変更となるパターンごとに解説していきましょう。

信託登記で登録免許税がかかる4つのパターン

  • 1.信託設定時
  • 2.受益者の変更時
  • 3.受託者の変更時
  • 4.信託終了時

それでは1つずつ見ていきます。

信託設定時の登録免許税

まずは、新しく信託契約を締結し、委託者から受託者へ信託による所有権移転があったときの登録免許税です。

登記の目的 信託および所有権移転
登録免許税 所有権移転分:非課税
信託分の土地:固定資産税評価額の0.3%(租税特別措置法72条)
信託分の建物:固定資産税評価額の0.4%(登録免許税法第9条別表第一.1(十)イ)

固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書で確認することができます。

この中に課税明細書がありますので、該当する物件の固定資産税評価額がわかります。

この課税明細書を失くしてしまった場合は、その不動産の所在地を管轄する市区町村役場で入手することができます。

受益者の変更時の登録免許税

受益者が死亡した場合や、受益権の贈与があった場合、受益者変更の登記が必要になります。

登記の目的 受益者の変更
登録免許税 不動産1個につき1,000円(登録免許税法第9条別表第一.1(十四)

受託者の変更時の登録免許税

受託者が死亡してしまった場合など、受託者の変更を行った場合の登記です。

登記の目的 所有権移転
登録免許税 非課税(登録免許税法第7条1項3号)

受託者が別の受託者に代わりますので、所有権移転となります。

信託終了時の登録免許税

受益者の死亡等、信託契約が終了した場合の登記です。

登記の目的 所有権移転および信託登記の抹消
登録免許税 所有権移転分:固定資産税評価額の2%
信託登記抹消分:不動産1個につき1,000円

基本は、受益者から権利帰属者に所有権を移転する登記となりますが、例外もありますので、ご確認ください。

(例外1)
信託設定時から「委託者=受益者」の場合で、信託終了時の権利帰属者が「委託者の相続人」となるときは、相続登記の税率が適用されますので、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%となります。
(登録免許税法第7条2項)

(例外2)
信託設定時から「委託者=受益者」の場合で、信託期間中に「委託者=受益者」の変更がなく、信託終了時に受託者から、委託者に所有権を戻すときは、所有権移転登記にかかる登録免許税は非課税となります。
(登録免許税法第7条1項2号)

ただし、この場合でも信託登記抹消分の1,000円(不動産1個につき)は、必要です。

信託登記に必要な書類

信託設定登記は、司法書士に依頼することが多いですが、以下の書類が必要となります。

委託者に関する書類

  • ・不動産権利書
  • ・印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)
  • ・固定資産税評価証明書
  • ・実印
  • ・身元証明書(運転免許証など)

受託者に関する書類

  • ・住民票
  • ・認印
  • ・身元証明書(運転免許証など)

なお、登記申請に必要となる下記書類については、基本的に依頼した司法書士が作成してくれます。

  • ・登記原因証明情報
  • ・信託目録

まとめ

不動産の信託登記には、登録免許税がかかりますが、これは基本的に所有権移転があった際に必要となります。

また、信託設定時、信託期間中に受益者や受託者が変更になった時、信託終了時に、登記を行う必要がありますので、確認しておきましょう。

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