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最終更新日:2022/12/13

遺産分割調停の申立書の作成方法と記入例【申立書が届いた時の対処法は?】

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

遺産分割調停の申立書の作成方法と記入例【申立書が届いた時の対処法は?】

この記事でわかること

  • 記入例から遺産分割調停申立書の作成方法がわかる
  • 遺産分割調停の申立に必要な書類がわかる
  • 自分に遺産分割調停申立書が届いたときの対処法がわかる

遺言書がない相続では、遺産の分け方を巡って相続人同士が対立することも少なくありません。

当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、決着しないまま長期化するケースもあるため、遺産分割調停も検討しておくとよいでしょう。

遺産分割調停は裁判所を介した解決策ですが、法律で白黒をはっきりさせるというより、話し合いで妥協点を見つけるため、円満に和解できる可能性があります。

遺産分割調停には申立書の提出が必要となり、相手方にも写しを送付するため、今回は記入例をもとに申立書の作成方法をわかりやすく解説します。

自分が申立書を受け取るケースもあるので、ぜひ対処法も理解しておいてください。

【記入例付き】遺産分割調停申立書の作成方法

遺産分割調停申立書を作成するときは、家庭裁判所の窓口へ申請して書式(ひな形)を入手しておきます。

書式の入手はどの家庭裁判所でも構いませんが、申立先は限定されるので注意してください。

また、裁判所のホームページにも申立書の書式が掲載されているので、多忙な方は以下のリンク先からダウンロードしておきましょう。

作成方法は次のようになりますが、申立ての相手方にも送付されるため、内容は事実どおりに記入してください。

参考:遺産分割調停の申立書(裁判所)

裁判所名や申立人の記入

遺産分割調停申立書の上部は「調停」にチェックを入れ、1,200円分の収入印紙を貼付します。

【記入例】

遺産分割調停申立書の記入例

収入印紙は郵便局やコンビニエンスストア、または家庭裁判所の購買所で購入できます。

申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になるため、わからないときは以下のリンクから検索してください。

裁判所名の下側にある日付は申立書の作成日になるので、最後に記入することをおすすめします。

申立書に添付した書類はすべてチェックし、通数も忘れずに記入しておきましょう。

なお、印鑑については特に指定がないため、実印以外を押印しても構いませんが、今後発生する手続きで押印が必要になるときは、同じ印鑑を使用してください。

参考:各地の裁判所(裁判所)

被相続人情報の記入

次に被相続人(亡くなった方)の住所・氏名、死亡年月日を記入しますが、略字は使わないようにしましょう。

また、最後の住所は死亡したときの住所になるので、住民票(除票となったもの)と同じ内容で記入してください。

【記入例】

被相続人情報の記入例

申立の趣旨と理由の記入

遺産分割調停を申し立てる趣旨や、申立ての理由については以下のように記入します。

申立の趣旨と理由の記入例

ほとんどチェックだけで終わるため、あまり迷うことはありませんが、申立ての動機が「その他」であれば、簡潔な内容で記入してださい。

詳細内容は事情説明書で主張できるため、簡潔に記入しても不利になることはありません。

なお、特別受益とは、生前贈与によって特別な利益を受けることであり、受益者は受益分(贈与財産額)を相続財産から差し引きます。

特別受益は判断が難しいケースもあるため、対象となる生前贈与かどうか迷うことがあれば、弁護士に相談しておくとよいでしょう

遺産分割調停申立書の必要枚数

遺産分割調停申立書は相手方にも送付されるため、家庭裁判所用の原本1部と、相手方用の写しが必要(3人いれば3部)になります。

申立書に添付する以下の書類についても、原本と人数分の写しを用意しておきましょう。

  • 当事者等目録
  • 相続関係図
  • 遺産目録
  • 特別受益目録

遺産分割調停の申立に必要な書類

遺産分割調停の申立に必要な書類

遺産分割調停を申し立てるときは、申立書とともに以下の書類も提出します。

  • 遺産分割調停申立書に付随する添付書類
  • その他の添付書類(相続関係や財産に関するもの)
  • 証拠書類

遺産分割調停申立書は単独では機能しないため、付随する書類として当事者目録や遺産目録、相続関係図や事情説明書などを添付します。

他にも数種類の書式あるので、以下の関連ページを参照してください。

その他の添付書類とは、被相続人や相続人の戸籍謄本など、各自の身分関係を証明する書類や、登記事項証明書など財産に関係する書類があります。

証拠書類には被相続人の日記や、遺産分割協議の内容を記録したメモなどがあり、申立人の主張を補完する役割があります。

参考:様式集(裁判所)

【補足】遺産分割調停の申立書が届いたときの対処法

遺産分割調停を申し立てる場合、相手方も早期決着を望んでいるケースがほとんどなので、自分が調停を申し立てられる側になる可能性もあります。

調停はあくまでも話し合いによる解決であり、ドラマや映画に出てくるような裁判ではありませんが、相手が円満な和解を望んでいるとは限りません。

審判へ移行すると遺産分割の決着がさらに長期化し、関係修復が困難になる可能性も高いため、調停で解決できるように対処するべきでしょう。

相手方から遺産分割調停の申立書が届いたときは、次のような対処法があるので参考にしてください。

遺産分割調停申立書が届くまでの流れ

遺産分割調停の申立てについては、まず申立人が必要書類を家庭裁判所に提出し、内容に問題がなければ、相手方(あなた)に以下の書類の写しが送付されます。

  • 遺産分割調停申立書
  • 当事者等目録
  • 相続関係図
  • 遺産目録
  • 特別受益目録(特別受益があった場合)
  • 相続財産の評価や分割方法

一般的に、裁判所から郵便物を受け取ることはほとんどないため、封筒を見ただけで慌ててしまう方もおられますが、まずは冷静な対処を心がけてください

家庭裁判所は中立的な立場であり、あなたの主張を書面で要求してくるので、事実を正確に伝えられるよう、今までの経緯を整理しておきましょう。

申立書への対応スタンス

申立書等の書類が届いた場合、家庭裁判所も「申立人に対し、あなたはどう主張しますか?」という情報収集の段階です。

調停委員は客観的事実に基づいて解決策を検討するため、事実と相違する主張をすることや、感情論で相手を侮辱する主張は避けましょう。

遺産分割調停を有利に進めるためには、心象をよくしておくこともポイントになります。

家庭裁判所からは1回目の調停期日も通知されますが、都合がつかないときは調整も可能です。

ただし、欠席を続けてしまうと、調停成立の見込みがないものと判断され、審判へ移行する可能性が高くなります。

調停に対応する時間がないときは、弁護士に代理人を依頼しておきましょう。

まとめ

遺産分割調停を申し立てるときは、必要書類の準備に数ヶ月、調停終了までに1年近くかかる例もあるため、長期間の対応を想定しておかなければなりません。

多忙な方には相当な負担がかかりますが、先送りにすると次の相続が発生し、当事者が2倍~3倍に増えてしまうケースも想定されます。

ただし、相手と和解できる可能性が高いので、次世代へ負の遺産を渡したくないときは、妥協案も積極的に検討してみましょう。

なお、裁判所へ出向くことに抵抗感がある方や、力関係の問題で相手に主張しづらい方は、弁護士に代理人を依頼することもできます。

自分1人で対応できるかどうか不安に感じている方は、弁護士に相談して早期解決を目指しましょう。

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