この記事でわかること
- 生前贈与とは何か
- 生前贈与のメリット・デメリット
- 生前贈与の受け取り方
- 生前贈与を活用した節税方法
目次
生前贈与とは?
「生前贈与」とは、存命中の個人が所有する財産を別の個人へ無償で譲り渡す行為です。
財産を渡す人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」といいます。
法律的には通常の「贈与契約」と同じですが、相続税を節約するために行われるケースが多いため「生前贈与」と呼ばれます。
ここでいう相続税とは、亡くなった方が所有していた財産を相続人が引き継ぐ「相続」に対して課される税金です。
生前贈与における税金の納め方
贈与税は、受贈者が贈与を受けた金額に応じて支払います。
受贈者は税金の納め方については、次の2つの方法のどちらかを選びましょう。
1年ごとに税金を計算する暦年課税
基本的には、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額に応じて、贈与税を支払います。
この納税方法を「暦年課税」といいます。
ただし、この期間中に贈与された財産の合計額が110万円以内の年については、贈与税がかかりません。
次に説明する相続時精算課税制度を選択しない場合は、暦年課税を選択したとみなされます。
贈与者が亡くなったときに清算する相続時精算課税
「相続時精算課税」とは、将来、贈与者が亡くなったときに相続税として精算ができる納税方法のです。
贈与を受けた時点では贈与税を支払いません。
贈与された財産の合計額が2,500万円までは相続税も非課税となるため、節税効果が高いとされています。
この納税方法は、贈与者が60歳以上の親や祖父母で、受贈者が20歳以上の子どもや孫である場合に選択できます。
生前贈与のメリット2つ
生前贈与の主なメリットは、次の2つです。
相続税の節税ができる
生前贈与を上手に活用すれば、相続税を節税できます。
例えば、暦年課税では1年間の贈与額の合計が110万円までは贈与税がかかりません。
そのため、毎年110万円以下の範囲内で少しずつ生前贈与をしていけば、非課税で財産を譲り渡せます。
生前贈与をした分、相続財産が減るため、贈与者が亡くなったときに相続税がかかる可能性も下がります。
もし相続税がかかったとしても、節税が可能です。
また、相続時精算課税を選択した場合は、贈与した財産の合計額が2,500万円までは贈与税も相続税もかかりません。
希望する相手に確実に財産を渡すことができる
先ほども説明しましたが、生前贈与をすれば贈与者は自由な意思で、渡したい相手に確実に財産を譲り渡せます。
贈与者が亡くなった後は、たとえ遺言書を残しておいても、相続人間でトラブルが発生すれば被相続人の意思が遺産分割に反映されないケースも多いです。
生前贈与には、このようなトラブルを回避できるメリットがあります。
例えば、贈与者の配偶者と子どもたちとの折り合いが悪い場合、贈与者は持ち家の所有権を配偶者に生前贈与して配偶者の老後の住まいを確保できます。
生前贈与のデメリット4つ
一方、生前贈与には以下のようなデメリットもあるため注意が必要です。
贈与者の生活が苦しくなるおそれがある
生前贈与をすると、贈与者の財産が減少し、場合によっては生活に支障が出るケースもあります。
例えば、持ち家を配偶者に生前贈与した後に夫婦関係が悪化した場合を考えてみましょう。
持ち家は既に配偶者のものになるため、贈与者が家から追い出されるかもしれません。
また、大金を子どもや孫に贈与すると、贈与者が予想以上に長生きした際に生活費に不足が出る可能性もあります。
贈与をする場合は今後の生活を考慮したうえで慎重な検討が必要です。
亡くなる前7年以内に贈与した財産は相続税の対象となる
相続税の対象となる財産は、被相続人が亡くなるときに所有していた財産だけでなく、亡くなる前7年以内に贈与された財産も含まれます。
そうでなければ、亡くなる直前に財産を処分して相続税の課税を免れてしまうためです。
暦年課税を選択すれば、毎年110万円以内の範囲で相続財産を非課税で減らせます。
しかし、その場合でも亡くなる前7年以内の贈与は必ずしも非課税となるわけではなく、相続税の対象となる可能性があリます。
暦年課税によって節税をするなら、長期間にわたって計画的に生前贈与をし続けるのが大切です。
暦年課税と認められないこともある
暦年課税を選択して毎年110万円以内の贈与をしていても、税務署が定期贈与と判断するケースがあるため注意が必要です。
例えば、毎年50万円の贈与を10年間続ける約束をした場合、その時点で総額500万円を贈与したと見なされ、贈与税が発生します。
