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最終更新日:2022/12/13

民事信託でかかる報酬の種類とは?必要な費用の目安と節約する方法について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

民事信託でかかる報酬の種類と費用、節約方法

この記事でわかること

  • 民事信託に必要となる報酬や費用の種類を知ることができる
  • 信託財産の種類により異なる報酬や費用の具体例がわかる
  • 民事信託にかかる費用を少しでも抑える方法がわかる

民事信託を利用する際にネックとなるのが、様々な手続きにどれくらいの費用がかかるのかがわからないことです。

あまりに多額の費用がかかるのであれば、利用しないという判断をする人もいるかもしれません。

そこで、民事信託の様々な手続きを行う際にかかる費用について解説します。

また、やり方次第では費用が抑えられることもあるため、その方法についてもご紹介します。

民事信託でかかる報酬・費用の種類とは

民事信託を利用する際には、基本的に委託者と受託者で信託契約を締結すれば、簡単に設定することができます。

ただし、契約の内容を法的に問題ない形にし、あるいは当事者間で誤解のないようにするためには、様々な手続きが欠かせません。

そこで、民事信託契約を締結するために、専門家に依頼した場合の費用について確認しておきましょう。

コンサルティング費用

弁護士や司法書士といった法律の専門家に、民事信託の内容を相談し設計してもらうための費用です。

本来、民事信託は財産を保有する委託者と、その財産の管理を任される受託者との契約により成立します。

契約であるため、口約束でも成立してしまうくらいなのです。

しかし、信託の契約を行うと何十年にもわたって委託者と受託者の関係は継続し、その間に相続などが発生すると考えられます。

それだけ長い期間にわたって影響を及ぼすことから、民事信託の設計には遺産分割や相続、そして様々な税金の知識が不可欠です。

そこで、専門家にその内容を設計してもらうとともに、法律関係などのアドバイスをしてもらう必要があります。

専門家のアドバイスが欠かせない理由は他にもあります。

それは、民事信託だけが選択肢ではないことです。

遺言や生前贈与、成年後見制度などがあり、目的によってベストとなる選択肢が変わってきます。

そのため、何のために民事信託を利用しようとしているのかを整理し、場合によっては他を選択することも考える必要があるのです。

なお、コンサルティング費用は、それぞれの弁護士や司法書士ごとに料金を自由に決めることができます。

そのため、決まった相場があるわけではありませんが、コンサルティング費用は、信託財産の評価額によって決まるのが一般的です

おおよそ、信託財産が1億円以下の場合は財産の金額の1%、1億円を超える部分の金額については0.5%程度が目安となります。

公正証書の作成手数料

契約書を委託者と受託者で作成すれば効力は生ずるため、必ずしも公正証書とする必要はありません。

しかし、公正証書とすることで証拠能力が高まり、紛失や盗難などの際にも再発行が可能となるなど、非常に有効なものです。

契約書を公正証書とするためには、公証役場で手続きをしなければなりません

公証人に支払う手数料は、信託する財産の金額や契約の内容によって変わり、財産の金額に応じて基本的な手数料の額を計算することとされています。

信託財産の額が3,000万円の場合は23,000円、信託財産の額が1億円の場合は43,000円となります。

公正証書の作成代行費用

民事信託の契約書を公正証書とするためには、公証役場での手続きが必要です。

この時、単純に公証役場に行けば公正証書とすることができるわけではありません。

事前に公証役場に書類を提出し、公証人との打ち合わせを行います。

その後、公証人と日程調整を行い、委託者と受託者が公証役場に訪問するという流れになります。

委託者と受託者が協力して、自分たちの力で手続きすることも不可能ではありません。

ただ、複雑な多くの手続きがあるため素人では難しい場面もあり、できれば専門家の力を借りて手続きを進めたいところです。

民事信託を始める最初の段階でもあるため、確実に安心して民事信託を始められるようにしておきましょう。

専門家に支払う費用の額は決まっていませんが、10万円から15万円が目安となります。

不動産の登録免許税

民事信託の対象となる信託財産に土地や建物などの不動産がある場合、その登記の内容を変更しなければなりません。

信託前は委託者の所有となっている不動産について、信託により受託者の名義に変更することとなるのです。

登記の手続きを行う際に、法務局に納めるのが登録免許税です。

登録免許税の額は、土地の場合、固定資産税評価額の0.3%です。

また、建物については、固定資産税評価額の0.4%となります。

登記手続きの代行費用

土地や建物などの不動産を信託財産とする場合に、法務局で行う手続きは誰でもできるものです。

ただ、その手続きは不動産の売買による所有権の移転に比べると、項目が多く複雑な処理が必要となります。

そのため、確実に登記を行うためには、司法書士に依頼する必要があります。

司法書士に依頼した場合の費用は、おおむね10万円前後になりますが、必ずしも決まった計算方法があるわけではありません。

