メニュー

閉じる
無料相談0120-211-084
メール

最終更新日:2022/12/15

遺産分割協議を始める際の連絡の仕方|連絡先がわからない時の対処法-もめない遺産分割Vol38

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

遺産分割協議を始める際の連絡の仕方|連絡先がわからない時の対処法-もめない遺産分割Vol38

遺産分割協議開催の連絡の仕方

相続人と遺産を調査が終わったら、いよいよ遺産分割協議です。

直接会わないと「話が食い違いやすい」「時間がかかる」

遺産分割の話し合いは、直接集まっても、電話や手紙のやり取りでも構いません。

オンラインでの話し合いでも大丈夫です。

最終的に遺産分割協議書に相続人全員の署名押印があれば、有効に成立します

逆に言えば、音信不通の相続人がいたら、勝手にほかの相続人だけで協議をすることはできないということになります。

手紙や電話で連絡したり、直接自宅を訪問したりして、できる限りの方法で連絡を取りましょう。

ただし、直接会わないと「話が食い違いやすい」という欠点があります。

遺産相続で齟齬(そご)が発生すると、大きなトラブルに発展するかもしれません。

また、会えば一度で済む話が、メールなどでは時間がかかる可能性もあるでしょう。

手紙でのやり取りも限界があり、漏れがあれば何度も連絡しなければならない煩わしさがあります。

こうした状態が続けば、相続税の申告期限に間に合わなくなるおそれもあります。

そのため、相続人全員が直接、一度は顔を合わせて話し合いをすることが望ましいです。

遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要

とはいえ、相続人のなかに絶縁した兄弟などがいる場合は、「話し合いさえしたくない」と思うかもしれません。

相続が起きたからといって、不仲な親族と一緒に遺産分割協議を進めるのは苦痛でしょう。

しかし、遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要です。

絶縁した兄弟に連絡せずに遺産分割を進めるわけにはいかないのです。

たとえば、A・B・Cの3兄弟がいるとして、BとA・Cは不仲により絶縁状態だとします。

A・Cが絶縁しているBを除いた2人だけで遺産分割協議を行っても、その協議には意味がありません。

有効な遺産分割協議のためには、Bの同意が必要なのです。

直接顔を合わせたくない相続人がいるのであれば、時間はかかりますが、別の相続人を経由して連絡をとったり、メールや手紙などを使ったりするといいでしょう。

どうしても自分で対応したくない場合には、遺産相続の手続きを弁護士に依頼する方法もあります。

弁護士に依頼すれば、遺産分割協議それ自体や、遺産分割協議書の作成を弁護士が代理で行い、相続人同士でやり取りする必要はありません。

相続人の連絡先がわからないときの対処法

相続人のなかにどうしても行方のわからない人がいる場合、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。

不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、連絡がとれず行方不明になっている相続人の代わりに、財産を管理する人のことです。

配偶者や相続人など利害関係者からの申立てにより、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任します。

そして、選ばれた不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することによって、遺産分割を進められるようになります。

また、相続人の誰かが生死不明の場合は、「失踪・行方不明な相続人がいる場合の遺産相続のポイント-もめない遺産分割Vol15」で説明したようにで説明したように、失踪宣告の制度により亡くなったものとみなして、遺産相続人から除外する方法があります。

生死不明から7年経つと「死亡」の扱い

失踪宣告は、生死不明の人物を仮に亡くなったものとして扱う手続きです。

生死不明になってから7年経ったとき(危難失踪の場合は危難が去ったとき)に死亡したものとして扱われます。

失踪宣告により、被相続人より前に亡くなったことになれば、そもそも相続人ではないので、遺産分割協議について、失踪者を除外して進めることができます。

ただし、失踪した相続人に子や孫がいれば、代襲相続となり、新たな相続人が発生する可能性がある点に注意してください。

▼もめない遺産分割の進め方 シリーズ

テーマから記事を探す

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所ならではの専門性

多数の相続案件の実績のノウハウで、あなたにとって一番の頼れる味方となります。
ご自身でお悩みを抱える前に、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。親切丁寧な対応を心がけております。

当サイトを監修する専門家

弁護士 川﨑 公司

弁護士 川﨑 公司

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

弁護士 福西 信文

弁護士 福西 信文

相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

弁護士 水流 恭平

弁護士 水流 恭平

民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

弁護士 山谷 千洋

弁護士 山谷 千洋

「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。 初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

弁護士 石木 貴治

弁護士 石木 貴治

メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

弁護士 中野 和馬

弁護士 中野 和馬

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。 お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。