毎年一定額を贈与すると、税務署はこのような定期贈与を認めるケースがあります。
リスクを避けるためには、毎年の贈与契約書を作成するのが重要です。
そもそも贈与として認められないこともある
贈与契約は、その名の通り「契約」です。契約は双方が合意することにより成立します。
名義預金は、贈与者が自らの判断で(つまり相手との合意なく)子どもや配偶者の口座にお金を積み立てる方法ですが、これは贈与契約とは認められません。
したがって、口座の名義人が子どもや配偶者でも、預金の所有者は贈与者のままです。
なお、積み立てた資金を子どもや配偶者に渡す際には、その時点で贈与契約が成立することになるでしょう。
この場合、贈与額に対して贈与税が課税される可能性があります。
贈与税の税率・計算方法と相続税との比較
贈与税の計算方法はシンプルで、次の計算式によって求めます。
基礎控除額は、一律110万円です。
贈与税の税率と控除額
税率と控除額は、下記の表のとおりです。
課税価格 税率 控除額 200万円以下 10% - 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 40% 125万円 1,500万円以下 45% 175万円 3,000万円以下 50% 250万円 3,000万円超 55% 400万円
事例
一例として、評価額3,000万円の持ち家を贈与した場合、相続時精算課税を選択しなければ1,195万円の贈与税がかかります。
(計算式)
(3,000万円-110万円)×50%-250万円=1,195万円
相続税の税率と控除額
参考までに、相続税の税率と控除額も併せて紹介します。
法定相続分による取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% - 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1,700万円 3億円以下 45% 2,700万円 6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円 引用元:国税庁|相続税の税率
一括で多額を贈与する必要がある場合は、相続の方が節税効果が高い可能性があるでしょう。
控除額が大きい上、単純に税率のみを考慮すると、200万円以上を一括で贈与する場合、相続税の方が低いためです。
ただし、例えば200万円を2年に分けて生前贈与(年間110万円以内でおこなう暦年贈与を活用)すれば、節税できます。
複数人に分けて贈与した場合も、同様です。
たとえ110万円以上を一括で生前贈与したとしても、結果的に節税効果が高くなる場合はあります。
課税対象となる総資産が1000万円以上あり、相続税が20%になると仮定して考えてみましょう。
控除を考慮せず課税対象となる資産の一部として計算した場合、300万円には60万円の贈与税がかかります。
生前に300万円贈与した場合は基礎控除ありで贈与税が19万円のため、41万円の節税です。
さらに、生前に贈与するほど、相続税の課税対象となる相続財産を減らし、節税することができます。
生前贈与以外の相続税の節税対策
生前贈与以外の節税対策として以下が挙げられます。
- 生命保険の非課税枠を利用
- 贈与税の配偶者控除を活用する
- 子や孫へ住宅取得資金を贈与する
- 子や孫へ教育資金を贈与する
- 子や孫へ結婚・子育て資金を贈与する
- 相続時精算課税制度
例えば、生命保険の非課税枠は基本的に法定相続人の数×500万円です。
うまく利用すれば、相続税の節税対策になるでしょう。
ただし、「相続人が受取人」「保険料を被相続人が支払っている」などの条件を満たさなければ、みなし相続財産と判断されるケースがあるため要注意です。
また、保険の受取人が保険料を支払っている場合、所得税の課税対象になる可能性がある点を考慮する必要があります。
生命保険で相続税の非課税対策を行う場合は、契約の内容や条件をよく確認しましょう。
まとめ
生前贈与は、上手に活用すれば節税対策に大きな効力を発揮します。
ただし、贈与税や相続税の計算方法、特例の適用要件などを知っておかなければ生前贈与を活用しきれません。
また、生前贈与の手続きを正しく行わないと、税務署に贈与として認めてもらえず、相続税を課税される恐れもあります。
節税対策として生前贈与をお考えの場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談して知識を確認するのも大切といえるでしょう。