信託財産別の民事信託の手続きに必要な全体の費用の例

それでは、実際に民事信託を設定した際に、全体でどれくらいの費用がかかるのかを考えてみましょう。

信託する財産の金額や、その財産の種類によって必要となる費用の額は大きく変わることがおわかりいただけると思います。

信託の内容によっては、必要となる費用の額が大きくなることもあるため、注意してください。

(1)預金5,000万円を信託財産とした場合

この場合、民事信託の利用に必要となる費用は以下のとおりです。

  • ・コンサルティング費用 50万円
  • ・公正証書の作成手数料 29,000円
  • ・公正証書の作成代行費用 10万円
  • 合計62万9,000円

なお、信託財産に不動産は含まれていないことから、登録免許税や登記費用はかかりません。

(2)土地7,000万円、建物3,000万円を信託財産とした場合

この場合、民事信託の利用に必要となる費用は以下のとおりです。

  • ・コンサルティング費用 100万円
  • ・公正証書の作成手数料 43,000円
  • ・公正証書の作成代行費用 10万円
  • ・不動産の登録免許税 33万円
  • ・登記の代行費用 10万円
  • 合計157万3,000円

(3)預金3,000万円、土地1億円、建物5,000万円を信託財産とした場合

この場合、民事信託の利用に必要となる費用は以下のとおりです。

  • ・コンサルティング費用 140万円
  • ・公正証書の作成手数料 69,000円
  • ・公正証書の作成代行費用 10万円
  • ・不動産の登録免許税 50万円
  • ・登記の代行費用 10万円
  • 合計216万9,000円

民事信託を行う際の注意点について

実際に民事信託を利用する際には、費用がかかることがわかりました。

この費用を負担しなければならないこと以外に注意すべき点には、どのようなことがあるのでしょうか。

専門家に支払う報酬は必要経費と考える

民事信託を利用する目的は人それぞれですが、いずれのケースでも専門家に相談せずに利用することには大きなリスクがあります。

なぜなら、いったん信託契約が成立すると、その後何十年にもわたって委託者と受託者の行動を制限することとなるからです。

また、信託財産について委託者が自分自身で管理できなくなることから、慎重に考えるべきなのです。

民事信託を行うべきか、そしてどのような内容の民事信託にするかを考える際には、専門家に相談する必要があります。

また専門家に相談し、民事信託の形を決めていく中で、委託者と受託者の間でトラブルが生じないような状態にすることができます。

専門家に相談して民事信託を始める際には費用がかかりますが、その後は大きな費用は発生しません。

家族全員が安心して利用できる民事信託を開始するためには、専門家に支払う費用は必要経費と考えるようにしましょう。

税務申告の手間が増える

民事信託を設定する場合、ほとんどのケースでは委託者が受益者となるように設計します。

この場合、民事信託を設定したからといって贈与税や所得税といった税金が発生するわけではありません

ただ、信託財産から年間3万円以上の収入がある場合、信託計算書や信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません。

また、信託財産について受益者が確定申告する際は、自身が保有する不動産とは別に明細書を作成する必要があります。

このように、税金の負担が発生しなくても、税務上の手続きは増えてしまうのです。

また、委託者以外の人が受託者になると、贈与税が発生することとなってしまいます。

この場合は、大きな負担が発生することとなるので、注意が必要です。

民事信託にかかる報酬費用を節約する方法とは

専門家に支払う報酬の額は必要経費とは言っても、できれば少しでも安く済ませたいと考えるかと思います。

どのようにしたら、費用を節約することができるのでしょうか。

最も安く済ませるには、信託の内容をすべて自分たちで決めて、手続きも自分で行う方法があります。

この場合、不動産を信託財産とする場合の登録免許税だけで済ませることができます。

ただ、実際にこのような形で民事信託を利用するのは、おすすめできません。

そこで、信託契約を公正証書にはせずに、公証役場で確定日付だけをもらう方法があります。

この方法であれば、公証役場に支払う公正証書の作成手数料と、専門家に支払う公正証書の作成代行費用を抑えることができます。

ただ、証拠能力の弱い書面となり、契約書の紛失や盗難などにも対応できないリスクがあることはあらかじめ知っておきましょう。

また、弁護士や司法書士に支払うコンサルティング費用や公正証書の作成代行費用、登記の代行費用は、金額が異なります。

少しでも安く手続きをしてくれる専門家を探してみるのもいいでしょう。

まとめ

民事信託を利用する際には、必ずといっていいほど専門家に相談する必要があります。

また、不動産を信託財産にする場合には、登記の手続きが欠かせません。

民事信託を利用する目的には、認知症対策や円滑な遺産分割など様々なものが考えられます。

ただ、民事信託が無事に成立しなければ、そのような目的を達成することはできません

民事信託が有効に成立するように、まずは専門家に相談することから始めましょう。

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