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最終更新日:2022/12/14

相続税の申告期限に間に合わない場合の対処法|ペナルティ回避を-もめない遺産分割Vol47

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

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相続税の申告期限に間に合わない場合の対処法|ペナルティ回避を-もめない遺産分割Vol47

相続税の期限に間に合わなければ未分割申告を行う

遺産分割調停を行ったとしても、成立までに1年以上かかるかもしれません。

審判に移行すれば、さらに長引きます。

相続税の申告期限を過ぎる前にすべきこと

相続税の申告期限は相続開始日の翌日から10カ月のため、結論を待つと申告期限を過ぎることもあるでしょう。

この場合、通常の相続税の申告とは異なる形で申告書を作成し、所轄税務署に提出する必要があります。

相続税はすべての相続財産について遺産分割を行った結果に基づき、申告・納付するのが原則です。

そのため申告期限までに遺産分割が終わらない場合、法定相続割合によって相続したものとして申告します。

期限内に何もしなかった場合のペナルティ

遺産分割が終わらず、財産の帰属先が決まらない状態を「未分割」と言いますが、この状態で申告・納税期限を迎えそうな場合は、法定相続分で分けたと仮定して未分割申告することが必要です。

申告の期限内に何もせず、遺産分割を終えてから申告すると、「無申告加算税」が課されるというペナルティがあります。

申告期限は納税の期限でもありますから、納税が遅れたことについて「延滞税」が課されます。

あらかじめ未分割申告をした上で、遺産分割後に申告のやり直し(修正申告または更正の請求)をすると、こうしたペナルティはありません。

未分割申告をしたあとの対応

なお、未分割申告を行うときは小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は使えません

これらの特例は遺産分割を終えていることが条件で、未分割申告の場合は特例を使わずに税額を計算することになります。

しかし、後日、遺産分割協議がまとまれば、相続税の申告をやり直す際に特例を使って税額を計算できます。

こうすることによって、ほとんどの場合、当初の未分割申告の税額より少なくなるため、還付金が発生するでしょう。

ただし、取り扱いを受けるには未分割申告を行う際に相続税申告書とともに、「相続税申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず提出します。

この書面に「分割されていない理由および分割の見込みの詳細」や「適用を受けようとする特例等」を記載して提出すれば、相続税申告期限後3年以内に遺産分割が成立した場合、改めて特例を使って相続税の計算をやり直すことができます

不安があれば、税理士に相談することをおすすめします。

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